ごまかすなんて、大臣なんてごまかせるものではない。私はほんとうに帰したいのだ。それで帰すために昨年の十二月以来苦労しぬいているのですよ。それでこれはきっとあなたといい相談をしたいと思いますから力を貸して下さい。そして一日も早く帰したいと思います。
ごまかすなんて、大臣なんてごまかせるものではない。私はほんとうに帰したいのだ。それで帰すために昨年の十二月以来苦労しぬいているのですよ。それでこれはきっとあなたといい相談をしたいと思いますから力を貸して下さい。そして一日も早く帰したいと思います。
お答えいたします。全くその通りでございまして、実はただいまのお話と同じケースを私が三人持っております。こういうものを適当に処理することができないというのは、人道上よくないことだと思います。そのために私は李承晩にもう少し打ち明けた態度で話をしないかということに、非公式な方法もとっております。それで私は今こんな打ち明けた話をしたのですが、私個人の資格で非公式な交渉もいたしておりまして第一私はあの大村収容所というものは気にいらぬ。ああいったものは早くなくしたいですね。そこで李承晩は、あの六月ごろの選挙まではうまくいかぬようなんです。その選挙にむしろ李承晩がうまく利用してくれればいい。それでそれらのことは、ただいまおっしゃった通りなことを私
説明員から御答弁を申し上げます。
お答えを申し上げます。 お答えをいたすに先だちまして、かような事態が幾たびも繰り返されております実情に対しては申しわけございません。ことに本日あなたから御質疑のあった埼玉県の二重被告事件のごときは、どうも弁解の言葉もないのであります。 私は、就任とともに、これらの事態を従来しばしば知悉いたしておりますので、まず法務省の中に人権擁護局といものをもっと拡大強化して、人権じゅうりんの事実があってからいろいろの施策をするというようなことであってはならない、この種の事案が起らないようにあらかじめ用意をしておかなければならぬということに思い至りまして、特に大蔵大臣、大蔵の両次官、主計局長、主計官、この人たちの前で、今後法務省の予算措置に
ごもっとものことでございますが、人権を尊重するということを国の行政の一つに置くということは、きわめて大切のことだと私は思うのであります。従って、ただいまのお説はしごく賛成でありまするから、私は、人権擁護委員を非常に尊重するということが一つ、もう一つは、各弁護士会に私みずから出向きまして、特にこのことをお願いして御協力を願いましたことが二つ、第三は、バー・アソシエーションへ行きまして、バー・アソシエーションというのは弁護士だけではなく判検事、それに学者、民間の有識者等を集めた一つの団体であるから、どうかここでは特に人権を尊重するという方面のことについて特別に御協力を願いたい、人権が侵害されてからいろいろの手当をするというようなことでは
お答えをいたします。私は、世の中に人権じゅうりんが絶えない原因はどこにあるかといえば、取調べ官が優越感を持って、自分の独断で、その独断をもとにして調べる、そうしてどうしても犯罪を自白させようという観念、つまり、優越感と独断と自白を強要する、この三つにあると思います。ゆえに私は検察官の会同に際してそのことを申し述べた。と同時に、やはりおっしゃる通り荒事訴訟法を変えなければいけません。それで、刑事訴訟法の改正を取り急いでおりますと同時に、監獄法、これがまた大へんな法律で、人権じゅうりんをいたしておるということを思わざるを得ません。何といいましても五十年もたって、今年はあたかもフェリーの百年祭に当るので、この機会に特に皆さんの御協力を得て
もとよりその点は学界でも法曹界でもすでに定説のあるところであります。十分研究もされておる点でありまして、それらの点を参酌いたしまして、刑事訴訟法の改正に資したいと存じております。
全く同感でございます。
その点は全く同感であります。そうしなければ調書の値打ちがありません。御承知の通りに、ただいま刑訴は法制審議会の審議に付せられております。そのことは私はりっぱな材料として取り入れてもらうことにいたしたいと思います。
実は初めてあなたから今のお話で知ったので、そういう知識を私全然持たない。十分考えておきたいと思います。
まことに申しわけありません。堂森さんの事件というのは、私自身としては申しわけない事案だと思っているのです。それに、私がおりませんかったばかりじゃない。刑事局長を洋行させた。そのあとには局長代理がおるのでありますが、これがきょう病気でここへ出られない。そのために政府委員は十分調査の内容を知らなかった。調査はしております。それに対する個人牧野の考えはまとまっておりますが、しかし、法務省として、役所を代表しての答弁の十分でなかったことは、重ねておわびいたします。次回に答弁させますから、お許しを請います。
私は率直に申しまするが、共産党に対するのと一般容疑者に対するのと考えは違えろ、こう言った。共産党の方面におきまして、私は、共産党というものは日本の憲法ではちゃんと日本に存在することを認めている、しかしながら、共産党のなされる戦術は認めない。破壊活動、国家の基礎を破壊して暴力によって革命を遂行しようというのは、これは認めない。だから、困ったな。あなたのその質問に私は答弁するのに困るが、それを公然とやられるときには犯罪になる。秘密にやられるときには秘密結社的な行為である。どっちにしてもこれは取り締らなければならぬのです。その点は率直に私に答えさせないようにしておいていただきたいと思いますが、しかし、どうも私は、破壊活動は容赦ならぬ、こう
誤まりました。従来共産党の人に対しての警察官の態度というものは全くよくない。それは認める。
私は、戦後における刑事の事件の取調べについては、あなたと同じように非常な不合理を感じるのです。同一人をそういうふうにして縛って、ほんとうの供述を言い得ないような状態にする、言えば片方で処罰を受ける、これはどうしても私はやめさせなければいかぬ、こう思います。と同時に、どうも共産党関係の諸君なんかに対する事件の取調べが、先入観に基いて誤まったことがあるんじゃないかということを私は憂慮いたしております。その点に対しては、私は一方を正すと同時に、一方に対しては正しく進ませるということに対しては、どこまでも最善の注意をいたしたいと存じます。
この点は、私も少しわからないところがある。それで、政府委員から答弁して、しかる後に私が答弁いたします。
ただいまの御質疑は、あなたの前提からしては、あなたの結論を私は是認しなくてはなりません。私の知る限りにおきましては、小林の場合、三年前に判決があったもので、昨年の証人に呼ばれたときには上告中だった。しこうして捜査とは全く関係がない。また、工藤はおとりに使われたものじゃない。こういう事実があるとするならば、あなたのおっしゃることは上告趣意書になるけれども、ここの審議の対象にはちょっとならないように思うのですが、どうでしょう。
お答えをいたしますが、どうも具体的事実に関して意見を述べられるので、何だか私が鑑定をするようなことに相なりまして、ここで法務大臣がちょっと事件の鑑定みたいな所見を述べてはならぬと思います。どうかこのことに対する答弁はお許しを請いたい。
お答えを申します。私はさような事実はないと存じます。しかし、あなたがあるとおっしゃるので、あるならば非常な興味を持ってこれを調べてみたいと思います。
お答えをいたします。ただいまお述べの事実によりますと、容易ならぬ損害があるようであります。これはすべて賠償しなければなりません。具体的の事実をお示しでありますから、調査をいたしまして、まず第一には、それが公けの営造物の関係を持っておるか、それともそうでないか、それによりまして、民法の規定によるか、国家賠償法の規定によるかが違って参りますけれども、お示しのような場合にそのまま放置しておいてはならないと存じます。
ただいま中島委員からお示しの通りでございまして、民法七百十七条の適用がございます。