よろしくお願いいたします。 消費者契約法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、消費者が契約の取消しや契約条項の無効を主張できる場合を類型的に定めた消費者契約法が平成十三年から施行されています。これにより、消費者の被害救済が個別的・事後的に図られていますが、同種の消費者被害の発生や拡大を防止するには限界があります。このため、消費者契約法の実効性を確保する方策として、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が、事業者等に対し、消費者契約法に規定する不当行為の差止めを請求することができることとするとともに、この適格消費者団体
