京大の研究グループの内部に、先生おっしゃいますような公開シンポジウムをやるべきだという御意見をお持ちの方があったやには聞いておりますけれども、私どもの方とお話し合いした内容は、先ほども御説明しましたように、食い違いがあるならば話し合ってみようという形で合意に達して開かれたものでございます。
京大の研究グループの内部に、先生おっしゃいますような公開シンポジウムをやるべきだという御意見をお持ちの方があったやには聞いておりますけれども、私どもの方とお話し合いした内容は、先ほども御説明しましたように、食い違いがあるならば話し合ってみようという形で合意に達して開かれたものでございます。
すでに私ども通産省並びに科学技術庁あるいはこれに関係いたしましたメーカー、原研等のデータは、この会合におきまして詳細に生のチータを御説明するなどきわめて技術的な話で話し合いが進みましたので、今後このようなシンポジウムは私どもとしては必要ではないと考えております。
私が伺っておりますのはそういうことではございませんで、何らかの方法でこの研究者の方と当方の見解を出した背景となったデータについて話し合いを持ちたいんだというお話でございました。したがいまして、そういうことであればということで三十日の会議が行われたというふうに了解しております。
せっかく持たれたこういう討論の場でございますので、いわゆる議長のような形を務めていただきました柴田先生に、その当日の技術的な討論の結論と申しますか、取りまとめをすることが適当であろうというお願いはいたしましたけれども、文書等によってそれを確認するというようなことはいたしていないと聞いております。
議長であられる柴田さんに当日の議論の結果につきましてある取りまとめをしていただいたわけでございますが、これがすべて先生がおっしゃられるような押しつけとかそういうことではございませんで、むしろバッフルプレートからのジェット流が及ぼした燃料体損傷の関係の問題あるいは燃料体が白色異相部というのを生成しておって、これが溶融の可能性があるかないかというような問題につきまして、京大側でお持ちの御見解と私の方の見解を双方出し合いまして検討した結果、国側の見解との相違点は相違点として掲げまして、その結果、たとえばバッフルプレートの間隙から流入するジェット流の強さ等につきます計算の仕方についてそれぞれの違いがあるということを認め合いつつも、当方はこう
先ほどから御説明いたしましたように、今回の会合につきましても、私どもかたくなな姿勢でおるわけでもございませんし、この燃料棒破損事故に伴います試験研究の成果につきまして、こういう研究者が御疑問を出された場合には喜んで説明したいということで、国の立場をより明らかにするということで御説明してきたわけでございます。今後もそのようなことで、決して研究成果あるいはそれに基づく対策について隠しておるというような態度をとるつもりはございません。 しかし、今回の京大との間に持たれました意見は非常に私どもざっくばらんな意見の交換であったと聞いておりますし、私どもの成果は先生方がお聞きいただきまして、なおいろいろと自分たちの理論的な研究等に使って調査
ただいま通産省からの御説明のとおりでございますが、この導入が決定いたしますと、先般改正させていただきました基本法の改正におきまして、主務大臣を定める、炉の区分の政令を出す必要がございます。その際、原子力安全委員会並びに原子力委員会の意見を聞いて政令を定めることになっておりますので、ただいま通産省の方から御説明がありましたように、このCANDU炉が実用段階のものであるか、あるいは開発段階のものか、この辺のことにつきましての両委員会の意見を入れた上で政府が決定をするというふうな段取りになろうかと考えております。
安全局の方ではまだ入手しておりません。現在原子力委員会の下にございます動力炉開発懇談会におきまして、この炉の性格等につきまして検討が行われているわけでございますので、そちらの方に出されて、いろいろな議論が今後行われることになるわけでございます。
この再処理工場の工程の耐用年数は十五年でございまして、保守、修理を十分行うことによりまして十五年ないし二十年は十分使用できると考えられております。
この施設の解体につきましてはなお十分に検討が進められておりませんので、しかと申し上げかねるところでございますけれども、何分にもこの再処理施設と申しますのは非常に高い放射能を持つ使用済み燃料を処理する施設でございますので、施設の本体の耐用年数を超えましてある相当程度の冷却期間を置かなければならないことも考えながら、今後解体、改修というようなことを検討していかなければならないと考えております。
数年から十年あるいは場合によりましてはそれより以上になろうかと思います。
