私、先ほど申し上げました日本の基準というものは、日本の地盤の特殊性から非常に世界的にも一番厳しい基準で行われるようにしておるわけでございますので、米国の基準よりもさらに厳しいということは間違いないところであろうかと思います。で、その基準につきましてはすでに公表されておるところでございまして、わが国ではそういう基準におきまして計算が行われておるということはすでに公表されておるわけでございます。
私、先ほど申し上げました日本の基準というものは、日本の地盤の特殊性から非常に世界的にも一番厳しい基準で行われるようにしておるわけでございますので、米国の基準よりもさらに厳しいということは間違いないところであろうかと思います。で、その基準につきましてはすでに公表されておるところでございまして、わが国ではそういう基準におきまして計算が行われておるということはすでに公表されておるわけでございます。
先生御指摘のとおり、正確な情報をとって対応を考えることが一番大事なことであるというふうに私ども思っておるわけでございます。その場合に、正確な情報がどんな意味を持っておるのかということをNRCの究明後、物によりましては究明後専門家が行ってよく伺ってくるということが日本で対策を考える上できわめて大事なことであるというふうに考えておるわけでございます。したがって、現段階はなお原因が不明確な点が非常に多いとNRC自身も言っておるわけでございます。したがって、現時点で大量の人間を送り込みましても、NRCがそれに対応してくれるかどうかこれはきわめて疑問でございます。したがって、その相手方ともよく連絡をとりながら、いまの時点ではどういう点を調べて
お答えいたします。 原子炉規制法あるいは放射線障害防止法に基づきまして、先生御指摘の従業員等の被曝をできるだけ少なくするための措置をとるように厳重に行うことを義務づけておるわけでございます。原子炉規制法におきましては、従業者の被曝線量を想定いたしまして、これを遵守させるために管理区域の設定であるとか、管理区域に出入管理する方法、従業者の被曝線量の測定あるいは記録をとっておくというようなことを義務づけておるわけでございます。 法令的には、従業者は三カ月三レム、年間五レム以下に抑えるように義務づけられておりまして、これらを守るために、従業者が働く形等につきまして、ただいま申し上げましたような管理区域の設定あるいは管理区域の出入管
下請従事者を含めまして原子力施設等で作業に従事する方々の被曝管理につきましては、原子炉等規制法に基づきまして事業者の責任におきまして全く同等に自分の従業者あるいは下請企業の従業者に対する管理も行うように義務づけられておりますし、また指導をしておるところでございます。そうして、下請の従事者は、そのほかに労働衛生法等に基づきまして同様の管理を行うように下請事業者に義務づけが行われておるところでございます。 先生御指摘の放射線作業に従事する方々に手交しております放射線管理手帳につきましては、実は従来事業者の任意の形で行われておったところでございまして、ある意味では先生御指摘のようなことも起こり得たわけでございます。そういう制度を使って
従業員が放射線業務に従事するに当たりまして、その作業基準についての御指摘であろうかと思いますが、まず法制的な問題につきましては、先ほどもお答えいたしましたように、日本の場合にはICRPの勧告に従いまして、三カ月三レム、年間五レムという形の、これ以上受けないような管理を義務づけておるわけでございます。しかしながら、最近のICRPの勧告では、被曝線量につきましては、三カ月三レムというものはもう必要なくて、年間五レムを十分管理すればいいというようなこと、あるいは日量の管理等につきましても、年間五レムにおさまるのであれば特に必要はないというような勧告が、過去二十年来の原子力施設等の管理の経験あるいは放射線医学的なデータの蓄積から出されておる
緊急医療の制度につきましては、先生御指摘のように原子力の安全規制と密接な関連がある問題でございます。したがいまして、従来からも事業者等に、その緊急時における被曝の現場における治療の施設等々につきまして指導してきておるわけでございますが、ICRPにおきましても、どういうような段階での医療体制が必要であるかというような問題等の勧告が昨年十二月に出されておるところでございます。 そこにおきましても、まず第一段階としては、その現場における救急処置第二段階といたしましては、それをサポートする支援病院の設置、それから第三段階といたしましては、放射線障害を受けた人々の治療並びに評価を行うセンターというような構想が打ち出されておるところでござい
