糸川先生にお答え申し上げます。 消費者団体訴訟制度の導入は、消費者被害の発生や拡大を防止し、国民生活の安心、安定の確保を図ることを目的とするものでございます。また、直接の被害者でない第三者たる消費者団体に差しとめ請求権を政策的に付与するという点におきまして画期的なものでございます。 政府といたしましては、本制度が社会に円滑に定着し、この法律の目的が着実に実現していくよう努力してまいります。
糸川先生にお答え申し上げます。 消費者団体訴訟制度の導入は、消費者被害の発生や拡大を防止し、国民生活の安心、安定の確保を図ることを目的とするものでございます。また、直接の被害者でない第三者たる消費者団体に差しとめ請求権を政策的に付与するという点におきまして画期的なものでございます。 政府といたしましては、本制度が社会に円滑に定着し、この法律の目的が着実に実現していくよう努力してまいります。
ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重して、適切な措置の実施に努めてまいります。 —————————————
逢坂先生にお答え申し上げます。 昨年四月に個人情報保護法等が全面施行されました。これによりまして、個人情報保護に関する国民の意識が高まるとともに、事業者の取り組みも進んできていると考えております。 この法の趣旨でございますが、まさに個人情報を守っていく、「個人情報の有用性に配慮しつつ、」というところでございます。しかし、この法律に対する誤解等に起因して、必要とされる個人情報の提供までもが行われないなど、いわゆる過剰反応と言われる状況も一部で見られてございます。 このような状況に対しまして、政府といたしましては、関係省庁会議を開催しまして、国民及び事業者に対し法制度の周知徹底を図るとともに、個人データを例えば第三者に提供で
さまざまなことが指摘されていますので、今お伝えいたしましたとおり、政府としまして、この関係省庁会議を開催して、さまざまな申し合わせを政府一体として取り組めるよう、したところでございます。 例えば、具体策といたしまして、インターネットの活用、説明会の実施などにより法制度の周知徹底を図らなければならない、あるいは、本人からの同意を得なくても個人情報を提供できる場合等について具体例を示し、考え方を整理していく、また、法の解釈や運用基準を明確化し、各省庁はガイドラインをつくっておられますけれども、そのガイドラインの必要に応じた見直し、及び措置に関する情報の共有を行う、このような取り組みを各省庁連携して行うべきではないかという考え方のもと
いろいろな議論がございます。やはり個人情報保護の考え方は民主主義の発展の中で非常に重要であり、さらにこれを徹底すべきという考えもございます。また、先生御指摘のとおり、これは法律に対する誤解等に起因していると思われますけれども、過剰反応があるということは広く指摘されることにもなりましたので、政府といたしましては、法の着実な実施というところをやってまいりたいと考えているところでございます。
そうですね、施行後一年たちまして、国民の意識が個人情報保護に関して非常に高まっている、また事業者の方も取り組んできている、そういうところがあると評価できるのではないかと思います。 同時に、附帯決議が採決時においてございました。また、平成十六年四月に閣議決定されました基本方針というのがございます。個人情報の保護に関する基本方針におきまして、法の施行状況について、全面施行後三年を目途として検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされている、こういう考え方が示されておりまして、この基本方針に基づきまして、国民生活審議会が法の施行状況のフォローアップを行うこととなってございます。 これらを踏まえまして、現在のところ、国
政府といたしまして、これは大臣としてということでもございますけれども、懸念されることがあると考えましたので、そもそも関係省庁会議を開催したのでございます。そして、そこでは非常に真摯な議論が展開されました。それで先ほど先生の御質問に答える形で、具体的なそこでの検討内容についてお伝えしたんです。 その中には、本人からの同意なくても個人情報を提供できる場合、しかし、これにはやはり法の精神もございますので、具体例を示して考えを整理するということを関係省庁において、それぞれの省においてもやっていただき、各省がつくっているガイドラインも、こういう懸念が社会から指摘されているので是正すべきは是正すべきということをやったわけでございます。バラン
法が策定され、決定され、採決され、そしてそれを実施していくというプロセスと合わせて、その法の精神が適切に社会の中で意味を持つものではないかと思います。 そして、実施の段階におきまして懸念が表明されています。それは誤解等からかもしれず、またその他の理由もあるかもしれず、そういうことにつきましては、法の着実な実施の責務を負う政府におきまして、また、関係省庁が多岐にわたりますので、連絡会議をつくり事務的にきちっと、先ほど申し上げたような具体例を示し、考え方を整理し、また、既にあるガイドラインの必要な修正は行うということを申し合わせてございますので、法と社会との関係におきまして、この個人情報保護法が示す法の理念そのものは非常にとうといも
先生御指摘のとおりの事例につきましては、関係省庁の今申し上げました連絡会議や国民生活審議会においても、関係者は念頭に置きながら議論をされていると考えております。 また、先生が今御指摘されました内容の中で、コミュニティーの力、地域力、これをもって福祉や教育、さまざまな問題に対応すべきであり、その基礎となるコミュニティーの感覚が今後も強化されなければならない、そのためには、お互いにどういう方と御一緒かという基本的な情報について共有できるようになるべきではないかという、恐らくそのような御趣旨の御指摘ではなかったかと思いますので、先生の御指摘、私として重く受けとめてまいります。
