非常に残念な、重大な被害が発生していると認識しております。 これにつきまして、別の法律において特別の規定がございますので、これは、消費者契約法に規定される事業者の不当行為、すなわち不当な勧誘行為と不当な契約条項の使用に該当する、そして、不特定多数の消費者に被害の可能性がある場合には本法案の対象になり得ますけれども、例えば利息制限法でありますとか出資法でありますとか、さまざまな特別の規定がある場合は、今回の法改正及び消費者契約法の中に含まれないものという整理でございます。
非常に残念な、重大な被害が発生していると認識しております。 これにつきまして、別の法律において特別の規定がございますので、これは、消費者契約法に規定される事業者の不当行為、すなわち不当な勧誘行為と不当な契約条項の使用に該当する、そして、不特定多数の消費者に被害の可能性がある場合には本法案の対象になり得ますけれども、例えば利息制限法でありますとか出資法でありますとか、さまざまな特別の規定がある場合は、今回の法改正及び消費者契約法の中に含まれないものという整理でございます。
今答弁申し上げましたとおり、特別の規定が既にある場合においては含まれないわけでございます。しかしながら、今後、そもそも、法の施行状況あるいは社会経済状況の変化等を常に見ながら、必要な対応あるいは見直しはとるもの、必要に応じて検討するものと考えておりますが、現在のところは、先生御指摘のケースにつきまして、貸金業の規制の法律がございますので、そのように整理してございます。
今回の改正案の趣旨をまず踏まえまして、施行後の状況を随時点検する必要があると考えております。 先生御指摘のとおり、検討委員会で慎重に検討とされ、今回の制度化の対象にはならなかった事項があるわけですけれども、そもそも、消費者政策にかかわりますこの制度をよりよいものに改善していくことは、これは今後の非常に重要な課題であると考えておりますので、そのような事項も含めまして、引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。
検討の形態につきましては、まだここで決めているわけではございませんが、国民生活審議会は最も基本的に重要な審議会でございます。また、内閣府といたしましても、随時行政機関といたしまして検討をしてまいりたいと考えております。
国生審は一つの場でございますが、広く国民の意見を聞き、また、担当大臣といたしまして、必要な判断に基づき、検討が必要な場合において検討を進めるということでございます。
枝野先生にお答え申し上げます。 不実告知のところでございます。 消費者契約法第四条第一項第一号につきまして、事業者が重要事項について事実と異なることを告げるという要件を満たす場合には、消費者による契約の取り消しの主張が認められ、要件が類型化されて、具体的、明確に規定されています。この要件に該当するか否かの判断それから予測は、これは容易であるというところでございます。 これに対しまして、民法の詐欺、九十六条一項でございますけれども、これにつきましては、事業者の欺罔行為が要件とされていますが、どのような行為が欺罔行為に該当するかは、契約の種類、個々の事案ごとに多種多様であり、しかも、欺罔行為に該当する行為が、当該事案の事実関
結構でございます。
二号のところは、断定的判断の提供というところでございます。 同じように、要件が類型化され、具体的、明確に規定されている、この要件に該当するか否かの判断、予測は簡明であり、容易であるというところが消費者契約法の特徴であり、これに対して、民法の詐欺につきましては、先ほどと同じ答弁になりますけれども、事業者の欺罔行為が要件とされ、どのような行為が欺罔行為に該当するか種々多様である、かつ、この欺罔行為というものが社会通念上違法と評価された場合初めて消費者の取り消しの主張が認められるということでございますので、判断、予測は非常に複雑困難ということでございます。 同じように、故意が要件とされていない、また、相手を錯誤に陥れるのでなく、誤
そのとおりでございます。
二項のところ、これは不利益事実の不告知という部分でございます。 これは、事業者が重要事項について消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったことという要件を満たす場合、消費者による契約の取り消しの主張が認められ、要件がやはり類型化されて、具体的、明確に規定されている。この要件に該当するか否かの判断は容易である。 これに対して、民法の詐欺につきましては、事業者の欺罔行為が要件とされているが、どのような行為が欺罔行為であるかということについては多種多様であり、かつ、それが社会通念上違法と評価された場合に初めて消費者による契約の取り消しの主張が認められます。 ですから、民法
枝野先生のおっしゃるとおりでございます。
