加工につきましては、加工事業のところで規制することになっております。
加工につきましては、加工事業のところで規制することになっております。
すでに加工工場につきましては、民営が認められております。
すでに、法律上プルトニウムの燃料加工につきましても、必要な安全審査等を受けてできるようになっておるわけでございます。 それで、プルトニウムの管理の問題でございますけれども、これは先生すでに御承知のように、規制法の中に国内の保障措置を行う体制が法律上組み込まれておりますので、民間であろうと国に準ずる機関、動燃のようなところが行おうと差別なくプルトニウムの管理の問題につきまして規制をし得るようになっておりますので、十分その区別なく行えるものと考えております。
現在におきましても、プルトニウムの所有権というものは民間に認められておりまして、それで運用されておるわけでございます。したがいまして、再処理等によりまして抽出されましたプルトニウムは当然民営の形で管理がされる。それに必要な規制措置は十分とる必要はございますけれども、その体制はすでに整備されておりますし、今回の再処理の規制の強化を図っていただくことによりまして、さらに万全なものになるというふうに考えておる次第でございます。
まず、臨界管理のお話でございますが、これは、当然第二再処理工場というのは大量のプルトニウム等を現在の動燃事業団に比較しましても扱うわけでございますので、この臨界管理という問題は非常に重要な問題でございます。通常、この再処理工場におきます臨界管理は容器の形状、幾何学的な形状を考慮する、それから工程中におきまして、プルトニウムの入っております。液体のプルトニウムの濃度を規制する、もう一点は、場合によりましてはカドミウムなどを近傍におきましてその連鎖反応を邪魔するような物質を用意するというふうなことなどが行われるわけでございまして、これにつきましては、すでに現在の再処理工場におきましてもこの臨界管理、臨界にならないような管理につきまして、
そのようなことがないように管理しなければいかぬことではございますけれども、国が責任を持って管理するということでございますので、当然、万一の場合が起きたときは国の責任になるかと考えます。
この使用前検査の条項を入れました目的は、再処理工場の安全の確保をより万全にすることを考えて入れたわけでございます。 先生御指摘のように、現行の規制法ではこの使用前検査がないわけでございまして、施設検査のみで合格証の発行ができるようになっておりますが、この点につきましては動燃事業団ともいろいろ協議いたしまして、原子力委員会の御方針もございまして、再処理工場の運転に万全を期するために、現在試運転をやっておりますが、こういうものを十分行った上で施設の検査を完了し、合格証を出すような体制を運用上やっておる次第でございます。
この使用前検査につきましては、私どもはホット試験を行わせて、それで性能を確認したいというふうに考えております。
先生のおっしゃるとおりでございます。
この使用前検査の実施につきましては、今後固めてまいりたと思いますが、動燃の現在行っておりますウラン試験の結果等を踏まえて検査すべき項目等を固めてまいりたいというふうに考えております。したがいまして、十分ウラン試験を行わせてその性能を確認したいというふうな考え方でございます。
今回の法改正によりまして定期検査を毎年一回やるということでございますので、相当期間その定期検査の期間があるわけでございますが、先ほども他の先生からの参考人に対する質問にもございましたように、百七十日から二百五十日ぐらいが通常の運転期間である、したがいまして、工場が設立されて逐次その稼働期間を向上し、フル稼働になったときに、可能であれば二百五十日ぐらいの運転が確保できるようにすべきではないかというふうな考え方で進むべきじゃないかと思っております。
先生御指摘の核物質を防護する問題につきましては、きわめて重要な問題であると考えておる次第でございます。現在におきます核物質の盗難等を防止する措置といたしまして、これは規制法に基づきまして原子力施設が保安のために講ぜなければならないこととなっておりまして、各施設者は防護規定を持っております。その防護規定に基づきまして核物質の防護につきます規定を備え、その実施を図っておるところでございますが、主要な具体的な防護の手段といたしましては、主要施設におきまして、その施設に出入りする者を厳重に管理すること。それから、物理的な防護手段としての機器等を十分整備するということを中心にいたしまして、設置者におきましては物理的に外部からの盗難防止の措置を
