医薬品なども含めて。
医薬品なども含めて。
ありがとうございます。 本日は、アジア太平洋における平和の実現、地域協力及び日本外交の在り方のうち、信頼醸成と永続的平和の実現に向けた取組と課題、多国間協力枠組みの在り方等について、三人の参考人から、大変有意義で、また参考になる御意見、分析をいただきまして、まず感謝申し上げたいと思います。 先回、会長、私はここでやはり申し上げましたけれども、この信頼醸成ということは、基本的に国家間、主権平等で、お互いの予測可能性をできるだけ高めていきたい。主権平等でありますから、それぞれ非常に大きな権限を持って国際場裏で行動しますので、予測可能性を高めていく。そして、そのようなことを担うのは人ですから、そういう人材育成、キャパシティービルデ
ありがとうございます。 本日は、「アジア太平洋における平和の実現、地域協力及び日本外交の在り方」のうち、「信頼醸成と永続的平和の実現に向けた取組と課題」、とりわけ日本とASEAN、また日本とロシア関係等という観点から、大変有意義で参考になる御意見と分析をいただいたところでございます。三人の参考人に感謝申し上げます。 それぞれにお伺いしたいのですが、まず共通にお伺いしたいことは、国家間における信頼醸成、つまり行動の予測可能性の大切さということでございます。 信頼醸成及び信頼醸成措置、コンフィデンス・ビルディング・メジャーズ、CBM、これは安全保障の基本であり、平和の基本。私は、かつて軍縮大使をジュネーブで務めていたことがあ
自民党の猪口邦子でございます。 本日は、主に河野外務大臣に質問いたします。 河野太郎大臣は、八月に外務大臣に就任され、また、十一月には第四次安倍内閣にて再任され、充実した外交、また良心的な外交を展開されてきました。 目下の北朝鮮問題に対しては、日米同盟関係の安定を基礎に、拉致、核、ミサイル、この問題解決への政策変更を求める整合性のある外交で安倍総理を支え、また、その問題の本質であります核拡散の問題、これについて、河野大臣は元々、国際的な核軍縮・不拡散議員連盟の日本代表を務めるなど、リーダーシップを既に発揮されてきています。 そこで、まず北朝鮮問題についてでございますが、北朝鮮は挑発的な動きを繰り返して、十一月二十九日
大臣、ありがとうございます。 自衛のためと言うわけですけれども、大量破壊兵器を開発し所有することは、国際システム及び地域バランスを著しく不安定にするため、その国の安全保障に資することはないというのが普通の認識だと思います。また、例えば核保有をすることにより一気に国際的地位を高めようとするのであれば、大きな勘違いにほかなりません。そういうことを日本として発信すべきであり、日本は今月十二月から国連の安全保障理事会の議長国であります。 河野大臣は、国連安保理議長国議長として、核不拡散体制を維持することこそ北朝鮮を含め各国の安全保障の最善の利益であるということを諭し、他方で、核保有国は核軍縮のNPT上の第六条の義務がありますけれども
続いて、もう一問、NPT条約についてお伺いしたいです。 北朝鮮は、NPT条約に一旦は加盟し、第十条脱退条項に基づきまして、核開発を行った唯一の国です、十条による脱退が条件を満たしているかどうかについては各国で見解が分かれているとしても、現に北朝鮮として脱退しているという自己認識を有しているので、ここで政策変更と同時に、NPTに戻る、条約的にはリターン・ツー・コンプライアンス、遵守に戻る、そういうところまで導かなければなりません。北朝鮮の非核化というこの点が今回の危機管理の終点ではなく、北朝鮮が条約に戻ることが必要です。 そこで、お伺いしたいのは、NPT条約は、条約を脱退するときの条項というのはあるんですけれども、脱退した国が
それでは次に、通常兵器の軍縮外交についてお伺いします。 テロの実行手段とテロ組織を維持する根本となるのは非合法小型武器、スモール・アームズ・アンド・ライト・ウエポンズという分野です。非合法小型武器の製造、流通、取引を軍縮する国連のプロセスがありまして、私は、自分がジュネーブの軍縮会議日本政府代表部の大使であったとき、最初のフォローアップ政府間会合の国連議長をこの分野で務めたことがあります。 その後、この活動の一部は武器貿易条約、アームズ・トレード・トリーティー、ATTに結実し、条約は二〇一四年十二月に発効しました。そして、今年九月に、現在のその代表部の大使である高見澤將林大使が、来年日本で開催される予定の第四回締約国会議議長
ありがとうございます。 次は、科学技術の進歩の武器分野への波及についての質問でございます。 進歩と規制のテンポ、これが合わないことがあり、小さな企業で開発される、国家が把握し切れない民生用新技術がすぐに軍事転用され通常兵器に組み込まれ、軍縮外交も追い付かないような人道被害が生じ得ます。 自律型致死兵器、LAWS、ローズと言いますけれども、リーサル・オートノーマス・ウエポンズ・システム、いわゆるキラーロボットなどがその例であります。グテーレス国連事務総長はこの分野をフロンティアイシューとして重視しており、今年の十月、国連総会の第一委員会、安全保障と軍縮を扱うところですけれども、ここにて来年の国連総会までにグテーレス事務総長
ありがとうございます。 では、最後のところなんですけれども、今週の自民党におけます党本部の様子をお伝えいたしますと、大臣よく御存じなんですけれども、党税調の熱気で包まれているところであります。特に、航空券などに少額課税して国内の観光促進、これに役立てようとする、まあ出国税とも呼ばれていて、今は観光促進税と呼ばれるんだと思いますけれども、そのような新税の創設も議論されています。 外務省は、長年、ODA等財源を補完する国際連帯税を導入すべきと、そして国連のSDGs達成に寄与したいと訴えてきたところでございますけれども、お伺いしたいのは、この国際連帯税を観光促進新税との関連で航空券などに少額課税する、こういう考えとかタイミング、こ