差しとめ請求権でございますが、民事上、相手方の一定の行為を間接強制の制裁をもって禁止するという非常に強力な効果を持つ権利でございます。 したがって、差しとめ請求権を法定する場合におきましては、仮に差しとめ請求の対象が抽象的、不明確でありますと、相手方としては、具体的にどのような行為が実際に禁止されているのか、このようなことを予測することが困難でありますため、本来は差しとめ請求の対象とならないような行為についてまで差しとめ請求を受けることを恐れて差し控えるという過度に萎縮的な効果が生ずるおそれがございます。 このため、相手方の予測可能性を確保する観点から、差しとめ請求の対象は具体的、明確に確定することが必要であると整理してござ
法律行為の方でございます。法律に明確に規定してございます。
まず、事業者にとりましては、そもそもどういう行為が許されているのか、差しとめ対象になり得るのかということがやはりわかった方が安心して事業を展開できると思いますので、今回の法律案は非常に有意義な内容となっていると思います。 さらに、民法で規定しています、そしてそれを抽象的、一般的であると私は議論したわけですけれども、そういう範囲の個々に類型化できる部分にまで広げて考えるべきかどうかというようなことにつきましては、これは、もし今後、社会経済情勢が大きく変化したり、あるいは法の実施状況、あるいは消費者被害の実態、状況、こういうことが大きく変わってきた場合に、この四条及び八条から十条のところにおきまして、さらに類型化できるか考えてみると
おっしゃることはわかるんですけれども、詐欺に当たるかどうか、これをあらかじめ予測することはやはり難しいのではないかということにおいて、消費者契約法でやろうとしていることと違うのではないかと思います。 ただし、先ほどもお伝えしたことと同じなのですけれども、いろいろな状況を検討し、法の実施状況もまた検討しながら、さらに類型化できると考えられるものが社会の実態との関係において必要であるという場合においては、今後の検討課題として対応するというところまで申し上げさせていただきます。
これは四条三項のところでございます。これは、事業者が消費者を困惑させるような不当な勧誘行為を行ったという場合ですね。 例えば、消費者の自宅に行って、帰ってほしいと言っているのに長時間その勧誘行為を行うなど、非常に消費者が困惑するような、そのような不当な勧誘行為を行ったという要件を満たす場合には、消費者による契約の取り消しの主張が認められ、要件がやはり類型化され、具体的、明確に規定されていますので、この要件に該当するか否かの判断の予測可能性はあります。また、それは容易でございます。 これに対しまして、民法では、これは九十六条一項、強迫について、事業者の強迫行為が要件とされているわけです。どのような行為が強迫行為に該当するかは、
今枝野先生のおっしゃったとおりでございます。
やはり、民法の場合は、類型化されているということではなく、抽象的な、一般的な規定であるという法の条項につきます特徴がございます。もちろん、先生が今おっしゃったような場合もあり得ると思いますけれども、九十六条一項の規定は、では、具体的にどういう行為としてそれを特定するのかという部分において、やはり解釈の部分が非常に強く出てくる可能性があります。また、先ほど申し上げましたとおり、社会通念上違法と評価された場合のみ消費者の契約の取り消しの主張が認められるということでございます。 やはり、消費者契約法の方は、きちっと類型化できている、そして、要件が明確であり、具体的であり、事業者にとっても予測可能性があるということにおいて、消費者を守り
先生がおっしゃるとおり、認定取り消しというのは非常に重いことでございます。ですから、これは極めて悪質な場合に限定されると考えてまいりたいと思っております。また、先生の本日の御指摘も踏まえまして、できるだけ認定の取り消しについては、これから運用の基準を明確化することを考えております。 まさに、適格団体が萎縮して本来の活動が損なわれるような懸念がないよう、環境整備に私としては努めてまいります。
糸川先生にお答え申し上げます。 消費者は事業者と比べて情報力や交渉力においてやはり差異があると考えまして、消費者団体が個々の消費者にかわって事業者の行為を監視するなど、消費者の視点に立った市場の監督者としての役割を担うことが重要になってきております。 ですから、消費者基本法においても、消費者の被害の防止及び救済のための活動が消費者団体の役割として盛り込まれているところでございます。また、消費者団体として組織化されることにより、個々の消費者の側の力量不足が補われまして、訴訟の追行能力も期待できるところでございます。 これらの点を踏まえまして、今回の制度化に当たっては、一定の要件を満たす適格消費者団体に差しとめ請求権を付与す