あったらしいが、そういうことは許しておいて下さい。誠意を持って答弁して、熱が上ってそういうことになっても、労働者を侮辱したものではございません。何人も私は見下げたくはございません。
あったらしいが、そういうことは許しておいて下さい。誠意を持って答弁して、熱が上ってそういうことになっても、労働者を侮辱したものではございません。何人も私は見下げたくはございません。
そういう意味ではございません。一体日本のほんとうの労働争議というものは労働者がするものですか。そこを考えて、よほど考えなければいかん。私は労働者を侮辱なんかしやしませんよ。これは法難論をやっておるのです。法律のないときの事実がどういうようにゆくかということを言うのだから、そういうように感情的に、私の言葉じりによって非難するのはよして下さい。
非難しません。
私は非常に労働者の味方です。(笑声)従って、労働者は侮辱いたしません。もし言葉にそういうものがあれば表現が誤りで、精神はそれと違います。その点は御了解を願います。 事実過去における事例は、二十七年のおそろしい事態を惹起した。これは今なお忘れることができない、こういうわけであります。
あらためて申します。私の表現に不適当なものがあったらしい。倉石労働大臣と少しもそこに懸隔はありません。もし表現に誤りがあれば、不適当があれば、いつでも訂正いたします。その意味において御了承願いたい。こんなことで時間をとっては皆さんにお気の毒だと思いますから、私からそのことを釈明いたします。
どんなことをするかもしれないと言ったならば、これは取り消しが適当だと思います。どんなことになるかもしれないと言ったならば、そのままにしておいて下さい。私は、どんなことになるかもしれん。日本人というやつは、押えられている法律をとると、すぐかっとなるのですよ。これはもう社会生活における常なんですね。そういう意味でありますから、まああまり悪くとらんようにして下さい。
どうもそういう追及には、答弁が、正確な言葉を私は用いないおそれがあるから、政府委員に答えさしてどうですか。これは一体ですよ、政府委員と。
答えます。何か私が失言をするといかんのですよ、そうでさえなければ……。
それでは、もう一度申します。 本法の規制と緊急調整とは、その目的を異にするものであって、本法は争議行為として正当ならざるものの範囲を明らかにするものであり、緊急調整は、通常の争議行為が大規模になった等により、これが損害を防止せんとし、そのための争議の調整、解決を主眼として、あわせて争議行為を禁止するものであります。従って、緊急調整と本法とは、重複するものでなく、相ともに公共の福祉を擁護するものであります。
公共の福祉を害するから。
結果は同じでございます。
そうは参りません。(「あなた方は知らないから」と呼ぶ者あり)片方は許されている行為である。それがだんだん、だんだん弊害が出てくる場合の、それの調整をいうのであります。片方は、初めからいけないのです。本質上初めからいけないのです。
総理がそんなことを言うはずはないと思いますが、これは第一条に、「この法律は、電気事業」として、カッコして、「一般の需要に応じ電気を供給する事業又はこれに電気を供給することを主たる目的とする事業」といっておるのでありますから、もしあなたのような設問の場合はこの中へ入らないのじゃないですか。
そういうことにしておきましょうや。(笑声)
そうはいかないと思います。
御質問の事例が第一条に規定する電気事業にあらざる場合ではございませんかと、疑いを抱いて反問いたしたのでありますが、私はさような設問の場合は、この法律の適用を受ける電気事業の中へは入らないものと解します。
その具体的例に対しては答弁ができません。だれか、なるべくはほかの専門的知識を持つ方面にお問いをいただきたいと存じます。
お答えをいたします。お説の通りでございます。一審は有罪であったものが、二審は無罪の判決を下しております。しかして、ただいまは上告中でございます。
確定判決の方ですか……。それはもう一つ事案があるのでございまして、私は大谷といいますか、大谷事件の方だと思いましたが、そうでないとしますると、まことに落ち度がありまして、控訴をいたすべきところを、検事が検事上告を怠りまして、そうしてそれで確定したことを遺憾といたしまするが、二審の判決に承服いたしておるわけではございません。 それからもう一つここでお答えを申し上げますが、これを私は犯罪と思っているのじゃない。そうして私が先ほど何かはなはだよろしくない言葉を使ったような点ですが、あれも社会的影響を言ったので、けしからんというのは犯罪人になるという意味じゃございません。すなわち許されたる争議行為ではない。許されたる争議行為の範囲を逸脱
その点においては、お説と全然違った考えは持っておりません。ただ、具体的場合になりますると、その適用範囲というものが非常にむずかしくなります。従って、裁判に現われるところの具体的事実というものは、その事実を基礎として法律の適否を考えるべきであるものですから、いろいろの場合を生ずるということを御了承下さいまして、私の答弁を御理解を賜わりたいと存じます。