そのような事態が懸念されますので、このように規定してございます。
そのような事態が懸念されますので、このように規定してございます。
そもそもこの適格消費者団体は、消費者全体の利益を図るということが大きな課題でございます。ですから、特定の被害について考えるということよりも、消費者全体の利益を図るということです。 それから、先ほど申し上げましたように、政策的に付与された権限でございますので、消費者全体の利益につきましては、それがどういうものであるかということについて政策的には一つの結論を得て、そして実効性を確保することが重要であると考えているところでございます。
先ほど一般論として、判決の結論が個別事案について異なることが一般論として、かつ私人間の紛争の解決であり得るということを私は述べましたが、この団体訴権の場合におきましては、例えばある勧誘行為があったとします。それが違法であると、差し止めなければならないという訴訟がなされ、そして判決が出たと、そして事業者はそれに従わなければならないというその結果を得るためには、もしここに複数の判決の結果が出た場合に、どれに従えばよいのかということについての解決ができなくなりますから、実効性が得られないということになります。 それから、そもそもの大前提の制度の新たなる側面、これは黒岩先生は御理解十分にされていらっしゃいますが、申し訳ございませんが、も
そんなことないですよ。
申し訳ございませんが、本会議での答弁は、時間的な制約もあり、短く申し上げたのだと思いますが、本来……
いえいえ、私が申し上げました、今この委員会はそういうためにあるんじゃないですか。こういう議論を深くできるためにですね。先生の御指摘を受けまして、今私がるる答弁申し上げたわけです。ですから、本来そういうふうに答弁書も作成すべきと考えます。 つまり、本来は適格消費者団体が相互に協力しながら、どの消費者団体がやったとしても同じような結論が得られる水準にまで連携し、協力し、その最初に名のりを上げて訴訟を起こしている消費者団体に支援を与えなければならないと、したがって、実質的には限りなく別の判決が出ることはあり得ない状況をつくっていくと、それが正に矛盾した判決が出ないようにしていくというその方法論だと思います。 先生の御質問を受け、ま
私、答弁申し上げたつもりなんですけれども、最初に確定判決を得るプロセスにおいて、その時代の適格消費者団体の能力の粋を集めてその訴訟は追行されるべきであると。そして、そのような連携と協力関係、そしてそのような働き、そしてそれをまた情報開示しながら、市民の英知も集めながら追求していくと、そういう考え方であります。 ですから、理論的には、すべての訴訟において個別事案につきまして、先ほど申し上げた、一般的には別の判決、裁判の結果というのは出る可能性があると申し上げたことではございますけれども、この適格消費者団体の訴訟行為につきましては、そもそも、数限りあるそのときの日本社会におけます消費者全体の利益を守るという目的を掲げて活動をしている
そのような考え方での設計であると考えております。──違う、済みません、ごめんなさい。
済みません、違った。
できます、B団体、ちょっと質問の趣旨を取り違えていまして、済みませんでした。ちょっと資料を見ていましたんで。
B団体が再訴できる、再訴……
具体的にということでございますが、例えばその後、同じような勧誘行為でもあっても、他の地域で拡大して行うようになった場合もそうでございますし、やはり社会的な状況変化、そういう中で、消費者利益を一方的に害すると認められるように、そのような社会的情勢の変化の中で至った場合、まあ業界の慣行等が変化して消費者利益のこれは利益に反するというような社会的な通念が認めるようになった場合、まあ多々あると思います。
他地域ですね、他地域で拡大されている場合、これにより当該勧誘行為が不特定かつ多数の消費者に対して現に行われ、又は行われるおそれがあると認められる場合に至っていると、そういうことであれば再訴は認められることになると考えております。
失礼しました。 社会的問題となるということはどういうことかということにもよりますけれども、当該契約条項に関する問題が単に顕在化しただけの場合であれば再訴は認められないと考えております。
なりません。当たりません。
そのとおりです。
ちょっと、先生の具体的なその事例の説明を細かくフォローし切れたかどうかちょっと自信ないんですけれども、そもそも、先ほど申し上げたように、適格消費者団体は最善の情報とお互いに持ち得る能力でその証拠の収集等にも当たると、そして得られたものについてはお互いに協力し合うということで、最良の消費者全体の利益を擁護するような判決結果を得るよう努力するというのが制度のそもそもの趣旨でございます。 そして、そう申し上げた上で、新たな証拠が発見された場合と同様に、他の団体が証拠を持っていただけということではこれに該当しないのですが、なお、このような他の団体が有用な証拠を持っている場合においては、本制度において通知、それから報告制度に基づく適格消費
黒岩先生にお答え申し上げたいと思います。 まず、消費者契約法上、違法な契約条項であることが明らかであるにもかかわらず、例えば一部の契約条項についてのみ使用しない、そういうふうに取り決めてしまい、他の契約条項については使用することとする内容の和解、こういうものが消費者全体の利益を擁護するという法の趣旨にかんがみまして、こういうことは利益を害する内容の和解と考えられると思います。
ですから、そのような消費者全体の利益を明らかに害すると考えられる和解をした場合には認定の取消しにつながるということでございます。
先生の御指摘のとおりのことを私は申し上げました。