きのうの柳瀬元首相秘書官の発言で、学園側と三度も面会した柳瀬氏は、首相に何も報告しなかった、報告を上げていない、メモも残していないとおっしゃっています。 それでは、内閣官房人事政策統括官にお伺いします。 公務における業務等の報告について、職務上の立場における上司への報告は、文書であれ口頭であれ、それが行われることは職務上の義務とされているかについて伺います。
きのうの柳瀬元首相秘書官の発言で、学園側と三度も面会した柳瀬氏は、首相に何も報告しなかった、報告を上げていない、メモも残していないとおっしゃっています。 それでは、内閣官房人事政策統括官にお伺いします。 公務における業務等の報告について、職務上の立場における上司への報告は、文書であれ口頭であれ、それが行われることは職務上の義務とされているかについて伺います。
ということは、柳瀬さんが報告をしていないと言ってはいても、一四年九月九日、政府の国家戦略特区による獣医学部の新設が浮上し、柳瀬さんは、半年後の一五年二月から三月にかけて、官邸で初めて面会した際に、学園の獣医学部新設計画を知ったと明らかにしていらっしゃいます。ところが、総理が知ったのはそのはるか後の話で、その間何の報告もなかったのかということは、私は非常に信じがたいというふうに思わざるを得ません。 職務上の報告は義務だというふうにおっしゃっていますが、それでは、どのように事実関係の把握と経緯及び内容等の検証がその場合になされるんでしょうか。お伺いいたします。
三宅弘弁護士は、この公文書管理法の制定にかかわったその経緯をもとにインタビューに答えていらっしゃいますが、文書が残る前提であれば、行政が政策を判断する際に緊張感が生まれる、公文書管理法の制定に携わり、性善説に立って、重要な書類は残すという法律をつくったが、裏切られたという感覚であるというコメント、昨年、二〇一七年五月、毎日新聞にそのようなコメントを載せています。 あるべきではない森友学園問題、森友問題に関する文書の改ざん、公文書の改ざん、それから廃棄、さらには、イラク日報、南スーダンなどの自衛隊の文書の隠蔽、さらには、国会で求められたら黒塗りだらけの消極的な情報公開、あるいは、あるべき真正の資料ではない、いわゆる偽造された、改ざ
副総理は、どこの役所でも文書の改ざんは行われるということなどを言っております。その発言はとんでもないことです。信頼をしっかりと正すためにも、副総理には深く反省を求め、安倍総理にもそのような反省を求めて、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。ニフェーデービタン。
自由党の玉城デニーです。 きょうは、午前のこの時間、内閣の重要政策に関する件、特にセクハラ問題に関する集中的な質疑ということで立たせていただいています。 きょうは、ずっと各委員からも、この間の、特に麻生財務大臣のさまざまなコメントが非常に波紋を広げている。それが前財務事務次官の不可解なといいますか、本人がお認めにならずに、これ以上仕事ができないからやめざるを得ないんだというふうな発言と、そして御本人はセクハラだとは思っていないということを言い残し、それがそのまま形として残ったままになっておりますが、国民的な感覚からすると、やはりそうせざるを得なかった、セクハラ行為を受けた方の立場というものについて、非常にまだまだ認識としては
ハラスメントという言葉は、もっと簡単に言うと嫌がらせです。ですから、性的な嫌がらせ、職場の地位による嫌がらせ、言葉による嫌がらせ、さまざまな嫌がらせがあります。これはある意味でいうと子供の世界のいじめにもつながるところでありますから、何がいじめになり、何が嫌がらせになるのかということは、やはり受けた当事者でないと、なかなかその敏感な部分は感じ取れないと思います。行われる場所がどこであれ、それが嫌がらせであれば、その行われたこと自体が非常に重いと思います。 先ほど紹介しました雇用均等室が出したこの例示集の中に、職場とはというのがあるんですが、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、労働者が通常就業している場所以外の場所で
働く者にとっては、働いているという観念がある以上、そこがやはり職場であるということですから、そこが非常に重要なポイントになる。つまり、監督責任、責任の所在というものも同時にそこに明確に置かれていると思います。 それから、先ほど紹介しております資料の中には、自主点検という項目があります。あなたの会社のセクシュアルハラスメント対策は万全ですかということがあるんですが、これは、公務員でありますと人事院の方でその規定があると思いますが、この自主点検の実施に関する、例えば実際行われているかどうかという把握については、どのように把握していらっしゃいますでしょうか。
ありがとうございます。 官房長官にお伺いいたします。 この麻生財務大臣の発言などは、セクハラ罪という罪はないとか、いろいろな意味で余波を広げるような発言をしております。あるいは、前事務次官の人権はどうするのかとか、まるでセクハラ行為を放置あるいは容認する、誤解を招くような発言が一般論的にるる述べられているわけですね。 しかし、それは、私は、冒頭申し上げましたとおり、やはり立場として、その言葉を発するに非常に慎重であるべきではないかと思います。なぜなら、国民にその動揺を広げ、なおかつ、ああ、それが認められるんだなという誤解を広げかねないということがあるからです。 官房長官、このような状況についての長官の見解をお伺いした
時間ですが、最後にあと一問、野田大臣にお伺いいたします。 平成二十九年、法の改正によって、強姦罪、準強姦罪、強制わいせつ罪及び準強制わいせつ罪を親告罪とする規定を削除して、非親告罪とするということで施行されています。ところが、麻生大臣は、これは親告罪だろうというふうなことをおっしゃったりしています。その認識の違いも非常に大きいものがあると思いますが、野田大臣は、このセクハラのルールを明確にする必要があるのではないかというふうに会見などで述べていらっしゃいます。 この単独の法律による適用の厳格化と、罰則規定を設けるなど今後の取組が必要な点などについて、大臣の見解をお伺いしたいと思います。
