この点に対しましては、緊急事態というものが本法立法の原因をなしておる、この内容をいかに決定するかということと、これをいつまで存続させるかということとは、これは別の問題だと存じます。この立法の原因をなした緊急状態というものを批判的に見るときに、あなた方のごらんになることと、私どもの見るところとには、相当の相違のあることを理解いたしました。しかし、これは必ず私は調和すべきものだと思います。何となれば、労働者諸君といえども、禁止されるような電源ストをやろうという意思はないとおっしゃた。同時に、われわれといえども、それ以上の圧迫をしようというような意思はないのです。でありまするから、しばらくこの法律はまあ目をつぶって継続させてみようという結
