今の最後の市民活動団体と政治活動あるいは宗教活動の問題についてはこの後お伺いしますが、ただ一つだけ提出者に申し上げておきたいのは、この法案と同じような立法の形式がないわけじゃないんです。労働組合法に類似の規定があるんです。 労働組合法第二条本文には、「「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。」というふうに書いておきながら、さらに同法同条ただし書きの第四号では、「主として政治運動又は社会運動を目的とするもの」は労働組合ではない、こういうふうに労働組合法に規定はあるんです、この法案と同じような規定が。 しかし、これに対し
