それは、あなたはそうおっしゃるけれども、法務省設置法には、確かに法務省は所掌事務の範囲について権限を有する、その権限の行使は所掌事務の範囲内で法律、法律に基づく命令を含む、に従ってなされなきゃならないと書いてあるんじゃないの。法律に従ってなされなきゃならないのであって、法律を無視して、法律と矛盾して、法律の言っていることと反対のことを法務省が権限を持ち、法務大臣が権限を持っているなんということはあり得ないですよ。 ただ、唯一言えることは、これは単なる目安なんです、こんなぐあいでどうでしようということを言っただけだというのならいいけれども、そうじゃなくて、実際にはこれに従ってやれということで、二年で原則的に退院させろ、どうしてもし
