消費者契約法の規定は、消費者契約における事業者の不当行為をできるだけ明確な形で類型化したものでございます。どのような行為が差しとめ請求の対象となるのか、その予見可能性が高いことが重要であると考え、そのようなものを対象にして設計してございます。
消費者契約法の規定は、消費者契約における事業者の不当行為をできるだけ明確な形で類型化したものでございます。どのような行為が差しとめ請求の対象となるのか、その予見可能性が高いことが重要であると考え、そのようなものを対象にして設計してございます。
民法九十条と九十六条のことでございますが、抽象的な規定であると考えてございます。消費者契約法は、まさに今お伝えしましたとおり、非常にはっきりと明確な形で類型化したものであり、その差しとめ請求の対象となるわけですから、それがどのような具体的な行為なのか、その予見可能性はこの制度が社会の中で着実に定着していくために必要であると考えました。
民法は一般法で、その九十条、九十六条は、十分に具体的、個別的に理解されるものかということにつきましては、抽象的な概念であるという考え方はとり得るものだと思います。 第三者に付与された差しとめ請求の権利、これが政策的に付与されるわけですから、その対象は極めて具体的、明確である必要があるという考え方に基づいて消費者契約法は構成されているわけでありまして、今回の差しとめ請求は、消費者契約法をベースにしておりまして、抽象的な概念と考えられます民法九十条、九十六条に基づくものではないということでございます。
認定の有効期間につきまして、三年としております。これは、適格消費者団体の業務の適正な運営、これを確保しなければなりません。また、制度の信頼性を維持するという観点から三年と考えております。
適格団体が政治色を強めたり、あるいは業務の公正性、信頼性を損なうようなことがあってはならないと考えます。例えば、適格団体が総会等で、特定の公職の候補者の支持を決議したり、その人への投票を会員に促すこと等は禁止されている。一方、制度の改善を求める政策提言あるいは陳情を行うということまでも禁止されるものではないということです。 このほか、消費者政策に関する提言や意見表明を行うことにつきましては、その提言や意見表明を超えて特定の政党や候補者の支援と同視できるような場合におきまして、これは法案の第三十六条なんですけれども、その制限規定に該当し得るものと考えられますけれども、今お伝えしましたように、消費者政策に関する一般的な提言や意見表明
この制度が社会的に着実に定着していくということが大変重要であるとまず考えまして、いささかでも業務の公正性、信頼性を損なうことがあってはならないと考えるわけでございます。 ですから、事実上、その提言や意見表明が明らかに特定の政党あるいは候補者の支援と同視できるような場合については、これは制限規定に該当すると考えられますけれども、一般的な消費者政策につきましての提言あるいは意見表明まで制限されるものではないとしかお答えしようがないのでありますが、その同視されるというところがポイントであると思います。
石井先生にお答え申し上げます。 先生おっしゃいますとおり、この制度が円滑に実施されるためには環境整備を図っていくことが必要であると考えます。したがいまして、まず、この制度の意義や適格団体の活動について国民の理解が深まるよう、制度全般の周知、広報に努めてまいりたいと思っています。 また、適格団体が社会から広く認知されますように、また、されるようになれば、寄附金や会費の収入などを確保しやすい環境、消費者から被害情報が円滑に集まるような環境につながっていくものと考えておりますので、そのような自主的な取り組みを基本と考えております。 また、適格団体が請求権を行使するに当たりましては、広く消費者から被害情報を収集したり、訴訟結果の
既に局長からも答弁しておりますけれども、今回は、被害の拡大、これを防ぐことを何よりも優先して、差しとめ請求権を直接の被害者ではない第三者である適格消費者団体に付与する、こういう画期的な制度を導入しており、まずこの定着をしっかりと確実なものにしていきたいと考えております。 損害賠償の制度は、これは、まず事後救済であります。そして、被害を受けた個々人にその請求権がございます。その司法アクセス改善などとの関係も踏まえながら、少額多数被害の救済のための手法についてはまた考える必要があると思いますが、今回はこの制度の対象とはしていない。そしてまた、国民生活審議会で、その必要性も含めて慎重に検討するとされていますので、今回の制度の対象とはし
制度の実効性を考え、そして濫用などを防ぐ、そのバランスの中で制度を設計したと考えております。
御指摘の件につきましては、私は承知しております。
まず、男女共同参画につきましてでございますが、これは非常に重要であると私当然ながら認識しております。基本法の前文にも規定されておりますとおり、男女共同参画社会の形成は二十一世紀我が国の社会を決定する最重要課題の一つであると認識しておりますから、政府を挙げて施策を推進しているところでございます。 そして、この基本法に基づきまして、先生御指摘の地方公共団体につきましては、これは、国と並んで、法の基本理念にのっとりまして、男女共同参画社会の形成の促進に関しまして、国の施策に準じた施策や、その地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定して実施する責務を有しているわけでございます。 しかしながら、各地方公共団体におけます例えば女性セン