先生御指摘のとおりでございますが、この作業グループにお願いいたしまして、いろいろ健康診断につきまして、いまのあり方がいいのかどうか、それからICRPでは新しい勧告として若干緩和の線を出しておるが、それを日本で当てはめた場合に、最近の医学の進歩等を考えた場合にどうあるべきかということで、専門の医学者を中心にいたしまして検討をお願いした結果、先生御指摘のような回答が私のところへ提出されておるところでございます。 その中で、健康診断につきましては、現行法令におきましてやっております検査、健康診断等は緩和しても差し支えないと考えるというようなことを言っておるわけでございますけれども、私どもといたしましては、一見この健康管理等を緩和する方
少しく中身につきまして私から御説明さしていただきます。 確かに工学的に申し上げましても、この科学技術が進んでおります現段階で、原子力におきまして一〇〇%の絶対安全をいまの時点で確保できるかという御質問であれば、これは一〇〇%でないかもしれません。しかし、原子力につきましては、そのスタートのときからの考え方は、事前にその安全性につきまして十分安全のアセスメントをした上で、しかも原子炉を設置するような場合には、科学的には考えられないような事故を想定もいたしまして、その想定のもとにおいても、たとえば敷地の境界を十分とるというようなこと、あるいは原子力施設そのものを厳重な二重、三重な囲いで囲むというようなことを、それぞれ非常に細かい安全
大変むずかしい御質問であろうかと思いますが、私、安全行政を担当しております者として、先生の御懸念に対しましての御答弁としては、原子力がエネルギーの事情から申しましても、当面の問題として石油の代替エネルギーとしてどうしても必要であるということで、いま開発が進められておる。その原子力に対していかなる安全規制を進めていかなければいけないかというときに、私どもといたしましては、できるだけ可能な限りそこに働く従業員はもとより一般国民が放射線の害を受けないようにしていくかということを考えることが最も大事ではないか、しかも、その量にいたしましても、科学技術の進歩に伴いまして、可能な限りそれを少なくしていくというような姿勢で進めなければならないもの
先ほど私の答弁の中で、日本の法規では現在三カ月最大三レム、それで年間に直しますと五レムを超えるようであってはいけないという体系で規制をしておることを申し上げました。最近のICRPの勧告におきましては、その三カ月三レムというものを特に規定する必要はないというふうな、年間五レムでやれば十分安全を確保できるというような趣旨の勧告が出ておるわけでございますが、これにつきましては、日本でそれを採用しておるわけではございませんので、今後なお慎重に検討の上、放射線審議会等の議を経て、国がもしこれを採用する場合には、審議会の結論を待って法令等の改正が必要になるわけでございます。 そこで、ただいま先生御指摘の年間四レムを被曝しておって、次の年五レ
先生御指摘の被曝線量につきましての中央登録管理制度に入ります範囲でございますが、これは原子力従事者並びに原子力事業者におきまして、いろいろな放射線下の作業をいたします際に雇われます下請事業者の従事者すべてが含まれます。その範囲は、当然放射線下の作業をされた方が含まれるわけでございます。 それから、放射線管理手帳の交付の適用でございますが、従来管理手帳を交付いたしておりましたのは原子力事業者の任意によってやられておったわけでございますが、この中央登録管理制度を事業者あるいは原子力製造会社の方々等を中心にしてつくりましたときに、この登録管理を扱っておりますセンターにおきまして統一的なナンバーを付しまして、すべての方にこの放射線管理手
現在のところ先生の御指摘のとおりでございますが、原子炉等規制法に基づく監督を受けておる事業者についてまず開始しておるところでございまして、放射線障害防止法の監督を受けておりますRIを使用している事業者につきましてはこれから対象にしていこうというふうに考えておるところでございます。 しかしながら、その一部でございます被破壊検査をする業界につきましては、これは原子力発電所の工事等に密接に関連する事業を行っておる方々でございまして、当然原子力事業の一環として考慮しなければいけませんので、この方々については早急にこの制度の中に入っていただきたいということで、いま話し合いが続けられておるところでございます。
放射線管理手帳につきましては、これはたてまえとして当然作業従事者が保持するたてまえでございます。 しかしながら、雇用期間中ある作業をしておるとき等におきましては、その事業者がその従業者が受けた被曝の量をその手帳に書き込むということを確実ならしめるために一時預かるというようなことは当然あるわけでございます。その下請の事業者でございましても、事業者は作業員が退職するような場合には、当然手帳を従事者に返していく、返却するたてまえをとっておる。退職された方がまた放射線下の作業をするというときには、この手帳が引き続き使えるように持っていくというようなことを考えておりまして、先ほど御説明いたいましたが、登録管理センターの業務に一元的に個人個
