午前中から答弁申し上げているのですけれども、そもそもの制度設計の基本が、個別の事案に即してあるいはそれに着目して行うといいますよりは、消費者全体の利益擁護の観点から、そして被害の拡大を防ぐという観点からですので、個別の事件、事案あるいは個別の被害の発生した地、そういうところに注目しながら設計することは適当でないと考えているわけです。
午前中から答弁申し上げているのですけれども、そもそもの制度設計の基本が、個別の事案に即してあるいはそれに着目して行うといいますよりは、消費者全体の利益擁護の観点から、そして被害の拡大を防ぐという観点からですので、個別の事件、事案あるいは個別の被害の発生した地、そういうところに注目しながら設計することは適当でないと考えているわけです。
原告が主張する場合には、被告はその管轄裁判所で応訴せざるを得なくなります。なりますので、この場合、大量の消費者を相手方とする消費者取引の特性にかんがみますと、管轄裁判所の主張が無限定に拡張されるおそれがあるということでございます。 ですから、被告となる事業者にとって、その負担についても予測可能性を考えなければなりませんので、その予測可能性を害することから、これを認めることが適当でないと考えているわけです。
支部がたくさんあるという場合のことのお尋ねでございますか。そうですね。 その場合は、民事訴訟法の五条に言います事務所あるいは営業所で、そこで提起できるということだと思います。
基本的には訴えはできると思いますけれども、その場合、併合されて裁判がとり行われると思います。
併合される裁判所につきましては、それは裁判所の裁量であります。
まず、推奨行為につきましては、消費者、事業者間の契約を直接規定するものではありません。そして、推奨行為の主体あるいは程度、さまざまなものがございます。ですから、もし推奨行為をも差しとめ対象とする場合には、これは事業者団体による取引の適正化のための正当な活動まで萎縮させるおそれがありますので、対象とはしていないということでございます。 そして、差しとめ対象にはしていないんですけれども、推奨された不当な契約条項を個々の事業者が消費者に対して使用するという段階では差しとめることは可能であります。
先生御指摘のとおり、ドイツ、イギリスでは差しとめ対象になっています。フランスの場合はそうではない。ですから、各国それぞれの事情を反映した法制度となっていると理解しております。(発言する者あり)
今、局長が答弁いたしましたとおり、各国それぞれの、今までの法体系も違いますし、法事情が異なりますので、イギリス、ドイツにおきましては先生の御指摘のとおり、また、その他のヨーロッパの国々で推奨行為を差しとめの対象としていないところはあります。
責任ある答弁をいたしたいと思いますので、ドイツ及びイギリスの法体系の理由につきまして、私からその答弁をいたすことは適切でないと思います。
今、局長から答弁したとおりでございまして、詳細の個別内容がわからなければなかなか断定できませんけれども、入居期間にかかわらず、契約解除の際の一時金を一切返還しないというようなことにつきましては、これは消費者契約の解除に伴う損害賠償額の予定または違約金条項の無効を定める消費者契約法第九条第一号に該当するものと考えます。
消費者契約法第九条第一号に該当する。
これは損害賠償額の予定に関する条項なのでございますが、読み上げなくてもよろしいでしょうか、先生よく御存じのとおりの条項でございます。
済みません。ですから、まさに第九条一号に該当し得ると答えております。
この制度の設計は、被害の発生や拡大を防ぐ、そのために差しとめ請求権を適格消費者団体に付与する、これが基本でございます。そして、社会的また経済的な影響は非常に大きいわけですから、差しとめ請求権としているというところでございます。 損害賠償につきましては、事後救済の手段でありますから、午前中も議論いたしましたとおり、司法アクセス改善等との関係も踏まえながら考えていく必要があると考えております。 また、クラスアクション等につきまして、私もよく存じておりますが、それはそれでまた、アメリカにおきまして、まださまざまな問題指摘をする意見もございます。
決してそんなことなく、消費者と事業者との間におきます例えば情報力、交渉力の差でありますとか、さまざまなことを踏まえまして、消費者全体の利益を擁護するためにこの法律改正を行いたいと考えているわけでございます。 この団体訴権の制度は、民間団体であります適格消費者団体に一定の請求権を付与するということでございますので、もう既に局長からも答弁があったんですけれども、損害賠償につきましては個々の消費者にまず請求権があるわけですね。消費者被害に関する損害賠償請求につきまして、消費者利益の侵害の有無につき刑事訴訟手続において裁判が確定しているわけではなく、また、個別の消費者が有する損害賠償請求権があるわけですから、それとの関係等、いろいろと解
明確に、消費者の立場からこの制度を導入しようとしているわけでございます。 これは、被害の拡大を未然に防ぐという最も根本的な目的を掲げているわけでございます。そしてさらに、政策的に、被害者ではない第三者である適格消費者団体に差しとめ請求権を認めるという非常に画期的な、新しい法律の考え方をもって消費者の全体の利益を擁護しようとしているものでございます。
午前中も答弁いたしたんですが、司法アクセス改善との関係も踏まえなければならないと思います。
先生の御指摘のことにつきまして、この段階で特段決まったスケジュールでそれを検討するということはございません。また、重ねて答弁申し上げているとおりですが、まずは、今般、差しとめ請求に関します法制度を社会に定着させていくことが私としては非常に重要であると考えております。 損害賠償請求権は、個人の請求権との関係においてどうするのかということも考えなければなりませんし、先ほどからお伝えしていますとおり、司法アクセスの改善、例えば法曹人口をどう拡大していくのか、あるいは少額の訴訟制度はどういうふうに拡大できるのかなど、さまざまな諸施策を展開しつつあるところでございます。ですから、十分にその動向も注視する必要があるのではないかと考えておりま
国民生活審議会の報告書においては、その必要性も含めて慎重に検討されるべきとまとめられているところでありますから、その指摘を踏まえて対応してまいりたい。
適格消費者団体の対応といいますか、その活動内容等、状況等、体制も含めて多様なものが想定されると思います。ですから、適格要件は、具体的な数値基準等で一律に想定し得るものではなく、やはり、活動実績、業務体制、それから業務の企画等に関する要件に関して、適格団体としてまさに適切に業務を実施し得るそういう実体を備えているかどうか、ここがポイントになると思います。ですから、申請団体ごとに実質的な実体を備えているかの観点からの判断を行う、そういう認定制度にしております。