終わります。ありがとうございました。ニフェーデービタン。
自由党の玉城デニーです。 最後の質問者になりますが、重複する質問もあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 民間資金等の活用による公共施設等の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律案、PFIに関しての質問ですが、この時間は、また後刻にもこの法案審議が設けられるということで、きょうは基本的なところを少し確認をさせていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 このPFIは、公共投資の水準維持と財政健全化の両立を図るための公共調達の手法として、一九九二年、イギリスで始まり、本邦でも一九九九年、厳しい財政下におけるも真に必要な社会資本整備を効率的に進め、行財政改革の一つの手段とするとともに
そうなんですね。一定程度、やはり工事額、発注額が多い事業を、民間の資金も活用し、さまざまな民間の利用を進めていくということが今回の法改正の中でも含まれているわけでございます。 このいわゆるPFI事業におけるコストの回収方法について、いろいろと資料を読んでみますと、回収法別に見ると、いわゆる選定事業者が対象施設の設計、建設、維持管理、運営を行い、そのコストが公共部門から支払われるサービス購入料により全額回収される類型のサービス購入型。それから、選定事業者がみずから調達した資金により施設の設計、建設、維持管理、運営を行い、そのコストが利用料金収入等の受益者からの支払いにより回収される類型の独立採算型、この場合は公共部門からのサービス
今大臣から丁寧に御説明をいただきましたが、いわゆるさまざまなことを、事前に計画を立てる段階から、その回収に至るまで、きちんとそれがスムーズにいくような形で、総体のリスクを少なくしていくということだと思います。 私が思うに、PFI事業は、ライフサイクルコストの軽減には当然資するものがありますが、実は、その前段階でさまざまな調査を行い、準備をするためのプランニングにはかなりの費用がかかるのではないかというふうに思ったりもいたします。後刻、またその点についてもお聞かせいただければというふうに思います。 それでは、以下の質問は政府参考人にお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 二〇一一年、法改正により導入された運営権
もう一つ、公共主体、地方公共団体等が主体となっているメリットについてですが、運営権制度、コンセッションのメリットに、技術職員の高齢化や減少に対応した技術継承の円滑化のメリットが挙げられています。この理由についてお聞かせください。
私は、このメリットは、メリット、デメリット、半々あると思います。いわゆる公共のプロパーが少なくなるということは、その地域における人材の枯渇、つまり、公共主体の中での管理運営そのものに対するチェックが甘くなっていくのではないかということが懸念されるのではないかと思います。 ですから、民間の技術やノウハウを活用するということとあわせて、公共主体におけるチェック、監視機能も十分こなせる人材はしっかり確保しておくべきではないのかなというふうに思った次第です。 次に、事業者のメリットについてお伺いいたします。民間事業者ですね。 人口減少や高齢化に対応した一定の範囲での柔軟な料金設定が民間事業者にとってメリットとなるという理由、これ
当然、地域住民のいわゆる生活の範囲、それから生活の質を高めていくためには、公共施設は、やはり適宜、住民にとっても使いやすい、使用しやすい、そういう料金体系である方が当然メリットが大きいというふうに思います。 では、最後に、利用者、住民側からのメリットについてお聞かせいただきたいと思いますが、民間事業者による自由度の高い運営が可能となり、低廉かつ良好なサービスを利用者が受けられるとするメリット。繰り返します。自由度の高い運営が可能となり、低廉かつ良好なサービスが受けられる、この定義と背景、理由についてお聞かせください。
ありがとうございました。もろもろ確認をさせていただきました。 質問を終わります。ニフェーデービタン。ありがとうございました。
自由党の玉城デニーです。 古物営業法の一部を改正する法律案、閣法四二号について質問させていただきます。 昨今では、インターネットですぐ手軽に商品を購入するということの選択肢が限りなくふえております。本人も実は、なかなか買物に行く時間がないときには、本であれ、あるいは飲物をケース買いする場合、炭酸飲料とか炭酸水とか買う場合にも、すぐネットで購入して届けてもらうということをよく使っておりますので、もう今や我々現代人の、特に、なかなか買いに行けない、買いに行く場所が遠い、その時間なども考えますと、これからもインターネットを使った、商品を買ったり売ったりする、そういうツールはどんどんふえていくんだろうというふうに思います。 さて
確かに、フリーマーケットは、値段をつり上げていって、できるだけ高価な段階で落札をしてほしいという出品者側の思いがあります。他方、フリマアプリを使ったものは、例えばエレキギターだとしますと、ギターの部品を外していって、それを個別で売れば、単体で売るよりもはるかに細かい値段がつくし、五百円とか七百円という単位で部品をばらしていって、それを並べていくという手法もあるわけですね。逆に言うとそういうふうに手の届きやすい値段で価格設定をするというところに若年層はいわゆる購買心をそそられるということがあるのではないかと思うわけです。 運営業者に対してそれぞれ古物営業法の規制はどのようにかけられているのか、お聞かせください。
では、もう一点お聞かせください。 古物商の在り方に関する有識者会議において、フリマアプリの運営業者や業界に対する規制などに関して、今自主規制を行ってもらっているということがありましたが、有識者会議ではこの規制に関してはどのような意見が上がったものでしょうか。