再処理工場は先生御存じのように化学プラントでございます。溶解から精製あるいは廃棄物の排出までの化学プラントでございますので、解体の仕様につきましては、原子炉と異なりましていろいろな技術的な特色も出てこようかと考えられるわけでございます。今後その解体のことにつきましては、たとえば原子力安全委員会の専門部会等で、原子炉のみならず、このような施設についても検討を加えていかなければならないと考えておりますか、現段階におきましては、この解体の具体的な方法等がまだ決まったわけではございません。外国の例を見ましても、プラントを閉鎖しておるという段階のものはございますけれども、これを積極的に全部解体してしまうという計画があるわけではございません。し
ちょっといま調べますが、現在日本におきましては、一つだけいわゆる解体というのを経験しております。これは日本原子力研究所の最初にできました小さな実験炉でございます。したがいまして、これは燃料を外しまして、そのまま閉鎖した形でやっております。実用炉あるいは再処理の解体というのも、そのような形から全然ばらしてしまうものまで当然考えられるわけでございますので、どういうふうに持っていくのが一番安全で、ある意味では経済的かというようなことをこれから研究しなければいけない問題だと思います。 決まりましたのは三十年の十二月でございます。
先生御指摘のとおり、再処理施設の解体について当分の間は考えられないことではございますが、もし解体が行われる場合には災害の防止を確保する必要が当然あるわけでございますので、この規制法の改正におきまして規定の整備を行っておるわけでございます。 この解体の仕方はいろいろ考えられるわけで、技術的にどういう方法をとるかはまだ何ら固まったものはないわけではございますが、この規定におきましては、解体の方法であるとか解体工事の工程であるとか、当然放射性物質による汚染物がございますので、それの処理、処分の方法、この点につきまして厳重に安全の規制ができるような制度をあらかじめ整備させていただくということで規定を設けさせていただいておるわけでございま
現在の法律並びに府令等、規制の規定によりますと、気体状のものは低レベルのものにつきましてはもちろん排出が可能でございますが、排出基準に従いますと高レベルのものはできないことになっております。固体状のものは現在保管廃棄か長官の承認を得た場合にのみ海洋投棄が可能になっております。 これはひっくり返して申しますと、高レベルの海洋投棄は、長官が承認を与えた場合には可能でございますけれども、先般の基本法の改正に伴います規制法の改正によりまして、いま府令を改正手続中でございます。固体状のものは、保管廃棄か低レベルのもののみ海洋投棄できることにいたしまして、海洋投棄につきましてはきわめて厳しい基準でもって、特別の許可を与えた上で投棄させるとい
私から若干補足させていただきたいと思います。 現在の規制法におきまして「保安のために講ずべき措置」というのか規定されておりまして、放射性廃棄物の廃棄につきましては、高レベルの廃棄物の処理、処分を含めて規制が及んでおるわけでございます。及んでおるわけではございまが、いまの政策的な判断として、永久処分については、政府は研究開発あるいは国の安全に関する管理等の施策ができるまで捨てさせないという形の規制を行うという考え方のもとに事を進めておるということを補足させていただきたいと思います。
現在放射線障害防止法の規制対象になっておりますラジオアイソトープの使用あるいはX線等の放射線照射装置を使用しておる事業所は年々増加いたしまして、現在三千数百件に及んでおります。この件数といたしましては、使用許可あるいは届け出をされた者がそういう数になっております。それで、この使用者が放射線を利用いたしますときには放射線障害防止法によりまして当然放射線の管理区域を設定する、あるいは放射線の貯蔵を厳重にするというような障害の防止の項目がそれぞれ法律によって定められておりまして、そういう事業者が放射線障害の防止のための事項を遵守するよう法律で義務づけられておるところでございます。
私先ほど三千数百と申し上げましたが、昨年度が三千五百でございまして、その後三百ふえまして現在三千八百余になっております。
放射線障害防止法によりますと、この検査は定期的に義務づけられたものではございませんで、立入検査を行うことができるということになっておりまして、科学技術庁に二十二名の検査官を置いております。ただ、現在のところ定員二十二名に対しまして二十名の検査官の発令をしておりまして、その余り二名は現在研修を受けさせておるという段階で、近く二十二名にする予定になっております。この検査官が重点的に問題のありそうな事業所を選定いたしまして、随時立入検査を実施しておるというのが現状でございます。
先生御指摘のとおりでございまして、まことに申しわけないことだと思っておりまして、最近のいろいろなトラブル等の発生にかんがみまして、必ず充足するという体制に直させていただいておる最中と御了解をお願いしたいと思うのでございます。