終わります。
終わります。
いろいろ質問通告を申し上げておいたんですが、先ほどの政府側の答弁で非常に私は理解しにくい答弁があったので、その点からお伺いしたいと思います。 先ほど久保田委員の質問で、この行政改革委員会は要するに政府の施策の単なる番人なのか、それともそれ以上の権限を持っているのかどうかと、こういう質問に対して、会議録、速記録を見てないから私はわかりませんけれども、何か局長の答弁は、単にそういう政府の施策の監視というふうなこと以上に、行政改革一般あるいは規制緩和、こういう問題に対する調査なり政府に対する提言なりができるというような趣旨の答弁があったと思うんです。その辺をもう一度明確に御答弁ください。
そうすると、さっき言ったこととちょっと違うんじゃありませんか。 さっき久保田先生が聞かれたのは、まさにこういう所掌事務を見ると、情報公開の問題は別ですよ、情報公開の問題を別にすれば、規制緩和ないし行政の制度運営の改善、これに関しては政府の講ずる施策の実施状況を監視するんだということが所掌事務なんだと。だから極端に言えば、政府の行政改革推進本部がいろいろ施策を実施している、その実施状況を監視するという意味における単なる監視の番人なのかという質問に対して、そうじゃないと。規制緩和に関しても、あるいは制度の運営改善の推進に関してもいろいろ調査して提言ができるというふうな趣旨のことをおっしゃったから、そうするとここの法案に書いてある所掌
そうすると、私は別に絡んで言っているわけじゃないんです。本当はその方がいいんだけれども、私の通常の感覚からいったら今のような法文解釈は出てこないんです。なぜかというと、ちゃんと本文の第二条一項をごらんになれば、行政改革委員会は、文章をそのとおりうまく読めば、規制緩和の改善の推進に関する事項に関して講ぜられる施策というんです。この場合の「講ぜられる施策」というのは、政府が現に講じている施策なんです。だから、現に講じている施策だから、それがどのように実施されているかの実施の状況を監視すると、こう書いてあるんです。 ところが、今の長官のお答えだと、この日本語の文章として読めば、委員会は次に掲げる事項に関して講ぜらるべき施策の不実施の状
そうすると、例えば今政府が実施している規制緩和策、これに対して、いや、この点は不十分だというふうなこと、だからこういう規制緩和をするべきであるというふうなこと、この辺まで提言できるということですか。
そうすると、結論的に言えば、「実施状況」という用語の中には、現に実施している実施の状況のほかに実施した方がいいだろうと思うような状況、こういうものを頭の中で考えてそれを監視する、こういうことになるわけです。ありもしないものを監視するということになるわけです。
もうこれ以上はしつこくなるからやめますけれども、そうだとしたらもう少し法文の書きようがあると思う、私は。もし今あなたがおっしゃるような内容をこの文章に含ませるんだとしたら、普通の人が読んでもわかるような文章にする方が妥当だと思う。 なぜかというと、これは「実施状況を監視する」という用語の中に、規制緩和の施策に関する調査、それからこのような規制緩和がいいだろうというような意見、これをまた内閣に対して具申できるというふうなことだったら、「監視する」なんていうんじゃなくて別の用語が当然にあると思います。というのは、二項を見てみなさい。二項は、委員会は情報公開に関する制度に関する事項を調査審議する、そして調査審議した結果について意見を内
次に、委員会の運営と情報公開の問題についてお伺いしますが、委員会の審議内容と審議経過、これをどのように国民に内容を公開するかという問題に関して、例えば毎委員会終了後において委員長が記者会見においていろいろ当日の経過を発表するとかあるいは適宜な段階で委員会の会議録を公表するとか、このようなことに関しては委員会の決定があればその決定に対して政府として特別にとやかく言うことはないんでしょうか、いかがでしょうか。
いろいろほかにも質問通告させていただきましたけれども、ほかの委員の方からの質問と大分重複しておりますし、時間も節約した方がよろしいと思いますので、最後に、政府とするとこの第二条二項の情報公開に関する部分についての修正は余り気に入らないかどうかわかりませんけれども、しかし私は情報公開法の制定そのものを急ぐべきであるというふうに考えている立場にもありまして、情報公開法の制定に関する事項ということになっておりますが、長官から一言御意見をいただいて終わりたいと思います。
