私が疑問に思うのは、この法人格付与法というものをつくったとしても、法人となった政党の財務会計上の処理についてなんかは何の変化もないわけです。要するに政党助成法で助成金をもらった、そのもらった助成金をその年度に支出したと、支出の報告さえすればいい。その助成金で政党としてある資産を購入したと、しかし資産目録だとかそういうものを翌年度に繰り越すとかどうとか、そんなことも何も政党助成法は必要としていないんです。というふうなことからいくと、もしこの法人格を付与するというぐらいのことをするんだったらもう少し中身についても何とかしなければ、ただ法人格だけ付与しますというだけの法律だったらどういうものなんだろうか。 というのは逆に言えば、政党助
