方針はエネルギー省で行うのであろうかと思います。それから規制は、アメリカの場合はEPAがやっておると聞いております。
方針はエネルギー省で行うのであろうかと思います。それから規制は、アメリカの場合はEPAがやっておると聞いております。
先ほども申しましたように、公式に問い合わせたというようなことではございませんで、担当者ベースでいろいろ聞いておる段階でございますが、現状はやめておるけれども、これは主として経済的に陸地処分の方が安いからだということでございます。しかし、それだからといって完全に今後全然やらないと考えているわけではないというのが私どもの聞いておる返事でございます。何遍も繰り返すようでまことに恐縮でございますが、それ以上のあれにつきましては持っていないのが現状でございます。
私どもがいろいろな機会に確かめておることで、先生ただいま御指摘のように現在の時点ではアメリカは確かにやる意思はないようでございますが、私どもが聞いておるのは、だからと言って未来、先にやらないと決めたわけではないように聞いておるところで、若干確かに先生の御指摘と私ども聞いているアメリカの考え方と違いがあるかと思っておるわけでございます。 それからアメリカはOECDのNEAにも参加しておりまして、当然海洋投棄を実施いたしますときにこのOECDのNEAにおきまして、国際的な監視機構で議論した上で海洋投棄をするというシステムにアメリカの政府からも専門家が派遣されておりまして、そこでのアメリカの専門家の意見というものは国際基準にのっとった
そういう御指摘の御趣旨でありますと、日本政府がアメリカ政府に海洋投棄についてアメリカはやらない方針かどうかという問い合わせをしたことはございませんので持ち合わせておりません。 しかしながら、また言いわけになるかもしれませんが、OECDの会議におきましては、米政府から派遣された専門家が出ておりまして、欧州におきます海洋投棄に何ら反対しているわけではございません。十分な規制を行いつつやることについての賛成の立場をとっておるということは事実でございます。
少なくとも私としては、先ほど先生がおっしゃられたような全くしないという方針を聞いたことはございません。
アメリカの海洋投棄を実施する場合にも当然国内法の規制が行われるわけでございますが、海洋投棄を行っていないわけでございますけれども、国内法的には禁止されていないことも事実でございます。
先ほど若干御説明申し上げましたが、原子力委員会が低レベルを含めまして処理処分の方針を決めたときに海洋投棄並びに陸地処分で対処していく方針をお決めになったわけでございます。その方針に沿いまして、海洋投棄につきましては、先生御指摘のように、わが国は海洋国である、また漁業国でございますので、きわめて慎重な安全対策を講じる必要があるという認識のもとに試験研究を従来行っておりましたけれども、さらにそれを強化いたしまして推進してきたわけでございます。 で、先生御指摘の科学技術庁の安全評価と安全委員会のダブルチェックによる評価の二つの報告が出ておるわけでございますが、科学技術庁が、まずいろいろな海洋調査等も踏まえまして、あるいは関係各省の協力
海洋投棄を実施いたしまして、この投棄の結果、漁業者等に損害を与えた場合の責任の問題の御指摘でございますが、これは核燃料物質等によって汚染された廃棄物につきましては損害賠償法の規定に基づきまして保険の限度額は二億までかかるわけでございます。なお、それに賠償法の制度によりまして、損害額がそれ以上の場合には一応青天井の国家による支援が規定されておるところでございます。 それから近隣諸国の海洋投棄に対する関心の度合いでございますが、確かにこの問題は国際的にも非常につながりの深い行為でございますので、私ども国際的に十分御理解を得て進めてまいりたいという考え方を持っておるところでございます。まず、そういう理解を得るためにも、このロンドン条約
まず、安全規制の関係につきましては、私から御説明させていただきたいと思います。 先生御承知のとおり、先般原子炉等規制法を改正させていただきまして民間の再処理工場を建設する道を開いたわけでございますが、このやり方としまして、原子力発電所の建設等とは違って事業の指定という制度をとったわけでございます。この考え方は、資格を持った者にしか与えないという、限定された者にしか与えない方法をとっておるわけでございます。また、そのほか、建設から運転に至るまでの規制につきまして非常に厳しい制度を新設させていただいたところでございます。私どもとしては、現在の動燃の再処理工場の規制の経験を踏まえまして、これらを十分新しい会社が再処理工場をつくるまでの
先生の御指摘のように、原子力施設等の安全の研究あるいは放射性物質あるいは放射線による人間への影響等々の研究開発の必要性は日本のような国柄からいきましても非常に重要なことであることはもちろんであろうかと思います。研究段階におきましては、日本も最近この安全研究というものに非常に力を入れてきておるわけでございますが、逐次世界水準まで近づきつつあるというふうに考えていただいていいのではないかというふうに考えられるわけでございます。もちろん得手、不得手等がございまして、おくれている面も必ずしもなきにしもあらずということであろうかと考えております。 それから施設の安全の規制に対する考え方でございますが、私は日本においては非常に慎重な態度で臨
現在、特に原子力発電所から出てまいります低レベルの廃棄物は、これはその敷地内に所要の建物を建てまして、外部に放射線の影響が出ないようにして保管をしておるわけでございます。この保管の施設は、増設すればその敷地内でその原子炉の寿命までたちましても安全に保管できる敷地の広さは持っておるわけでございますけれども、この廃棄物につきましては、地域住民の方もできるだけ早く適当な処分地に持っていってほしいというのが強い要望でございます。また、敷地内にそういう施設を非常に数多く建てるのも必ずしも利口な方法ではなかろうと考えられるところでございます。したがって、当然最終処分をやらなければいけないわけでございます。幸い、低レベルの放射性廃棄物、特に原子力