終わります。
給与法三法についてお伺いしますが、非常に常識的な素朴な質問で恐縮でございますが、総務庁長官及び防衛庁長官、よろしくお願いしたいと思います。 御承知のとおり、国家公務員法は国家公務員の給与に関して俸給表を定めろというふうに規定しています。そして、この俸給表を定めるについては、国家公務員法六十四条二項に次のように規定されています。「俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められこと、このように規定されています。結局、俸給表を定めるには、生計費、民間賃金、適当な事情とこの三項目を考慮して定めると、こう書いてありますので、今回の改定を含め俸給表の作成についてはこのような三つのファクターをいろいろ検討
もう少し簡潔な御答弁をお願いしたいと思います。 この三項目の中の生計費についてお伺いしたいんですが、人事院の調査においても物価指数というふうなことを取り上げております。確かに、生計費を考える場合に物価指数というものも生計費算定の一つの指数にはなると思うんです。しかし、物価指数の上昇率をそのままスライドさせれば生計費の金額が妥当になるかというと、確かに物価上昇率をスライドさせたという意味では生計費がその限度において上昇するということは、言えますけれども、時代は進展し、国民の文化的な生活ということを考えた場合には、単に物価にスライドさせて生計費を上げるだけだったら昔と同じということになるだけで全然生活の進歩はないというふうに考えます
私は長官に聞いておる。
私が今、人事院に聞いているんじゃないんだ、大臣に聞いているんだということを言ったのは、なぜかと言えば、この法律案の提案理由に書いてあるでしょう。「政府としては、その内容」 「その内容」というのは人事院の勧告ですよ。「その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認めここの法案をつくったんだと書いてあるんです。だから人事院の問題ではないんです。政府の問題なんです。だから、政府の所掌事務の所管大臣である大臣に伺っているんです。余計なことなんだ、あなたが言うのは。 次に、このファクターのうちの民間貨金について伺いますが、民間賃金というのは、結局は一口に言えば企業の賃金ということだろうと思うんです。企業の賃金ということに
要らぬと言っているのに。時間がなくなってしまう。
あなたが答弁したからといって私は全然それを聞いてないんです。なぜかと言えば、人事院の見解を聞いているんじゃないんです、私は。
あなたに聞いているんじゃないんです、私は。 なぜかというと、基本的な問題なんです。だから大臣に私も素人として質問している。だから、素人でもいいから私の疑問に大臣として答えてくれという趣旨で私は質問しただけなんです。 ただ、もう時間がないから、防衛庁長官に一言だけ聞いておきたい。 要するに、防衛庁ないし自衛隊がどうであるとかこうであるとかということを抜きにして、例えば現在ザイールに派遣されている自衛隊の皆さんは、採用されるときにはそんなところまで行かされるかどうかなんということをわからぬで採用されているんです。だけれども、法律改正して行けということになったから行くと。私は、この給与に関連して、国内にいる自衛隊員の一般給与体
終わります。
私は、公明党・国民会議を代表しまして何点か質問をさせていただきます。 まず最初に、村山総理の政治姿勢についてお伺いいたします。いわゆる社会党の問題とかそういう問題でなくして、私は村山内閣総理大臣そのものの民主政治に対する見識なり御意見なりを伺いたいと思います。 まず、日本国憲法は、先ほど総理もおっしゃいましたように、国民主権を宣言しております。そこで総理に、日本国憲法にいう国民主権原理に対する総理の認識、見解をまずお伺いしたい。
今、総理がおっしゃいましたように、憲法は国政の最終決定権者が国民であるという国民原理に立っているわけです。しかし、具体的にそれでは、そのような意味における国民が主権者として権利を具体的にどのように行使することができるのかについて憲法はどのように規定しておりますか。