ありがとうございました。 ぜひ平和的な外交に邁進なさっていただきますようお願いいたしまして、質問を終わります。ニフェーデービタン。ありがとうございました。
ありがとうございました。 ぜひ平和的な外交に邁進なさっていただきますようお願いいたしまして、質問を終わります。ニフェーデービタン。ありがとうございました。
生活の党の玉城デニーです。 私は、本委員会は、政府の責任に基づく対応等について、厚生労働省及び防衛省関係の案件についてただしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 まず、退職駐留軍労働者に対する石綿、アスベスト被害についてお聞きいたします。 厚生労働省のホームページに、平成二十三年、二〇一一年八月に改正されたアスベスト健康被害救済法に関する内容が掲載されております。その中では、仕事中にアスベストに接触した労働者だけでなく、持ち帰った作業着等についたアスベストを吸い込んだ家族も病気になることがありますと喚起され、中皮腫や肺がんなど、非常に長い期間がたってから発症することや、どのような状況でアスベストを吸い込んだのか
ありがとうございます。 駐留軍労働者数百三十五件のうち、一九七二年以前は二件ということで、数字でお答えいただきました。 アスベストが原因と思われる中皮腫、肺がん等は、実に長い期間、二十年以上もの長い時間を経過して発症することもあるなどの点から、アスベスト被害の救済に関して、退職者及び家族への事後の通知等はどのように行っておりますでしょうか。お伺いいたします。
アスベスト業務に従事していた方については、やはり健康管理手帳制度、この制度が非常に重要かと思います。 さて、去る二月十八日付、沖縄県、地元の沖縄タイムスの一面に、基地内従業員、我々は通称として軍雇用員というふうにお呼びもしておりますが、この軍雇用員へのアスベスト被害の救済について、沖縄県が公文書館で管理している軍雇用員カード約二十万人分の利活用がほとんどされていないという記事が掲載されている件に関して質問いたします。 この軍雇用員カードについては、戦後の一九四六年から六六年までは米軍が発行を始め、五六年からは当時の琉球政府が管理業務を代行しております。そして、一九七二年、施政権がアメリカから日本へ移管するいわゆる本土復帰の際
これは質問で事前通告していないんですが、一点、確認のためにお聞きしたいと思います。 では、七二年以前の基地で働いていて離職された労働者の方々に対する、石綿救済法ができましたよ、それによって皆さんをお救いすることができるかもしれませんというふうな通知は、現在、国の方から行っているんでしょうか、行っていないんでしょうか。簡潔にお答えください。
こういう制度ができたということは、例えば広報をじかに手にすることができない方々には、やはり直接お知らせをするというふうなことも必要だと思います。はがきは、一度送れば、引っ越しをしておられるのであれば当該住所に尋ね当たりませんという返事が必ず返ってきますので、そういうことも含めると、二十万件といえども、その足取りをたどるということはそんなに厳しいことではないというふうに思料いたします。 さて、七二年の本土復帰前に離職した軍雇用員については、米軍に直接雇用されていたということで、復帰特別措置法による政治判断で、日本の労災法が適用されていません。 そのため、アスベストによる健康被害への取り組みが大幅におくれたんですが、二〇〇六年と
ありがとうございます。防衛省から、そのようにお答えいただきました。 もちろん、現職の方々あるいは一九七二年以降に退職なさった方々には労災も適用されるということもありますので、しっかりと通知は行われていると思います。 他方、復帰前に退職された方々については、保存管理されているカードに記録されている個別具体的で詳細な職歴等の記録情報をもとにしたアスベスト被害の実態を国が探り出し、退職者と御家族、あるいは支給対象となる御遺族についての補償を、人権問題の観点からも、可能な限り行っていくべきではないかというふうに私は思料いたします。 この件に関する国の責任と義務は大きいものがあるというふうに思いますが、この件に、最後に、厚生労働大
ありがとうございます。 先ほど田村大臣からもありましたとおり、この記録が残っているということ、そして、実は六六年から七二年までは記録すら残っていないというふうなことを考えると、そこで働いていた人たちの存在が何であるかということは、本当に大きな、揺るがしがたい人権問題になってしまうということを鑑みますと、この問題、ぜひしっかり進めていただきたいということをあわせて、厚生労働省、防衛省にお願いをしておきたいというふうに思います。 さて、続いて、米軍の演習等に関する安全管理についてお伺いいたします。 今般、仲井真県知事とそれから政府の方でも、オスプレイの県外への訓練移転などなど、まさしく米軍の演習等に関する安全管理はより厳しく
大臣も御存じだということですが、実は後日、報道機関の調査によって、この光は、米国第三海兵遠征軍が那覇市の南西方向に位置する射爆撃場で航空機からの照明弾発射を伴う訓練を行っていたものであることを認めたという記事が掲載されています。 那覇市の南西方向には久米島、鳥島、出砂島などの米軍の射爆撃場があり、そこを使用した演習ということのようですが、沖縄県の基地政策部局に照会したところ、米軍及び防衛省からの事前通知はなく、新聞報道でしか承知していないという回答でした。 そこで、この所管の、近くであります久米島町の総務課に問い合わせたところ、沖縄防衛局長名による「在日米軍の水面を使用する演習について(通知)」という、A4一枚に場所、日時の
