この書類を郵送で受け取りましても受理はできるわけでございますが、今回の場合には、地元の方が何人かお見えになって、書類を携われて提出をされたということでございます。
この書類を郵送で受け取りましても受理はできるわけでございますが、今回の場合には、地元の方が何人かお見えになって、書類を携われて提出をされたということでございます。
私どもとしましては、受理をいたしますと、記録簿にそれを登録いたしまして、その後われわれがこの法律に基づきましていろいろな審査を開始するわけでございます。
本件の場合でございますが、二十五日にこの書類をお持ちいただきました際に、この書類をお持ちいただいた方々に対して、行政不服審査法の審査の手続にのっとりまして、総代を選んでいただきたいということでお願いをしたわけでございます。で、その後も、この書類をお出しいただきましたときに、一応地元を代表しておられるであろうと思われる方々に対しまして、引き続き数次にわたりまして、この総代を選んでいただくように、総代を選んだ上で、この不服審査法に基づきましていろいろな御要請が出ております、こういう問題を処理してまいりたいということを現在までいろいろとお願いしておる、そういう状況でございます。
当日、芳川さんを初めとする何人かの方がお見えになっておられましたので、まず口頭で、本件処理に当たりまして、地元の方々は口頭陳述等もいたしたいというお話でございますので、総代を選んでいただいて、その方と事務の進め方を相談し、その上でそういう御要望の件を処理したいということをお願いしておるわけでございます。その後におきましても、電話その他でいろいろと現地の方々にお願いしておるというのが現状でございます。
先ほど申しましたのはちょっと間違っておりました。当日、武本さんという方がお見えになっておられたそうでございます。で、武本さんを初めとして皆さんに総代を選ぶ件につきましてお願いしましたところが、それらの連絡は芳川さんに連絡するようにお願いしたいという先方の方の御依頼でございましたので、その後二、三回にわたりまして総代を選ぶようにお願いをしておるというのが現状でございます。
私どもは、この書類をいただきまして、書類の適格性等も当日いたしております。それで不適格なものは修正をお願いしたり、あるいは取り上げていただくというような手続もしておりますけれども、そういう意味合いにおきましては、先生おっしゃいますように、二千百九十六名の方から異議申し立てを受け、それを受理したということになるわけでございます。
これは最終的に決定を行うことになるわけでございますけれども、現段階では、この行政不服審査法の精神にのっとりまして……
いえ、私の申し上げておりますのは、それらの御要求が適格であるかどうかの判断、それから不服の中身について最終的に決定を行う、その審議をしておるわけでございますので、最終的にはその点で最終判断というのは私どもが処理を行うところで完結するわけでございますけれども、不服審査法の趣旨から見まして、頭からどういう方を不服の適格があるというような扱いをする考えで本件の処理をしておるわけではございませんで、皆さん地元に関係ある方でございますので適格があるという考え方のもとに現在審議を進めておるということでございます。
そういう問題も含めまして最終的に私どもとしては法律に基づきまして決定をするわけでございますが、先生おっしゃいますように、これら申請をされた方々はすべて地元に関係ある方であるという態度でいま審査をしておるということを申し上げておるわけでございます。
私の申し上げておりますのは、この受理をいたしまして、受理をしたのは正式に受理しております。その審査を行っている段階でございますが、その最終判断はまだ決めていないということでございます。
この総代を選ぶに当たりましては、法的には申請の方、異議申し立ての方全員にお願いする必要がございますけれども、通常こういう案件を処理いたします場合には、できるだけ話し合いでまとめていきたいということもございますので、その話し合いに応じてくださる代表の方を選んでいただいて、その方を通じてお話を進めたいというのが私どもの立場でございます。で、現在はそういう立場でやっておりますけれども、必要があれば全員に対して総代を選ぶようにという法律の手続に従っての命令もできることになっております。
当日この書類をお持ちいただいた方に、こういう手続上総代を選んでいただくようになりますということでの御相談を申し上げる方をどなたにしたらよろしいかというこちらの要請に対しまして、当日芳川さんにそういう連絡はしてほしいと、芳川さんを通じてこの申し立て人の方々に連絡がつくような感触のお話でございましたので、その以降、この芳川さんを中心にいろいろとお願いをしているということでございます。
いまいろいろ御説明したような状況でございますので、この件に関します総代は……
まだ決まっておりません。
先住の御指摘の全員に対してのそういうお願いをまだいたしていない段階でございます。ただ、たびたび申し上げますけれども、この書類をお出しいただくときに、そういうような手続上の問題を相談する方をどなたか決めていただくとわれわれは相互において事務の円滑化の上に非常に都合がいいので、どなたか連絡をとれる人を指名していただきたいというお願いに対して、先ほどから申し上げておるような芳川さんという方を向こうが選んでいただけたので、その方とやっておったということなんでございます。ただ、このようなやり方は、ほかの方の不服審査法に基づく申し立てを受けたときに通常行われて、皆様とその間で総代を選んだりしていただくことができたものですから、そのあれをとったわ
この不服審査法に基づきます総代とかそういう意味ではございませんで、この件を処理していく上での地元との連絡をとってくださる方として芳川さんということを指名を受けたわけでございまして、その意味において、この芳川さんといろいろな事務連絡をしておるということでございます。
先ほども申し上げますように、この不服審査法に基づきまして、申し立て人全員に対して文書あるいは口頭をもちましてのお願いはまだしていないと先ほど申し上げたわけでございます。したがって、先生の正式なとおっしゃるそういう手続はまだ進めていないわけでございます。
正式に受理しております。
先生のおっしゃるとおりでございますが、先日お見えになって異議申し立てを取りまとめて持参した方々があるわけでございます。これらの方々は文書を全体の方から託されて来られたものと考えるわけでございます。したがって、当然私どもとしては話し合いのための代表をこれらの方々にお願いするということは何ちおかしいことではないと思っております。その話し合いの代表になる方々がこの不服審査法に基づく総代であるとかというものではございませんけれども、当然そういう何千人の方からの文書を託されてお持ちになってきたのであって、そういう方々に私どもが申し上げるようなことをお願いするのは何らおかしいことではないと思っております。
これらのお持ちになった方あるいはその御指名を受けた方以外にはいたしておりません。