高田委員の御質問の御趣旨はもっともと存じまする。かかる重大なものについて、ことに新しく認められる大きな広範なストライキ等について、裁判所の見解とその他の見解とが二、三になるというようなことがあってはなりません。そこで最も正しい方針を、このただいま提案しております規制法において明らかにしたいと思うのでございまする。しかして、この法の適否につきましては御議論があると思いまするが、これができますれば、それで方針がすっかり定まることと存じまする。その点において、公共の福祉が守られるばかりではございません、共同生活の規律の方針というものが明らかになる。その点に積極的な特徴があるものと解しておる次第でございます。