先生御指摘のような実態があるということは、私も報告を受けており、存じております。今申し上げましたような政府の中の機関においても、議論のときに認識されていることと思います。
私はここで個人的な意見を述べるべき立場ではございませんが、公務員の仕事につきましては、これは公正になされなければならず、また、そのように対処すべく総務大臣が統括されているというふうに考えております。
個人情報保護法は非常に重要な法律でございます。その見直しにつきまして、全面施行後三年を目途にということが、先ほど申し上げました附帯決議及び閣議決定で定められている。これは重い決定でございますので、そこはやはり重視していかなければならないと思います。 必要な観点がさらにあると考えられますときには、先ほどの関係省庁会議のような省庁間の連携を強化しながら、実施における誤解を解く等のための必要な対策をとるということは、今後も臨機応変に、問題指摘がされ、また広くその認識がある場合においてはそのような対応をするということは排除されるものではもちろんございませんが、国民生活審議会の重さを踏まえて、そこでの議論をやはり尽くしていただく必要は、担
川内先生にお答え申し上げます。 まず、国民生活審議会のメンバーにつきまして御指摘がございましたので申し上げますけれども、審議会の運営に当たっては、当然ながら、公正で透明性の高い運営を図っております。また、この構成員の割合につきましてでございますけれども、消費者団体も三名参加しております。また、学者八名その他弁護士の方、消費生活のジャーナリストの方などで構成しておりますので、御理解いただきたいところでございます。 我が国におきまして新しい制度を立ち上げるに当たりまして、関係各方面の意見が最大限集約されたものと考えております。 次に、この制度でございますけれども、これは、消費者の被害の発生や拡大の防止を非常に重視した制度でご
私といたしましては、国民生活審議会のこの報告書の取りまとめにおきましては、座長が公正な取りまとめを行ったと考えております。
川内先生が御指摘されましたとおり、例えば、少額の被害を受けて、その損害賠償の裁判をすることにつきまして、大変だと思う方々がたくさんいらっしゃると思います。そういう損害賠償につきまして私どもが考えましたことは、まず、それはそもそも個々人の消費者に請求権はありまして、損害賠償については事後的な救済の手段であります。今回の目的は、被害の発生や拡大を防ぐというところに、この消費者契約法を改正したいというところが政府案の趣旨でございますので、まずそこを御理解、お認めいただければ、私として大変ありがたいんですね。 それで、少額ではあるので、その裁判を今までの体制の中で大変だなというような場合におきまして、今後の検討としては、その少額の多数被
今お願いしております、消費者契約法を改正します政府案といたしましては、被害の拡大を防ぐことに重点を置きまして、そのための差しとめ請求権を適格消費者団体に付与するという考えでございます。(発言する者あり)今後の検討につきましての御質問でございますけれども、司法アクセス改善との関係を踏まえて考えていく必要があると考えております。
田端先生にお答え申し上げます。 消費者、事業者間には情報力、交渉力の格差がありますので、そのことにかんがみまして、平成十三年から消費者契約法が施行され、被害に遭った消費者の救済が個別的、事後的に図られることにはなりました。 しかし、同種の被害が発生したり、また拡大することを防止することには限界があるわけでございます。このため、一定の消費者団体が事業者の不当行為そのものの差しとめを請求できるよう、消費者団体訴訟制度を導入する必要性が高いわけでございます。このような制度は既にEU諸国でも定着しているものでありますので、長年その必要性が消費者からも要望されてきたものでございます。 本制度が消費者被害の発生や拡大の防止に果たす役
お答え申し上げます。 第三十六条の規定につきましては、適格団体が政治色を強めたり、業務の公正性、信頼性を損なうことがあってはならないという趣旨を踏まえて運用する必要がございます。 したがって、消費者政策に関する提言や意見表明などがありますけれども、その提言や意見表明を超えて、特定の政党や候補者の支援と同視できるような場合には、同条の制限規定に該当し得るものと考えられます。 しかし、消費者政策に関する一般的な提言や意見表明までも制限されるものではないと考えております。
田端先生にお答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、適格消費者団体は、差しとめ請求権を適切に行使するために、例えば情報収集力、人材、そして十分な財政基盤を備えている必要があるわけです。これらの適格要件の要素でありますさまざまな基盤を備えるためには、まずは自主的な取り組みを行う必要があると考えております。 このような適格団体の自主的な取り組みを基本としつつも、行政といたしましても、適格団体が業務を円滑に実施できるよう、環境整備を図っていくこととしております。このため、制度の意義や適格団体の活動について国民の理解が深まるよう、制度全般の周知、そして広報に努めてまいりたいと思っております。 また、適格団体が請求権を行使するに当
枝野先生にお答え申し上げます。 この制度は、通常の個別訴訟とは異なります。これは、消費者全体の利益を擁護するため、直接被害を受けていない第三者たる適格消費者団体に政策的に差しとめ請求権を付与するものでございます。 適格消費者団体によります真摯な訴訟追行の結果、確定判決等が得られたにもかかわらず、同一の事案について他の適格消費者団体が差しとめ請求権を行使できることとすると、どういう問題が発生するかということについてちょっと議論させていただきます。 まず、消費者全体のための訴訟であるにもかかわらず、矛盾する判決が併存する、そして、相手方事業者に際限ない応訴負担がかかる可能性がある、あとは、訴訟不経済という表現が使われますけれ