だから、危惧を持ったとかあるいは信用不安が起きるかもしれぬとか、そんなことの理由でこういうことをやったんだとすればこれは大間違いだと思うんです。せっかく預金保険機構というシステム、法律があってシステムがあるにもかかわらずそれはだめだと、こっちで行くんだというんだったら、こっちで行かなきゃならぬというような必然性のあるような理由、根拠というものをもう少し検討した上での結論じゃなかったらどうにもしょうがないじゃないか。 だから、どういう事実を検討して、ただ単に口先だけで不安だとかあるいは危惧があるとか、そんなことで決めるような問題じゃないはずなんだ、これは。どういう要因を分析した結果こういう方策をとることにしたんですか。もう少しはっ
