そのようなことはございません。
そのようなことはございません。
まず私から、そして局長も答弁をいたしますが、先生御指摘のとおり、過度に詳細な内容について正確に通知又は報告しなければならないとすると、紛争の早期解決、阻害される可能性もあります。また、先生のおっしゃるような、どこまで詳細にということについて、これにつきましては和解の本質的な事項を更に詰める必要があると考えております。それを内閣府令で定めることとしております。 具体的には、じゃ具体的には、局長やりますか──いや、でも、いいですよ、これ読めばいいんでしょう。じゃ続きます、済みません。 例えば、他の適格消費者団体に対する通知事項として、相手方である事業者等の名称、請求の要旨及び当該事業者等と裁判上の和解をする旨、停止又は予防の対象
入ってございます。
適格団体の認定につきましては内閣総理大臣になりますので、内閣総理大臣がその消費者団体が適格に活動しているかを判断いたします。
まず、内閣総理大臣は適格消費者団体を認定いたしますとともに、認定後も適格な活動がなされるよう指揮監督権、済みません、各種の監督権、監督措置を講ずることとされています。済みません、ちょっと言い違えました。監督措置を講ずることとされています。その意味で、消費者の利害を害すると、利益を害する内容の和解活動がある場合においては認定の取消し要件となります。そういう形でのチェックが利くことになると考えられます。 他方で、この制度全体の趣旨についてでございますが、午前中からも先生の御質問に対して答弁させていただいておりますとおり、国民社会のその時代のこの消費者利益の擁護についての全体的なその水準によって守られるという感じがしております。
はい、そのとおりでございます。
この適格消費者団体の考え方、制度設計は、先ほども答弁させていただいているんですけれども、政策的に特別に認定された適格団体に付与される権限でありますので、そういう意味での制度の特殊性ということはあるわけです。 一方で、消費者全体の利益を擁護するという制度の趣旨に照らして、適格団体が的確に活動するということの要請は強いわけです。その何らかの保障を内閣総理大臣が一元的に、今先生御議論のところを、個別事案への対応、情報についても把握するということで確保しようとしているのがこの制度全体の設計の趣旨でございますので、お願いします。
先生御指摘のとおり、政治色を強めたり、又は政治的な目的に利用されることは絶対あってはならないと考えております。今副大臣も答弁申し上げましたとおり、同視できるような内容ということだと思うんですね。特定の候補者あるいは特定の政党の支援、明らかにこれは応援的な内容を団体として掲げているんではないかと、そういうふうに同視できるような場合には政治的目的に利用してはならないというこの条文に該当すると考えられ、また法全体の趣旨をよく適格団体に当然ながら理解していただき、認定されて、先ほどから答弁申し上げておりますとおり、政策的な観点から差止請求権を付与されているという自覚を持って、このようなことはないようにと考えております。
白浜先生より本日いただきました今の御意見につきまして、私として大切にしてまいりたいと考えております。 また、この制度全体の趣旨にかんがみて、さらにこの制度が社会に着実に定着した後どのようなことが考えられるのか含めて、しっかりとこの定着に、この制度のまずは社会におきます定着に努力してまいりたいと考えております。
口頭弁論終結後におきまして……
ではなくて……
そうですね。 判決が確定した後、地域的に被害が広がっていくような場合におきましては、不特定多数に拡散した被害が発生しているという場合におきましては、後訴、個別の事案ごとに考えられるべきであると、そして社会的事実関係の同一性ということを申し上げましたけれども、その社会的事実関係の同一性は必ずしもなく、裁判を再び起こすことが可能と考えます。
極端に離れていれば別事件と考えられることもあろうかと思いますが、しかしながら、原則としてまず個別事案ごとに考えられるべきであるということと、社会的同一性、社会的事実関係の同一性ということについては、それを個別事件ごとにやはり考えるということではないかと思います。
その新証拠が例えば新たな事実に関する証拠として利用できるような場合、そう考えることができると思います。そうであれば、その新たな事実を主張するとともに、その証拠を利用して他の適格団体が同一事件に係る差止請求をすることができるということですね。
木俣先生にお答え申し上げます。 地方自治体におきまして、消費生活条例等においていわゆる消費者訴訟援助制度を設けている場合が多いのでございます。制度の内容は自治体ごとに異なりますけれども、制度の趣旨としては、被害を受けた消費者が、消費者トラブルの解決に当たり訴訟にゆだねるしかない場合に、資力が乏しく訴訟費用を準備できないがゆえに泣き寝入りに陥ることを防ぐということでありまして、訴訟費用を当該消費者個人に一時貸し付けるものであるというふうに理解しております。
済みません、続けてよろしいですか。 一方、消費者団体訴訟制度は、被害を受けた消費者個人ではなく第三者たる適格団体に請求権を認める制度であり、財政基盤を備えていることを請求権を付与する要件としているところであります。したがって、いわゆる消費者訴訟援助制度を本制度に即座に利用することは難しい面があると思われます。
先生からの御意見いただきましたので、私として、それを受け止めていきたいと、まいりますが、制度といたしましては、先ほど答弁いたしましたようなことでございます。 もちろん、自治体あるいは消費者センターの有する例えば情報でありますとか情報面でのサポート、自治体は本制度あるいは適格団体の活動を住民に周知する上で重要な役割を担っております。また、法案が成立し、制度の詳細が明確になるとともに、適格団体の認定を目指した動きが進むものではないかと考えております。各地方の事情に応じて環境整備が行われますよう努力もいたしますが、また、そのように展開することが期待されるところであります。 以上を踏まえまして、政府といたしましては、本制度に対する理
損害賠償訴訟制度につきまして、その導入について現時点で具体的なスケジュールがあるわけではございませんが、度々答弁しているところでございますけれども、司法アクセスの改善の手法の展開を踏まえつつ、その必要性等も検討してまいりたいと考えております。
恐れ入ります。 まず、この法案、我が国で初めて団体訴訟制度を導入しようとする画期的なものでございまして、この制度の導入、運用、実績、これが見えてきますと、ほかの法律につきましても検討をしていただけるよう、ほかの法律における類似の考え方の検討に恐らく参考になるのではないかと思っております。 ですから、私といたしましては、この法案成立を可能にしていただき、そして社会の中に着実に実施していく。それをもって、どのようなことが消費者の全体の利益を擁護していく上で可能なのかということを社会全体で見ながら、他の法律についても参考にしていただくということではないかと思い、この現法案の着実な社会への定着と実施ということに心を込めて努力してまい
林議員から少子化対策に関する担当省庁や窓口の一本化についての御質問ありましたので、お答え申し上げます。 少子化対策につきましては、各省にわたる幅広い施策を総合的に推進していく必要があり、全閣僚が参加する少子化社会対策会議を中心に、政府を挙げて少子化対策に取り組んでいるところでございます。 認定こども園の制度についてですが、両大臣からも答弁がありましたとおり、これは小学校以上の教育行政、地域子育て支援などの福祉行政、そして働き方の改善などに関する労働行政と一体的に推進する必要があります。したがって、一つの省庁に所管を一元化するのではなく、文部科学省そして厚生労働省が密接に連携し、関連分野も含め、きめ細かく対応していくことが効果