確かに先生御指摘のように、わが国の原子力施設は海岸に設置されるのが多いわけでございます。そこで海岸線、非常に広い範囲で比較的弱い面を持っておるわけでございますが、この防護につきましては、施設者の方では可能な限りフェンス等を充実して、海域からの侵入を早く検知する方法を検討してもらっており、その整備を図っておるところでございますが、海域からの問題につきましては、海上保安庁等ともいろいろ御相談申し上げて、その強化のあり方について現在いろいろ御検討いただいておるという段階でございます。
この核物質防護に関連いたしまして、法的に各設置者に義務づけておりますのは、立ち入り制限等の規定を十分保安規定に盛り込ませることでございます。ここにおきまして、出入の管理を徹底させることがきわめて重要な案件になっております。しかしながら、それの具体的なやり方につきましては、法であるいは規則で写真つきの身分証明書を持たなくちゃいけないというふうな規定は設けておりません。
ただいま先生の御指摘の点につきましては、先生の御指摘ではございますが、私どもはそのような考え方ではなくて、核物質の防護につきましては、その施設に持っております核物質がどのような種類であるか、どのような量であるか、このことが問題になるのでございまして、研究所等の性格がどうであるからといってその管理の仕方を変更するのは適当でないというふうに考えております。また、出入の管理につきまして、そこに働く方々が身分証明書を持つ、しかもそれが写真を張りつけてあるということは一番安易と申しますか、たやすい識別方法でございますので、そのほかの、機械的に指紋等を照合するとか、いろいろな最近は新しい技術もあろうかと思いますけれども、写真を貼付した身分証明書
お答えいたします。 いままでの安全審査の具体的な手続につきまし御答弁いたしますが、現在の法律体系では、設置者は内閣総理大臣に設置の許可の申請を出すことになっております。内閣総理大臣は、その設置の許可の申請を受けた場合に現在の原子力委員会に諮問をいたします。諮問を受けた原子力委員会は、下部機構として持っております原子炉安全専門審査会に安全につきまして諮問をいたします。その安全審査会の結論が出たところで、原子力委員会として、その他の設置の許可に当たりましての基準——平和利用の問題、技術的な能力の問題、経済的な問題、これらをあわせて審査をいたしました上で内閣総理大臣に答申をいたしまして、その上で、通産相の同意を得た上で内閣総理大臣が設
今回の御審議をいただいております法改正によりまして、その成立を見た後の審査の体制でございますが、御存じのように、安全委員会の設置とそれから規制行政の一貫化ということが盛り込まれた法律でございますので、炉の区分によりまして、それぞれの主務大臣のところへ申請者は設置の許可の申請をいたします。で、現在、そのような申請が出た場合に、それぞれの主務大臣である所管官庁におきまして行政庁の審査をいたしました上で安全委員会並びに原子力委員会に意見を求めるという形になりまして、意見を求められた際に、原子炉の安全につきましては、同じく安全委員会の下にございます原子炉安全専門審査会に安全につきましては諮問をいたしまして、その諮問を待って安全であるという評
確かに先生御指摘のように、従来内閣総理大臣の所管になっておりましたものを各省庁の大臣に権限を移すわけでございますので、その点につきましては、見方によりますと先生の御指摘のとおりではございますけれども、かねていろいろな方面で御議論されておりました「むつ」問題等の経緯を踏まえてみますと、現在の法体系では行政庁の一貫した責任がないということが今回非常に批判を受けたわけでございます。その辺につきましての今回の改正につきましては、行政庁の責任を一貫化させることと、それから安全委員会をおつくりいただきまして、安全委員会が各行政庁の行いました安全審査につきまして十分なダブルチェックをして安全の確保をより一層十分なものにするという趣旨でございますの
先ほども、今回の法改正によりまして安全委員会の設置をお願いしておりまして、ここで十分なダブルチェックをする、しかも、先生の御指摘ではございませんけれども、各省庁が認可を与えますときには、安全委員会は内閣総理大臣に対する諮問機関でございますので、その意見を十分踏まえて内閣総理大臣が同意をするという、関係省庁との間で何か決定をいたしますときに非常に強い条項でございますので、先生の御指摘ではございますけれども、十分な安全に対する確保ができる担保になっておると私どもは信じておる次第でございます。
今回の法改正が「むつ」の問題等にかんがみまして、責任の所在、行政庁の責任の所在をはっきりさせると。現在の形におきますと、設置の許可の段階が内閣総理大臣でございまして、その他の詳細設計以降の審査、設工認、検査等を含めてでございますが、これは各省庁の権限にゆだねられておるわけでございます。ここで「むつ」問題の反省から、行政庁に一貫してその責任を持たせるということが、大きな世間の批判を受けとめた法律の改正でございますので、その辺の事情をぜひ御理解賜りたいと思う次第でございます。