先生御指摘のように、今回の法改正によりまして、各省庁が、省庁の責任におきまして一次の審査をいたすわけでございますので、役所のみによりまして、高度の技術の審査が必要でございます安全審査を行うに当たりまして、役所の役人だけでできるかどうか、これはいろいろ問題があるところであろうかと思います。 そこで、今回の改正によりましては、それぞれの省庁におきますそういう審査機構につきましては、法定化されておりませんけれども、通産省におきましては従来からお持ちの顧問会、この顧問会を持っておりまして、ここで学識経験者の意見を取り入れつつ安全審査を進めていくというふうに聞いておりますし、また科学技術庁におきましても行政庁の審査があるわけでございますが
