黒岩先生にお答え申し上げます。 通ったことはございません。
黒岩先生にお答え申し上げます。 通ったことはございません。
黒岩先生御指摘のとおり、やはり消費者についての教育、消費者教育というのは非常に重要なことと私感じております。そして、御指摘の消費者基本法第十七条に定めてございますのは、啓発活動及び教育の推進でございます。消費者基本計画におきまして、消費者政策の重点事項として学校やあるいは社会教育施設などにおきます消費者教育の推進を盛り込んでいるところでございます。 これにのっとりまして、具体的には、内閣府と文部科学省との間で消費者教育連絡協議会を開催するとともに、都道府県や政令指定都市におきまして消費者担当部局あるいは教育担当部局、このようなところの連携強化、これを内閣府として要請し行ったところであり、また消費者教育を幅広くかつ効率的、効果的に
この連絡協議会は三回開催されたと承知しております。 また、調査を実施して消費者教育を体系化しなければならないということの努力でございますが、これにつきまして、まだ途上と答えるべきだと感じております。先生からこのたび冒頭におきましてこの特別な御質問をいただいたということで、この体系化につきまして、また様々な考え方も取り入れながら、一本化で体系化できるということではないかもしれませんが、消費者教育についてその分野の充実に私として積極的に努めてまいります。
まず、御審議いただいておりますこの消費者契約法の改正案につきまして、この骨子を作りました段階でパブリックコメントにもちろん付してございまして、積極的に消費者の皆様の御意見をいただきたいと呼び掛けております。あと、その他、パンフレット等の作成は内閣府としてはいつも積極的にやるのですけれども、一般的に消費者の御意見、積極的に伺いたいと。 そして、このような法案審議をしております国会に対しても消費者は関心を深めているのではないかと思います。また、このような審議を契機にして、実際に関心を持っていただき、意見を寄せていただけるよう、担当大臣として努力してまいります。
この基本計画は、毎年進捗状況につきまして検証、評価、監視を行うこととなっていると認識しておりまして、その際に国民生活審議会の意見を聴くということになっております。 数値目標は、行政の仕事が適切に、また十分な効果を上げて達成されているかどうかをチェックしていくときに非常に重要な手法ではあると思いますけれども、なじむ分野となじまない分野があるかもしれません。消費者基本計画につきまして、多くの基本計画はできるだけ数値目標を盛り込むという流れが出ている中で、今後どう検討できるのか、これは政府内で私としてまた考えてまいりたいと思います。
はい、分かりました。
黒岩先生にお答え申し上げます。 そのようなことをしたことがございません。
後訴の制限についての御指摘なんですけれども、この請求内容の同一性につきましては、個別の事案ごとにやはり考えられるべきとしか申し上げることなかなかできないと思います。そして、社会的な事実関係の同一性と、そして差止請求の根拠となる法規への該当性の同一性が認められた場合をいうと、こういう観点から法的には議論せざるを得ないんでございます。 しかし、今先生が冒頭に御指摘されました様々な事例がございます。ですから、その確定判決が出た後も、あるいは、例えば口頭弁論が終息した後に生じた新たに発見された手法ですね、そういうものについては、事業者の手法ですね、例えば手続料を取るというような新たなことについては、これにつきましては個別の事案ごとに考え
どの程度細かくかということについてはやはり個別に判断しなければなりませんが、一般的にやはり総合的に判断するという観点に立たざるを得ないんではないかと考えております。
個別の事例ごとにということですが、その事例についてやはり総合的に考えるということではないですかね。ほかの類似の事例が出てきましたときに、総合的に、個別事案について考えるわけですが、その個別事案について様々なその個別事案を構成している要素につきまして総合的に考えるという趣旨で申し上げました。
でありますから、個別事案ごとに考えるんですけれども、その事案を構成している様々な要素がございますね。ですから、それは総合的に、例えばある構成要素の一点だけが違うので、これはまた新たなる訴訟行為として追行するかというような判断にはなかなかならないんではないか。まあ似通った個別の事案であるというふうな判断であれば、確定判決が下された後に、それはもう先生もよく御存じの、事業者に対する過大な応訴負担でありますとか訴訟の不経済という観点から、これはやはりできるだけ一回的解決を、第三者である適格団体にその差止請求権を付与するわけだから、そういう観点で構成されているわけですので、そのように運用されるものと考えております。 また、重要なことは、
細かく考えれば、黒岩先生のおっしゃるような、何といいますか、事例の比較というのは出てくるかもしれませんけれども、いや、総合的に、訴訟追行をする場合においては新たなる訴訟としてそれを追求していくかと、差止請求権を追求していくかということについての判断としては総合的に適切に判断するとしか一般論としてはなかなか申し上げにくいところがございます。 この改正法案のその考え方の本質を国民社会として理解し、合意し、そのような運用がされていくことが重要ではないかと思っております。
そのすべてをくくると申し上げているのではなくて、個別事案ごとに考えられるべきであるというふうに申し上げているんです。
個別事案ごとに考えられるべきであり、しかし、その個別事案を構成する要素についてはその個別事案ごとに総合的に考えるということでお願いいたします。
今答弁申し上げたとおりでございます。
同一事案につきまして、他の適格団体が差止請求権を行使できることともしいたしますと、先ほど申し上げたような訴訟の不経済でありますとか、過大な応訴負担でありますとか、あるいは矛盾した判決が併存するというようなことになりかねないということから、正に個別事案ごとに判断したその結果の差止請求権が勝訴しその差止めがされた場合には、それを一回的な紛争の解決として、同一事件の取扱いについての制限は、これは設けているということでございます。
相当たるということで、はい、そのとおりだと考えております。
矛盾する判決というものは、同一の事案に対しまして結果の異なる判決が出るということです。
いずれにしましても、そのような矛盾する判決が出るような事態となりますれば、この団体訴権の考え方は、政策的に差止請求権を第三者であるそういう特定の団体に付与するわけですから、政策的に付与するということの制度の特性にかんがみますと……
ええ。これは制度として成立しなくなります。ですから、やはり矛盾する、万が一も矛盾する判決が併存することのないよう、紛争の一回的解決という制度設計でございます。 判決そのもの、一般論として、個人間の紛争解決の場合においてそれぞれ判決内容が出るということは、それは一般論としてはあり得ることかもしれません。しかし、この団体訴権の制度というものは、そもそも被害者ではない第三者の団体に、政策的に、しかも事業者を差し止めるという非常に大きな権力を付与することでございますので、そこにつきましては、やはり一回的な解決によって、その政策の方針、これは差止めすべき事業内容なのかどうかということについて判決が出て、それがまた実効性を持つと。つまり、そ