先生御懸念のまず固化体の健全性の問題でございます。この固化の方法あるいは固化体の強度がどのくらいあるかというようなこと、あるいは現在考えております水域は数千メートル以上の海底に沈めなくてはいけないということを考えておりますので、実は原子力研究所あるいは電力中央研究所で七百気圧あるいは五百気圧、ちょうど数千メートルに相当する圧力の加圧試験装置を持っておりますが、そこで、現在定められておりますこれはIAEA等の基準をもとにして日本がつくりました固化体の基準でございますが、その固化体を加圧する試験等を行っておりまして、その基準どおり作製されたものにつきましては破壊されないという実績もすでに出ておるところでございます。 それからドラムか
地中の処分につきましてはいま試験研究の段階でございますが、まず最初には、建屋と申しますか、構築物の中で長期に保管する形の方法をまず最初にスタートさせたい、それから試験研究が進みましたときに先生御指摘のような地中に処分してしまうという方法を最終的なものと考えて、この二つの方法で検討を進めております。それの規制の仕方等の調査研究をいま実施しておるところでございます。
先ほど本格的海洋投棄の規模の御説明を申し上げましたが、私申し上げたのは一万キュリーということで、一万本ではございませんで、年間にして数万から十万本程度のものをできたらばと考えておるところでございます。
先生御指摘の医療に使いますエックス線であるとか放射性物質につきましては、厚生省が主管しております医療法等で規制されておるところでございますが、その考え方は障害防止法と何ら変わるところがあるはずはないわけでございますが、当然医療に使いますので放射線を患者等に当てる、あるいは必然的に治療に使った場合は当たってしまうということでございますが、先生御指摘のように、その効果は医療効果の方が大きいと判断されて行われておるところでございます。 それからそういうような事業所から出てくる廃棄物の問題、これは最近先生御指摘のように、非常に短寿命のRI、ラジオアイソトープの利用が治療、診断に急速にふえてきております。これは非常に短寿命でございますので
先生御指摘の一月に行いました高浜町の公開ヒヤリングで意見陳述人の選定を原子力安全委員会が行いましたことは事実でございます。先生の御指摘ではございますが、むしろ幅広い意見を選んでいきたい、仮に御批判的な意見であっても十分取り入れていきたいということで、あらかじめ陳述はこういうふうに考えているという陳述要旨を申し込みの方からいただきまして、その中からできるだけ幅広い意見が出るように選定をしてまいったつもりでございます。したがいまして、御都合主義によって選んだつもりは全くございません。また、これらにつきまして関係市町村の意見も聞けという御指摘ではございましたけれども、私どもは選定いたしました後、陳述を希望された方の陳述要旨も含めまして、陳
公開ヒヤリングの結果につきましては、いま原子力安全委員会の考え方は、施設につきましてダブルチェックをやり、通産省にその答申をするその際に、この公聴会の記録、これは意見陳述を希望された方すべての、選ばれた人だけではなくて、御本人の御了承を得られればそういう方の陳述要旨も含めましてすべて記録にいたしまして発表するつもりでございます。また議事の概要は当然でございます。それから主要な意見につきまして安全審査会にしんしゃくするように、すでに高浜の場合につきましても福島につきましても意見の状況はこうだったということで、そういう記録とともに安全審査会に参酌できるものについて審査をお願いしておるところでございます。その審査の参酌の度合い、質問に対す
先生御指摘のとおり、まだ本年度のシンポジウムにつきましては具体的な計画ができ上がっておりませんことは事実でございます。これは米国のスリーマイルアイランドの後始末と申しますか、各審査会あるいは基準部会の検討が多忙をきわめておるせいもありますが、できるだけ早くまた計画いたしたいと考えておるところでございます。先生御指摘のように、昨年度は学術会議と共催でやらせていただいたわけでございます。今後とも関係の専門家の方々あるいは機関等ともいろいろ打ち合わせしていきたいというふうに考えておるところでございます。
かねて原子力安全委員会におきましても、こういういわゆる事故があった、これはこういうことだったということだけではなくて、そこに含まれておる技術的な中身も踏まえたそういう事故のデータを収集し、また一般の人にも公開できるようなセンターの必要性について、アメリカの現状等も踏まえて考えなくてはいけないというお考えであったわけでございます。前回の学術シンポジウムにおきましてパネラーの方からもその必要性が指摘されたところでございます。そういう点の具体化につきましては、原子力安全委員会の下に原子力施設等安全研究専門部会がございまして、安全研究の企画立案あるいは評価を行っておる部会でございますが、ここに具体的な検討をすでにお願いしたところでございます
あるいは外務省の方からお答えすべきかとも思いますが、私ども聞いておりますのは、このロンドン条約に加わるためには国内法的な始末がついていなければ当然わが国におきましては許されないことでございます。そのいろいろな海洋投棄に関連いたします省庁も多岐にわたっております。また業界等も多岐にわたっておるわけでございますが、そういう点での法令の改正の調整に非常に手間がかかったというふうなことでございます。私どもの障害防止法並びに原子炉等規制法につきましてもどういうふうに改正すべきかというようなことをかねてから議論し、先国会にその結論を得たような次第でございます。