終わります。
ありがとうございます。私は自民党の猪口邦子でございます。 本日は、参考人のお二人からそれぞれ重要な御意見をいただき、私たちの考えを深めることができ、本当に感謝申し上げますが、私は、今、山本様のお話を伺って、質問する言葉を失うほどであると思っております。しかしながら、重要な内容をせっかく伺いましたので、質問してまいります。 私は、昨日の対政府質疑に引き続いての質問となりますが、昨日の質問でも、私は、声を上げること、レイズ・ザ・ボイスという努力、これがどれだけ大切かと、そして、とりわけ被害者によるレイズ・ザ・ボイス運動というものは人間社会の様々な分野の社会的発展の貴重な推進力になってきた、これを伝えたばかりでございます。 被
ありがとうございます。
自民党の猪口邦子でございます。 本日、私は、金田大臣が提案理由を述べられました刑法の一部を改正する法律案につきまして質問いたします。 今年の三月七日、閣議決定を経て、刑法の一部を改正する法律案が国会に提出されました。改正法案は、刑法制定以来百十年ぶりに性犯罪に係る諸規定を大きく改正するものであります。 趣旨説明で大臣も述べられましたが、この主たる内容は、強姦罪の構成要件の見直し及び罪名の変更、強制性交等罪となります。また、強制性交等罪の法定刑の引上げ、監護者であることによる影響力があることに乗じたわいせつな行為等の処罰の規定の新設、また、強盗強姦罪の構成要件の見直し、また、強制性交等罪の非親告罪化であります。 刑法に
ありがとうございます。 政府横断的にしっかりと取り組んでいただきたいと思っております。本来はもっと早く進めるべきだったと思っておりまして、今後は、被害の未然防止のためにも的確な対応を決意を持ってやっていただきたいと思っております。 それでは、具体の条文内容について伺います。 まず、この強姦罪構成要件の見直し、また集団強姦罪の廃止についてでございますけれども、この改正法は、刑法百七十七条の強姦罪の構成要件に関してですけれども、まず、これ大臣の趣旨説明にもありますけれども、主体と客体の性別による限定をなくしまして、つまり、男性による女性に対する犯罪という限定ではなくて、強姦罪という、したがって、罪名も改めまして、強制性交等罪
そもそも、法定刑の下限を引き上げるので百七十八条二の集団強姦罪より重くなるという御説明なんですけれども、集団での強制性交等罪の悪質性、それは局長もおっしゃったんですけれども、これは十分に考慮する必要がありまして、量刑判断におきまして、捜査当局、個々の事件に対する異なる立場で関与した者の刑事責任、これを個別に適切に問う必要がありますので、そのことを重要なこととして指摘しておきたいと思います。 それで、次に強盗強姦罪の構成要件の見直しで、これは長年おかしいと言われていたことなんでございますけれども、強盗に入って後に強姦に及んだ場合と強姦してから強盗に及んだ場合に、後者の方が刑が軽いというのは非常におかしなことなのです。 これまで
それでは次に、監護者性交等の罪についてお伺いします。 現行法では、強姦罪や強制わいせつ罪、これは被害者が十三歳未満であれば暴行、脅迫を伴わなくても成立すると考えられていて、これは性的自己決定ができないものと考えられるからだと思います。他方で、被害者が十三歳以上であれば暴行、脅迫がなければそのような犯罪は成立しないということになりまして、現実にそぐわない場合が多いと思います。 改正法では、百七十九条で監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪を新設しておりまして、十八歳未満の者に対し以下のような規定としております。その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者については、十三歳以上であっても暴行、
例えば、生活費を支出しているとか、未成年の場合、いろいろな行政手続をしてあげる人がいると思いますけれども、もう少し具体的にどういうイメージなのか述べてもらえますか。
例えば学校の先生、家庭教師、あるいは児童生徒を放課後などの時間帯で指導する立場の人、こういう方は現に監護する者に含まれるのでしょうか。
分かりましたが、更に実態を研究していただき、やはり児童の最善の安心、安全と福祉、これに配慮する運営、運用、こういうのが大事だと思っております。 このような立法、非常にやりがいのある立法だと思いますけれども、法があって法社会学がありますけれども、社会の認識形成の強化につながるように、監護される立場の弱い未成年、そういう人たちがこの性犯罪の犠牲となることがないよう、そのような認識形成と啓発、それも併せてお願いしたいと思っております。 それでは、非親告罪化、ここまた非常に重要なところなんですけれども、これについてお伺いします。 改正法では、これまでの強姦罪、今は強制性交等罪ですけれども、それを非親告罪化しています。これにより、
私は初代の専任の少子化大臣務めたんですけれども、言うまでもなく、児童福祉の充実、そして児童が性犯罪から保護されるために大人社会は最善の努力をする、これ非常に重要だと考えておりまして、今日質問させていただいております。 例えば、保護者は告訴権を持っているわけですけれども、その告訴権を発動しなくても、発動しない場合もたくさんあったかもしれません、そういう場合にも今回適切に対応できるということでよろしいんですよね。