ここの今回のトラブルを起こしました、扱っております放射性物質が液体でございますので、液体がにじみ出てきたというふうに考えられておるわけでございます。
ここの今回のトラブルを起こしました、扱っております放射性物質が液体でございますので、液体がにじみ出てきたというふうに考えられておるわけでございます。
取り扱われております液体はセシウムが入っておりますので、にじみ出ることはあり得るというふうに聞いております。
ベンチでもって液体の操作をしておるわけでございますので、ベンチ自体がそういう放射性物質に汚染されるということがあるわけでございますので、そういう可能性は十分考えられるということでございます。
すでにこのことにつきましては、検査官を派遣して確認してきております。
検査報告は近く検査官から出されますので、必要があればごらんに入れることはできると思います。
気密機構につきましても点検いたしまして、気密機構につきましては異常がなかったというふうに報告を受けております。
六日の日でございます。
先生のおっしゃるとおりでございます。
今回のトラブルにつきまして、動燃並びに私どもが行いましたことを先に御報告させていただきます。 市川先生の御指摘を受けまして直ちにその事実関係を調べたわけでございますが、その日の午後にあったことがわかったわけでございます。したがって、先ほど申し上げましたように、当方からも検査官を派遣して、その実情を調べさせたということでございます。トラブルの内容は、先ほど先生が御指摘されましたとおりの現状だったわけでございますが、報告が来なかった実情をいろいろ調べますと、今回の場合、現地の再処理建設所長がトラブルを知りまして、それを本社の方にも連絡しなかった、これは体内被曝等がなかったということ、それから基準値よりもずっと下回った汚染であったとい
私先ほど申し上げましたように、ビニールカバーを付加して対策をとったと申し上げましたが、そういう対策をとった上で使用を継続しております。
サンプリングベンチを引き続き使うに当たりましてはビニールカバーをかけて、漏洩がないことを確認して、それで作業を継続しておるわけでございますし、近く定期の修理に入るわけでございますが、その際には完全なオーバーホール等もして、さらに安全性を向上させるという措置をとることになろうかと思っております。 それから、(瀬崎委員「そのとき調査しなければだめじゃないですか。」と呼ぶ)これは、私ども報告を受ける期間が、先ほども御指摘のように、十日近くかかっておりましたので、動燃の現場のいろいろの検討は行われた上でこういう措置がとられたわけでございます。 それからもう一点、大臣が理事長を呼びつけるという問題につきましては、先生の御指摘でございま
この高レベルの地層処分と永久の貯蔵と申しますか、これにつきましては現段階では研究開発の段階でございます。たとえば、先ほども参考人からのお話もございましたように、そういう処分が行われるのは、研究開発終了後でもなお三十年以上の後に処分が行われるわけでございますので、研究開発の進展あるいはその安全解析、こういうものが確認された段階で必要があれば法改正をしていく必要があろうかと考えております。
先ほどもお答えいたしましたように、この永久処分につきましては、まだ研究開発の段階でございまして、その実体がないわけでございます。したがいまして、その実体がつかめる段階で規定していきたいというふうに考えております。
この処分の問題につきましては、いまの法律の体系では扱い切れない問題があるわけでございます。したがいまして、現在の法律では保安のために講ずべき措置として再処理事業者が行いますのは、ガラス固化体にしたものをキャニスターというステンレスの容器に入れて一時貯蔵する、この期間までを法律体系では縛れるようになっておるわけでございます。その後の処置につきましてはまだ研究開発が進んでおりませんし、たとえば動燃事業団の再処理工場におきましても、今後三十年以上の期間のうちにこの問題が起きてくるわけでございますので、慎重な検討を加える時間は十分あるというふうに考えておるわけでございます。
この使用済み燃料の最終処分につきましては、国の責任において処分するという方針を出しておるわけでございますので、その点につきましてまだ法律的な措置が講じられていないということを申し上げておるわけでございます。
この動燃の再処理工場の中に転換施設がございますので、変更の許可を求めてくる予定にされております。
そういうことではございませんで、動燃の再処理施設から出るプルトニウムの転換をする場合に動燃みずから転換施設を持つ、その必要な時期に、日米間の話し合い等を踏まえて施設の計画が立ったときに設置の変更が出てくるということでございます。したがいまして、第二再処理工場ではまた別の転換施設等が当然必要になろうかと思います。
再処理の変更許可で扱おうと考えております。
先生おっしゃるようなことを考えておりますが、再処理工場としてでなくて、場合によりましたら燃料の加工メーカーがこういうことをやるということがあった場合には、これは加工の方で規制するというようなケースも当然あり得ますけれども、現段階においては当然再処理工場の施設として扱われるものと私どもは見ております。
再処理の施設が当然入るものと考えておりますので、この法律改正によりまして民営で行われるものと思っております。