基本法に基づきまして、地方公共団体は、国の施策の方針に準じまして、また、必要があれば地域の特性を考慮しながら男女共同参画社会の推進を行う責務を有しております。それを例えばどのような施設において行うか、そういうことの実施の細部におきましては、これは、その当該地方公共団体の立場で、地方自治の原則にのっとり決定されるべきものと認識しております。
小野先生にお答え申し上げます。 女性の労働力率と出生率の関係でございますけれども、これにつきまして、男女共同参画会議のもとに設置されました少子化と男女共同参画に関する専門調査会の報告によりますと、国民一人当たりGDP一万ドル以上のOECD二十四カ国につきましては、つまり先進国の水準で考えてみますと、一九七〇年時点では、女性の労働力率の高い国ほど出生率が低いという傾向がありましたが、二〇〇〇年時点では、女性の労働力率が高い国ほど出生率が高いという傾向が見られているわけです。 この二十年間ほどの時間を見てみますと、女性労働力率を上昇させながら出生率を回復してきている国が多いわけでありまして、そういう国々におきましては、社会環境に
小野先生の次の質問にお答え申し上げたいと思います。 専業主婦の方々、非常に献身的な努力を傾けていらっしゃると私は常に認識しております。まずそのことを申し述べたいと思います。 そしてまた、先生御指摘のとおり、乳幼児期におきまして、親から、これは男性の親、女性の親、いずれもからですけれども、愛情を持って育てられますことは、子供の発展や成長にとって大変大事なことであるということは言うまでもないことでございます。 そして、在宅育児のことでございますが、実際に我が国におきましては、ゼロ歳から二歳児までのお子さんにつきまして八五%が在宅で育てられている、在宅育児の中で育てられているという状況にありまして、子育てにおきます家庭内で親が
まず、少子化の原因につきましてですが、御指摘のように、結婚しない若者がふえている、未婚化の進行という現象は確実に見られます。また、結婚年齢が高くなること、晩婚化の進行もございます。また、夫婦の子供の数の減少傾向、これも実はございます。 そして、私として申し上げなければならないのは、結婚や出産、これは個人の自由な選択と状況の結果である、それに基づくものである、まず民主主義の基本の立場がございます。国が直接に関与するものではないですけれども、結婚や出産をためらわせる障壁がある場合には、これを極力取り除くことが結婚や子育てをしやすい環境を図ることになり、結果的に未婚化や晩婚化に対する対策となると考えております。 ですから、子ども・
先生御指摘のとおり、若い子育て期の方々、いろいろな社会環境の変化によりまして経済的な負担感を強く感じるようになっているという事実がございますので、そのような住宅政策も含めまして、総合的に、どういうふうに若い子育て期の方々への支援を重点化できるか、私としてもよく考えてまいりたいと思っております。
先生の御指摘のとおり、適格消費者団体は、その趣旨を逸脱して政治色を強めたり、あるいは業務の公正性、信頼性を損なうことがあってはならないという強い規定がございます。これは政府案の三十六条で規定してございます。 そして、今先生が御提案されました内容につきましては、まず適格消費者団体の制度の改善を求める政策提言や陳情を行うこと、これは、これまでは禁止されていないわけですね。 同時に、この三十六条規定との関係におきまして、今先生が御指摘されましたようなことも含めまして、その提言や陳情を超えて、特定の政党や候補者自体の支援と同視できるような場合にはこの三十六条の規定に該当し得るものと考えられますが、一般的に政策提言や陳情を行うこと、こ
太田先生の御質問に初めて答弁させていただきます。よろしくお願いいたします。 先生の御指摘のとおり、ワーク・ライフ・バランス、これは仕事と生活の調和と訳しておりますけれども、その取り組みは大変重要でございます。 このワーク・ライフ・バランスは、もともと、イギリスのブレア政権におきまして、二〇〇〇年から始まったキャンペーンの中で使われた言葉でございます。イギリスでは、ワーク・ライフ・バランスを進めることによりまして、企業にとっては競争力を高めることになる、業績向上につながる、労働者にとっては生活の質の向上につながる、こういう認識のもとに、国民に対する啓発活動、そして、先ほどから議論させていただいておりますとおり、仕事と家庭の両立
先生御指摘のとおり、この次世代育成法におきましては、三百人以上の企業に行動計画の策定が義務づけられていますけれども、公表義務はない。実際に、策定届け出が義務づけられている企業はおおむね一〇〇%それをなしているという状況にはありますけれども、その公表につきましては義務となっていないということで、自主的に公表する企業はふえてきてはいますが、実態はそういうことであります。 策定した行動計画を適切に実施するためには、これは厚生労働省において行われることなのですけれども、平成十九年度より認定を行うものとしている。ですから、認定制度の周知、広報によりまして行動計画がしっかりと実施されていくということが期待される、こういう仕組みになってござい
先生の御指摘のとおり、放課後児童の居場所、これを確保することは子供の安全のためにも不可欠なことと考えております。 現在、放課後の子供の居場所対策としましては、御指摘のとおり、厚生労働省では放課後児童クラブの取り組み、文部科学省では地域子ども教室推進事業などの取り組みが行われています。 それぞれは目的が違いますので、この機会にちょっと説明させていただきますと、放課後児童クラブは、保護者が労働等により昼間家庭にいないおおむね十歳未満の児童に対して適切な遊びまたは生活の場を与える事業でございます。一方、文科省の方の地域子ども教室推進事業は、希望する小学生から中学生までを対象にし、学校等を活用しながらさまざまな体験活動を実施する事業