先ほど申し上げましたように、通常の民事訴訟とは異なる、これは第三者たる適格消費者団体に政策的に差しとめ請求権を付与するものであるということをまず申し述べた上で、先生御指摘のようなことにつきまして、この制度では、他の適格消費者団体に対する手続保障の観点から、まず訴訟の進行状況等に関しまして、適格消費者団体間で情報を共有できるようにしております。また、適格消費者団体相互の連携協力の規定がございます。また、弁論及び裁判の必要的併合規定がございます。このようなさまざまな手当てを講じておりまして、他の適格消費者団体による差しとめ請求権の行使に十分に配慮しているところでございます。 特に、本制度におきましては、同一事件における複数の差しとめ
