ただいま通産省の方からお答えしたとおりでございますが、従業員、特に下請従業員の方が、被曝によりまして原子力の放射線を受けたということによりまして災害を受けた場合には、その災害につきまして当然労災法の適用も受けるわけでございますが、そのほかに、原子力損害賠償法というものがございまして、その救済措置が講じられておるところでございます。
ただいま通産省の方からお答えしたとおりでございますが、従業員、特に下請従業員の方が、被曝によりまして原子力の放射線を受けたということによりまして災害を受けた場合には、その災害につきまして当然労災法の適用も受けるわけでございますが、そのほかに、原子力損害賠償法というものがございまして、その救済措置が講じられておるところでございます。
先生御指摘のように、再処理施設、これは動燃事業団の東海村におきまして現在試運転中でございまして、その作業人員は、五十年当時が五百三十名強でございます。五十一年度六百六十五人、五十二年度に八百六人と試運転の状況に応じて関係する人がふえてきておるのは事実でございます。 しかしながら、再処理施設の作業者の被曝につきましては、これはきわめて堅固なコンクリートのセルの中に施設自体が入っておりまして、作業者は通常はその外で作業をするということでございまして、その被曝の量は、原子力発電所等に比較いたしますときわめて少ない状況で経過しております。 なお、機器の故障等によりまして、そのセル内に入って作業をするような場合がございます。この場合に
再処理施設の被曝線量についてお答えいたします。 五十二年度でございますが、八百人の方がこの放射線の管理下の中で働いたわけでございますが、総被曝線量は二・六六人レムでございます。したがいまして、被曝の平均被曝線量は一人当たり〇・〇〇三レムでございます。
わが国の放射線防護に関します基準は、これは私どもICRPと呼んでおりますが、国際放射線防護委員会、この国際的な防護委員会の勧告に沿って、国内におきましては放射線審議会に諮りまして定められておるわけでございます。したがいまして、国際的な基準とも大体同等の規制の基準としておるわけでございます。 そこで、先生御指摘のように、三つのカテゴリーに分けまして規制基準が定まっておる次第でございます。職業上被曝する個人に対しましては、いわゆる放射線作業従事者でございますが、これは三カ月三レムを超えないということ、それから平たく言えば年間五レムを超えないような規制をとっておるわけでございます。それから放射線作業場に、作業に直接関連いたしておりませ
随時立入者と申しますのは、仕事の上でたまに管理区域の中へ入る方でありまして、そういう方について定められておるわけでございまして、これらの方はできるだけ線量を少なくした方がいいということではございますけれども、これらの方々に対しましては、普通、事業所におきましては放射線に対する影響の調査あるいは放射線の管理が十分できる方々でございますので、一般人よりは高くされ、ICRPでも一・五レムという数値に勧告されておりますので、私どもその数値を使っておるということでございます。
この五レムというのは、先生御指摘のようなことではございませんで、ある仕事を放射線下でやるときに五レムまでは十分許される、また安全な線量であるということで国際機関が勧告し、それを日本でも採用しておるわけでございます。しかし、放射線による影響というものは低線量であっても影響があり得るわけでございますので、考え方といたしましてはできるだけ少ない方がいいわけでございます。したがいまして、職業人でありましても、随時、時たま放射線下に立ち入る方の線量につきましてはできるだけ低い方がいいわけでございますので、いわゆる放射線下での放射線従事者、職業人とは仕分けして厳しく規制する方が望ましいという考え方のもとに一・五レムという数字で規制しておるという
お答えします前に、先ほどの答弁でちょっと私の説明が足りなかった点を補足させていただきますが、下請の従業者が、原子力発電所等で放射線下の作業をする方がいるわけでございますが、これはいわゆる職業人として五レム以下で作業するように規制されておるわけでございますので、その辺、ちょっとはっきり申し上げておきたいと存じます。 それから、放射線下での作業に当たりましては、通常、特別に立ち入り制限区域等に入りますときには、ポケット線量計あるいはフィルムバッジ等を着用することが普通とされておる次第でございます。
お答えいたします。 このような何をつけろということは義務づけておりませんが、監視装置をつけることは義務づけられております。それで、各事業所におきましては、当然保安規程というものを定めることになっておりまして、そこでどういうものをその施設では着用するかというのを決めております。その保安規程につきましては、監督官庁が認可をするたてまえになっております。
まずアラーム計につきましての御質問でございますけれども、これはある時間にこのぐらい浴びそうだということで、ある線量以上にならないように管理上用いさせておるものでございますので、その作業者の方の被曝の量がどうであったかというものを記録するためのものではございません。 それから、もう一点の御質問でございますが、申しわけございませんが、最後の点をちょっと失念いたしましたので……。
お答えいたします。 この放射線管理というものは、先生御指摘のとおり、その事業者の従業員と下請の従業員におきまして差があってはならないことは、全く御指摘のとおりでございます。ただ、その事業所におきましての管理につきまして、たとえば発電所の場合におきましては、発電所が全責任を負うシステムになっているわけでございますが、その発電所の指定する管理の制度を満足することであれば、その下請従業者の会社の方のシステムでやられてもそれは構わないわけでございます。しかしながら、発電会社の社員の方と下請の方と管理システム、フィルムバッジの違いがあるとかいうようなことは余り望ましくないことでございますので、その点につきましては実態がどうなっておるか、い
