すべての原子炉に備えつけられております。
すべての原子炉に備えつけられております。
大づかみについては先生おっしゃしゃるとおりでございます。 そこで、ガル数の設定につきましては、地震計を置きます位置によりまして、地盤のところに置く場合あるいは一階二階に置く場合とか、いろいろ差がございまして、その点で高い階の方がよけい揺れるわけでございます。そういう差がございまして、原子炉によって必ずしも一定していない。また原子炉自体の設計値も、そのサイトの最大起こると予想される地震等の想定がそれぞれ違いますので、その設計ガル数も違っておる。そういう違いによりまして、原子炉全部が同じガル数で自動停止するということにはなっていないわけでございます。
先ほど振幅とか申し上げましたが、正確にはそれぞれの場所におきます水平波、これは加速度でございますが、これを測定する地震計を備えつけておりまして、その地震計が、ある設定点以上になったときには緊急自動・停止装置が働きまして原子炉がとまるという仕組みになっております。
これは原子力施設によりまして相違がございます。二階に置いてある場合もありますし、一階に置いてある場合もございます。
この置いてある場所は、先ほども申し上げましたように、基盤に置く場合もありますし、それから原子炉建屋のある一定の高さのところに置く場合もありますし、それは決まっておりません。しかし、原子炉施設の地震の安全設計をいたしますときに、それぞれの場所におきます動的な解析をしておりまして、それの最大設計値よりも下回る、その場所における設計値より下回るところでスクラムをするポイントを置いてございますので、十分に安全が保てるという考え方になっておるわけでございます。
加速度の解析をする必要がございますので、すぐにお出しはできないかと思いますが、すでに各施設の方でそういう解析も行っておると思いますので、調査し次第御報告できると考えております。
私自身この方面を担当しておりませんが、担当の局の方に連絡しまして、できるだけ御要望に沿って出すように連絡いたします。
ただいま私が申し上げましたのは、担当局が原子力局でございますので、原子力局に連絡するということでございます。 それから、動燃が地元に対して出した金の予算につきましては、私いま手元に資料を持っておりませんので詳細はお答えできませんが、必要があれば後ほど調べてお答えします。
十月二十五日に芳川広一から二千百九十六名の異議申し立てがあり、もう一件十月二十八日に中野利作と申す者ですか、外三千六百三十三名から……
二千百九十六名の異議申し立てが出ております。芳川さんの外二千百九十六名の方から異議申し立てを受けております。
受理しております。
十月二十五日付で受理しております。
申し立て人の方にその通知を出してはいないと思います。
当日、代表の方がお見えになりまして書類を御提出いただきまして、それを私に提出されたわけでございますので、これを受理いたしますということで、口頭で申し上げております。したがいまして、相当の数の代表の方がお見えでございますので、それらの方々が御了承いただければということで、全員に対して受理いたしましたという通知はいたしておりません。
正式なこの異議申し立てに対しましての代表というわけではございませんけれども、それぞれの何人かの方がお見えになりまして、異議申し立ての趣旨をお述べになり、それに伴いまして書類をわが方に御提出になりましたので、それをもって受理したということで書類的に整理しておるわけでございます。
この不服審査法に基づきます異議の申し立てば文書によって行われるわけでございまして、その文書を受け取ることによって、わが方で受理の手続をとれば済むことになっております。したがいまして、手続上これを全員の方に通知をする義務は私ども負っておりません。
通常の役所のいろいろな申請を受ける場合においても同様でございますけれども、書類をもちまして提出を受けて、それを当方の事務手続に従いまして受理の手続をとることによって、役所ではそれを受理しておるというふうな措置をしておるわけでございまして、この件につきましても同様の措置をしておるということでございます。
十月二十五日に受理しておりますから、その間ただいままでそういう状態でございます。
受理しましてから約八カ月弱だっておるわけでございます。
私が代表と申し上げたのは、この不服審査法に基づく代表ということではなくて、この書類を私の方にお持ちになりました地元の何人かの方が、われわれが代表であろうということで、私が代表と申し上げたわけでございます。