外務大臣より答弁がございません。
外務大臣より答弁がございません。
時間は六時十分過ぎましたが、適当に御考慮をお願いいたします。
本日はこの程度といたし、次会は明二十六日午前正十時より開会いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後六時四十一分散会
これより会議を開きます。 この際、皆さんのお許しを得ましてごあいさつを申し上げたいと存じます。私、このたびはからずも委員長に選任されまして、この重き任につくことに相なりました。まことにふなれでございまして、及ばないところが非常に多いことと存じますので、何とぞ皆さんの御指導と御庇護によりまして、大過なく任務を果し、委員会の円満なる運営に努めたいと存じます。どうぞ皆さんの御親切な御協力をひたすらお願い申し上げます。(拍手) —————————————
これより理事の互選を行います。理事の員数及び互選の方法についてお諮りをいたします。
ただいま中曽根康弘君。より提出せられました動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よってその通りに決しました。理事に 上林山榮吉君 重政 誠之君 中曽根康弘君 小坂善太郎君 西村 直己君 赤松 勇君 今澄 勇君を指名いたします。 それでは暫時休憩いたします。 午後一時四十二分休憩 ————◇————— 〔休憩後は開会に至らなかった〕
この問題については、もう少し実状をわれわれ委員会に詳細にお聞かせくださる機会をお与え願いたいと思うのでありますが、各派共同提案の決議案、これに対する内閣総理大臣及び外務大臣がどういう取扱いをなすつておるか。私にはこういう問題が、決議案という形で国会を通過しているにかかわらず、本委員会が再びこういうことを論じているということはいかにもまだるつこい。もつと内閣といたしまして重大に扱つて、これを明らかにすべきじやないでしようか。従つて委員長及び私どもは外務大臣なり総理大臣に会いまして、見通しをつけるということが必要なのじやないかと思います。何だか陳情に基いてここでそれの審議をするように——どうも各委員会を見ますと、陳情を取上げてはいろいろ
お話の重点はよくわかりました。沖縄との関係は別だという床次委員のお説だが、小笠原との関係はどうであるか。ここでやはり奄美大島だけに特別の手当をするということに関して特別の理由があるということでないと問題にならないと思うのです。今ここにいただきました資料を見ますと相当重大ですね。過去の日本においてこうであつた。その後文化施設というものを新しい政府がどんどんやるようになつたにかかわらずアメリカは顧みない、だから日本が心配してやらなければならぬ、こうなりますと、私は第一自治庁が今の取扱いに困られやせぬかと思いますから申し述べるわけなのです。ここでは床次委員の御主張は正しいと思うが、しかし床次委員が鹿児島県のことだけを言われているといつて、
いかがでございますか、速記をとめてちよつと懇談をいたそうじやありませんか。
ただいま委員会の質問応答で、政府の意見が那辺にあるかということは大体これを了承することができました。つきましては、この問題はこの委員会における行政取扱い上の問題として取上げることは不適当だと思います。事は重大なる外交上の問題でありまして、従つてここの席へ外務大臣の出席を求めて追究するというようなことも、私は目的を達するゆえんでないと思います。よつて委員会は、ここで委員長並びに委員より一、二名、委員長とともに外務省を通じてアメリカの行政当局べ厳重なる申入れをなして、奄美大島に関する資料、教育及び経済に関する第一集によると、人類の平和生活における重要なる問題だと思う。当局者は何とこれを見るか。場合によつては国会は適当な決心をしなければな
議事の進行のことでありますが、フリー・トーキングの形で話してはどうかという委員長の御意見であります。その意味においては速記をやめ、立つことをやめて、この委員会ではどういうふうな取扱いをするか、今委員長のお述べになつたように、参議院の選挙に資する上において、来年の二月中にやり上げたいというならば、その行き方も考えなければならぬ、また私は、特別委員会を設けられた点からいうならば、根本的な改正も考えて行かなければならぬという点もあるのじやないかと思いますので、皆さんでいろいろ雑談的に懇談をしてみたらどうかと思うのであります。一応御参考に申し上げます。
これより会議を開きます。 私が年長者でありますので、衆議院規則第百一条によりまして、委員長が選任されるまで委員長の職務を行います。 ただいまより委員長の互選を行います。
山崎君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議がないと認めます。よつて大村清一君が委員長に当選されました。 委員長に本席をお譲りいたします。 〔大村清一君委員長席に着く〕
議事進行について。ただいま床次委員並びに門司委員の質問を承つておりまして、本委員会の審議の方針に関する中心に触れている重大な問題だと思いますが、政府当局にはその点に関する御理解が行つていないのではないかと思います。大体旧憲法時代における議会ですと、総理大臣の施政方針の演説があつて、それから本会議に議案が出てからこういう委員会が開かれているから、この程度の進行でけつこうだと思います。しかしながら新憲法のもとにおける国会は、本会議が中心でなくて委員会が中心であるから、委員会の構成ができればそれで国会の成立ができた。しこうしてこの委員会は前の国会の委員会とは別個のものだ。従つてここで委員会の議を進められるとするならば、自治庁の当局者は、こ
お答えいたします。立候補制限については全然意見が出ません。従つて問題になつたことはございません。選挙運動に関することにつきましては、随分詳細な点まで存じ上げました。この点については相当多くの資料も集めております。
お答えいたします。事前運動に関しましては、相当詳細に議論をいたしました。その点に関して事前運動を禁止すると言つて、事前運動と然らざるものとを混同し、角を矯めるような誹りに陷つてはならない。その事例といたしまして、最も御注意を請うべきものは、政治運動と選挙運動と選挙区培養運動と、この三つを国民にも、政治家にも、輿論機関にも、頭へがつちり入れようということが重要な事項でございます。第一に政治運動とは、国民に対して政治の啓発をするのである。国民一般に関するものであつて、これは選挙前たると後たると、選挙中たるとを問わず、大いに奨励しなければならないが、選挙運動というものと政治運動とははつきり区別して、選挙運動は極力これをしないことに導いて行
お答えいたします。社会的に選挙近しということが輿論として認められておるときに、選挙区培養の行為はこれを選挙運動と見なすという判例がございます。
お答えいたします。日本でもその通りでありまして、日本の判例にもございます。