原子力開発が行われましてから、ごく一部のトラブル等によりまして、規制基準を超えた被曝のあった方が何人かいるわけでございますけれども、大部分の方は、まず障害が起きないとされております年間五ミリレム以下での被曝の方々が大部分でございまして、特別な方々につきましては、放射線医学総合研究所などにおきまして、ケースによりましては、その後の調査が行われておるところでございます。しかし、全体的な被曝を受けた多くの方々の追跡調査ということを実施する段階にはまだ立ち至っておりませんけれども、そういうものを可能にするようなことも配慮をいたしまして、昭和五十二年度に、放射線影響協会というところがございまして、その中に放射線従事者中央登録センターという制度
最後のラスムッセン報告の問題についてお答えいたします。 私ども、このラスムッセン報告というものにつきまして過去からいろいろ検討を加えてきておるわけでございますが、今回、先生御指摘のように、ルイス報告あるいはNRCのステートメントが最近出されたわけでございます。こういうような原子炉の安全性につきましてその潜在的なリスクにつきまして確率論的に評価するということは、基本的にはきわめて有意義であると考えておるわけでございます。今後もその考え方は変わらないわけでございますけれども、従来からラスムッセンの報告というものがまだ完全なものでないというような御批判は各界から出されておったわけでございます。したがいまして、わが国の安全審査における災
先生御存じのように、昨年七月五日に基本法の改正法が公布されまして、十月には安全委員会が発足いたしました。それから一月四日に規制の一貫化の措置が完了したところでございます。 安全委員会につきましては、新しい体制で五名の先生方の発令が行われ、自来精力的に新しい体制に取り組むために下部組織でございます原子炉安全専門審査会あるいは核燃料安全専門審査会、その他常設の専門部会の設置のための諸準備をいたしまして、安全審査会につきましては、この一月委員の発令も終わりまして第一回の会合が持たれたところでございます。その他専門部会につきましては現在発令の手続中でございまして、近く発令が完了し次第、所掌の専門部会を動かして原子炉の安全体制の確立のため
スタッフの確保につきましては、昨年度の予算で原子力安全局の中ではございますが、原子力安全調査室というものの設置が認められたわけでございます。五十二年度の予算定員は十一名でございます。安全室長の下に審査等を担当いたします安全調査管理官——管理職でございますが、管理職をヘッドにいたしまして安全調査官六名、そのほか安全委員会の事務的な所掌を、庶務等をいたします係、補佐等が三名という体制で発足したわけでございます。で、その強化につきましても、五十三年度は——失礼いたしました、先ほど五十二年と申し上げましたのは五十三年度でございます。五十四年度予算におきましてもその増員を要求しておりましたが、一名の増が認められたところでございます。で、この調
原子炉安全専門審査会並びに核燃料安全専門審査会の設立につきましては先ほど御報告いたしましたが、この国会の審議の過程におきまして行政庁の先生方とダブっておる点の不備を指摘されたわけでございます。したがいまして、今回発足いたしました両安全専門審査会の先生方は行政庁の顧問会とダブった方が一人もおりません。それから安全専門審査会には従来行政庁の役人が出ておりましたが、これも今回のダブルチェックを行うという趣旨から外されておりまして、すべて学識経験者により構成されておるところでございます。 その人数につきましても定員的に四十名でございます。しかしながら、現在発令いたしましたのは、全員を発令しておりませんが、原子炉につきましては三十九名、核
大変厳しい御指摘ではございますが、先ほど動燃の担当理事から御説明申し上げましたように、動燃といたしまして今回の事故につきまして非常に反省しております。所内の体制も大いに整備してやっていきたいということでの報告をもらっておるわけでございます。したがいまして、私どもとしてはこのような同様な事故が二度と起こらないように厳重に指導監督をいたしてまいりたいと考えておるところでございます。
このラジエ工業の施設に対します放線線障害防止法の立入検査は四十八年に行っております。また、この事件が新聞に報道されました直後に科学技術庁の検査官が立入調査をいたしております。
安全委員会はかねてから国会でも御質問があってお答えしておりますが、第二次の公開ヒヤリングの実施をしたいということで現在検討中でございます。この公開ヒヤリングにつきましては、中村先生の御指摘ではございますが、安全委員会としてはぜひやりたいという気持ちで進めております。しかし、地元との話し合いその他が必要なものでございますが、可能な限り新たに設置されるものにつきまして、第二次の公開ヒヤリングを安全委員会主宰で説明者は行政庁をして行わせることという形の公聴会を考えておりますけれども、この公開ヒヤリングをぜひ実施したいものであるというふうに考えておるところでございます。
新潟につきましては開催する方向で地元の県市と御相談して、その準備を進めたところではございますけれども、最終的には県知事から現地において公聴会を開く情勢にないということでお断りの要請がございまして、公聴会は実施されなかったわけでございます。しかしながら、当時の上原子力委員会としては文書によりまして地域住民の方の意見を提出をお願いいたしまして、それに対して文書でお答えするという公聴会にかわる方法を行いまして、その意見を原子力安全審査に反映させてきたわけでございます。
私ども公開ヒヤリングを実施したいと思っておりますことは、現在建設されております軽水型の原子炉は実用段階に入っておるという認識にあることは事実でございます。しかしながら、一方におきまして規制をいたします際の規制基準をさらに整備していく必要があると考えておりますが、そういう問題に対しましては安全研究を推進しておることも事実でございます。そういうものを努力をすることによりまして、現在の軽水炉の安全性をさらに高めていく努力が必要であると思っておるわけでございます。 公開ヒヤリングの方につきましては、それぞれの軽水炉が建設されますサイトごとのやはり問題があるわけでございます。サイトの地盤の状況によりましては、その建屋の設計等も変わってくる