確かに、沖縄県軍転協の回答には、そのように防衛省から回答が寄せられているというふうに私も認識しております。 しかし、これからオスプレイの訓練が全国の七つのルートを使って行われるかもしれないという事前報道等々が行われている現状を考えると、いつ、どこで、どういうふうに行われているのかということが、地元自治体がその情報がわからないということになると、住民の安全を確保するという、その備えあれば憂いなしという状態がつくれないのではないかということが私は一番懸念されるのではないかと思うんですね。 東京上空にも広大な横田ラプコンが横たわっています。横たわっているといいますか、広がっております。それを考えると、やはり危機管理のためには、その
今、海外における慰霊塔については千二十九基という調査結果が上がっているということですけれども、実は、この沖縄における慰霊塔、慰霊碑の管理に関するあり方検討協議会は、各市町村からその詳しい数値、データが上がってきて、四百四十基あるという事実があるわけですね。 私が住んでおります沖縄市も、慰霊塔が各字、各集落にあったんですが、それを集めて合同で慰霊祭を行ったり、あるいは今現在でも、各集落ごとに、戦争で亡くなった方々のみたまを慰めるということで、住民の方々が年に一回ないし二回参拝をするということも行われています。 このあり方協議会で、第五回会合における委員からの意見として、各市町村で知り得る範囲で土地の所有者等を調査しているが、登
ぜひ、それらの遺族の思いを風化させることなく、しっかり取り組んでいただきますよう最後にお願いを申し上げて、質問を終わります。 ニフェーデービタン。ありがとうございました。
生活の党の玉城デニーです。 きょうは、防空識別圏に関する質問、それから、後で普天間移設問題についても少し触れさせていただきたいと思います。 まず、先ほどの赤嶺政賢委員の質問の中にもありましたけれども、我が国の防空識別圏、そもそもこれは一九五〇年代に米国が設定し、その後、日本側が、防衛庁がそれを引き取るといいますか、共同で管理をするというふうな形になったと思います。 改めて、我が国の防空識別圏の設定経緯、そして、設定して以降の変更点などがあれば、それについてお聞かせいただきたいと思います。
我が国がこの防空識別圏を米国から引き継いで管理をして以降、変更されたのが、二〇一〇年、平成二十二年六月の与那国島の防空識別圏の変更ということのようであります。 与那国島は、もともと台湾とはおよそ百十キロしか離れておらず、日本最西端、最も西に位置する、文字どおり国境の島で、与那国のちょうど東経百二十三度の上空に、島を東西に分けるような形でずっと引かれていたんですね。それが、二〇一〇年六月、ちょうどこの与那国島の西側に、半径約二十二キロ、半径十二海里の、島を外すような形で防空識別圏が設定されたというふうに資料からうかがうことができます。 この与那国島上空の防空識別圏の変更の経緯について、どのような話し合いあるいは協議が、どこから
事前にこれを話し合って、国交がありませんので民間の交流協会を通じて行ったという御説明かと思います。 こういう変更をしようと思えば変更できるということがちゃんと確認されているわけですが、その識別圏変更の際に特筆される問題、何か困難をきわめたことでありますとか、あるいは何かそれに関して問題点などはありませんでしたでしょうか。
この防空識別圏、今大臣からお答えがありましたように、もともと我が国の領土、領海、そこも含む範囲でかけられているのが防空識別圏で、それを台湾側もスムーズに認めたということについては、やはりそこが一つのポイントといいますか、これから後でまた質問をさせていただきますけれども、肝心なポイントじゃないかなというふうに思うわけです。 では、今度は中国側が一方的に設定した防空識別圏についてお伺いいたします。 中国の新華社通信が伝えたところなんですが、二十九日、沖縄県尖閣諸島を含む東シナ海上空に設定した防空識別圏に自衛隊機や米軍機が進入したことを受け、中国軍機を緊急発進させたと伝えられています。日本のF15戦闘機など十機と米軍偵察機二機の進
今回は、米側も、中国の報道では偵察機と言っていますが、私は、B52の爆撃機が二機飛んだということを、地元のメディアでそういう記事を読ませていただきました。つまり、アメリカ側も、中国の防空識別圏を設定したことに関しては、恐らく、それを認めないという形で迅速に行動したのではないかというふうに推測されます。 この中国側の識別圏設置に関して、米国との対応協力について、今後どのような形で行われるものというふうに考えられますでしょうか。
ぜひ、中国に対する防空識別圏の問題については、米側としっかり協力するということを前提に、中国ともきちんとした対話といいますか、決して不測の事態を起こさないような形で、丁寧に、国際社会へも、慎重な対応をしているということを含めて、対応をお願いしたいと思います。 さて、残された時間は、普天間問題について少し触れさせていただきたいと思います。 実は、先月、自民党の県選出国会議員及び自民県連が、それまでの県外移設の公約を転換して変更した。辺野古もその一部に加えるという形で、事実上、県外公約を翻して、県内移設に公約転換したということが県内で大きな波紋を広げています。 沖縄タイムス社と琉球朝日放送が全県で調査した世論調査が先般十二月
以上で質問を終わります。ニフェーデービタン。
生活の党の玉城デニーです。 万国郵便連合一般規則及び万国郵便条約、郵便送金業務に関する約定、そして政府調達に関する協定を改正する議定書について質問をさせていただきたいと思います。 まず、今回提出されております条約、特に万国郵便連合の関連に関しては、改正の背景の資料の中に、予算の効率的な執行、個人情報保護などなど、いろいろその背景があり、そして主な改正点は、一般規則、条約、約定等々、その内容について資料として挙げられております。 まず最初にお伺いしたいと思いますが、この万国郵便連合、UPUというふうにいうそうですが、このUPUの常設機関の中に、管理理事会、郵便業務理事会、諮問委員会、それから国際事務局ほか、いろいろな常設機