安全委員会におきましても、今回の美浜のピンの欠損につきましての問題につきましては、逐次通産省からすでに報告を数回にわたって受けております。このような通産省が現在実施しております種々の炉外におきます実験データ等も踏まえまして、通産省がこれから行う本件故障の原因並びに処理につきましての方針が固まりました段階で、安全委員会としても十分慎重に審議することといたしておるところでございます。 なお、先生御指摘のこのピンの設計上の問題点につきましても、当然安全委員会におきましても専門的な立場から検討されるものと考えております。 なお、定検のあり方等につきましても、この件を貴重な体験にいたしまして通産省等にも十分検討してもらうようにお願いし
先生から事故、トラブルの件につきまして再処理の関係の事例につきまして御指摘がございましたが、昨年じゅうに約十六件のホット試験運転中にトラブルが発生しております。このうち従業者の管理区域の中に立ち入った等によりまして内部被曝が起きたものあるいは施設外に放射性物質が出たもの等非常に問題になるものにつきまして報告を徴収したもの、法律に基づきまして徴収したものが四件でございますが、これらの事故、トラブルにつきましては、その原因を追求いたしまして必ず対策を立てて先へ進むという方法をとらしております。御承知のように、この再処理工場はなおホット試験運転中でございますので、そのようなことを厳重に行わせて将来二度とこういうものを起こさせないように対策
まず、事業者の報告かどうかという御質問でございますが、これは法令に基づきまして電力事業者等からとりました報告書を取りまとめたものでございます。これの報告の仕方につきましては、従来これを一般に公表はされておりましたけれども、まとめて刊行物にして出すということを始めましたのは昨年からでございます。そのためにただいま先生の御指摘の希望をお聞きしたわけでございますが、さらにこの問題につきましては今後整備してまいりたいと考えます。したがいまして、発電所につきましては通産省ともよく相談いたしまして、できるだけ私どもとしては安全委員会の月報にこういうものを載せて世間の方々に見て納得をいただくように持ってまいりたいと考えておる問題でございます。
先生御指摘のように、再処理の施設からの放射性物質の排出は規則によりまして定められたところから出さなければいけないとなっているわけでございます。したがいまして、低レベルの廃液につきましては定められた放出管から出すのがたてまえでございます。したがいまして、今回のトラブルはそういう観点からも非常に遺憾なことだと私ども感じておる次第でございます。したがいまして、直ちに、先ほど動燃の方からも御説明がありましたように、この地下水、浸透水は廃棄物処理系に通しまして放水管から放出するように処置をしたわけでございますが、先生御指摘の、私どもそのような構造につきましての安全審査をしておることは事実でございます。ただ、いつでもその放出口から出せるような切
先ほどもちょっとお話し申し上げましたが、他の関連するトラブルが起きました際に、全施設に対してこの地下浸透水あるいは原子力施設のドレーン等が一般環境水に流れ込まないような措置を講ずるような指示をしてあるわけでございますが、今回のトラブルの発生から直ちに各施設の実情を調査しております。で、現在までにすべて完了しておるわけではございませんが、原子力発電所につきましては、発電施設内部で発生する低レベルの廃棄物が何らかの事故によって漏れたときに、それを受けるためがすでにできておりまして、そのためにつきましては常時放射線レベルを監視するようなシステムになっております。したがいまして発電施設は十分な対策がとれておると想定しております。 なお、
まず、この事故の概要につきましてはただいま報告がありましたのですが、私どものこのトラブルにつきましての認識として事情聴取いたしたところが、たとえば発電所で言えば、定期検査のときに炉室の中に入って作業をすると同様に、この再処理工場のすでに汚染されておる場所に作業員が立ち入りましていろいろな作業をした結果、衣服の放射性物質の付着があった、あるいはその衣服に付着した放射性物質が、脱ごうとするときに体に付着したというようなことであるということを確認しておる次第でございます。したがいまして、そのような作業におきましても、できるだけ放射性物質に汚染されないように作業を進めていくことは当然必要でございますが、そういう環境下での放射線下の作業におき
お尋ねの海洋投棄の考え方について、現在の計画並びにその進行状況につきまして御報告いたします。 この廃棄物の対策につきましては、昭和五十一年に原子力委員会がその基本的な考え方を出しておりますが、そこで低レベルの放射性廃棄物につきましては、その発生量の増大に対処するために海洋処分とそれから陸地処分、これをあわせ行うことを決定しておるわけでございます。で、お尋ねの海洋処分につきましては、その決定の前後におきましていろいろな固化物の研究あるいは海洋の事前の調査等が進められまして、事前の研究につきましてはほぼ終了しておる段階でございます。この固化物につきまして、数千メートルの海洋に投棄してもその固化物が影響を受けないというような試験も含め