今回の恩給法の改正に関しましては格別の異論もございません。今、個別的なことについて寺澤委員の方からいろいろ御質問がございましたが、私はこの恩給法そのものについて大変勉強不足なので、総務庁長官にもいろいろお伺いしてみたいと思います。 御承知のとおり、この恩給法は大正十二年に制定され、それが現在に至るまで恩給法の改正という形をとって引き続いて存続している法律であります。 大正十二年に恩給法が制定されたいきさつとしては、一番最初に明治八年に陸軍武官傷痍扶助及ヒ死亡ノ者祭粢並ニ其家族扶助概則ということで陸軍軍人に、次いで海軍に対しても、やがて文官に対しても拡大適用されてきた。この給付制度を統一、総合して大正十二年に恩給法が制定された
