例えば、通常のネット環境で個人の方々がこうむっている迷惑といいますか被害を含めると、これはもう本当に何万という数になるかもしれません。 今現在、更新作業を怠る、あるいはメールに添付されているウイルスを開いてしまうということで千九件のそのようなサイバー被害があったということですが、このサイバー犯罪及びサイバーテロなどに関する担当部局の責任及び対策体制、特に政府機関はどのようになっているのかについて、お尋ねいたします。
例えば、通常のネット環境で個人の方々がこうむっている迷惑といいますか被害を含めると、これはもう本当に何万という数になるかもしれません。 今現在、更新作業を怠る、あるいはメールに添付されているウイルスを開いてしまうということで千九件のそのようなサイバー被害があったということですが、このサイバー犯罪及びサイバーテロなどに関する担当部局の責任及び対策体制、特に政府機関はどのようになっているのかについて、お尋ねいたします。
現段階でも、やはりさまざまな取り組みでサイバーテロに対しては万全の対策をとりたいということは、これはもう言わずもがなの対応をとっていらっしゃるということを今伺いました。 しかし、今後さらに規模の拡張や人員体制の充実などを考えた場合、現況よりもさらに高度な対応が求められてくることも容易に予想されます。 では、情報管理に関する人員の確保及び計画については、どのような段階で、あるいはどのような会議において検討され、それの実行について対応がなされているのかについてお聞かせください。
そのように見直しを段階に応じて行っていくと、そうするとやはり、システムですとかさまざまなプログラムの更新、向上によって、人的技術の向上も含めて求められてくると思います。 少し細かい話になるんですが、では、システム及び操作技術の対策について、システム並びにプログラムの更新や人員等の技術向上等に関する取り組みはどのようになっているのか、お聞かせください。
確認の意味も含めまして、細かい点について今お聞かせいただいています。 先ほどは、いろいろなプログラムの調達などについても触れられておりました。豊富なデータ分析能力を有する外部企業との連携について、これは技術革新と比肩する万全な対策を考えた場合にも欠かせないことと思料いたしますが、他方で、こういうプログラムに関しては、やはりどうしても海外企業の方が一日の長があるといいますか、その開発への投資費用などを考えても、日本企業よりも一歩前に行っているのではないかなというふうに思います。しかし、その一方で、今度は、海外企業との連携に関しては慎重を期すべき場合もあるのではないかということも思料されるわけですね。 企業との連携、特に海外企業
ありがとうございます。 ここまでは、現在取り組まれているさまざまな努力について確認をさせていただきました。 ここから、カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針と今審議されている本法案との関連性についてお尋ねいたします。 平成十九年八月決定、平成二十年四月及び平成二十一年四月からもろもろ取り組まれているカウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針ですが、秘密情報に対するアクセス管理についてお尋ねいたします。 その情報を知得する必要がある者に対してアクセスを可能とする原則に基づいて、秘密情報の不必要な拡散を防止することが記されていますが、この秘密情報のアクセスに際して、アクセスを許可された者がとらなけ
では、アクセス初期段階の管理体制についてお尋ねいたします。 データのコピーなどの確認、これについてはどのように行われておりますか。
ありがとうございます。 その細心の注意についての内容が聞きたかったところではあるんですが。 では、こうやっていろいろと聞いてみますと、現在、適宜適切に対応しているという、月並みな言葉ではありますが、まさにそれに尽きるのではないかという、現段階でのある一定の努力がうかがえるわけですね。 大臣、他の行政機関との情報の提供と保全に関する連携等について、省内間の送達あるいは省内外への送達も恐らく適宜しっかり管理されて行われているものと思うんですが、では、現時点において改善されるべき課題について、大臣はどのように考えていらっしゃいますでしょうか。
私がここまで確認をさせていただいたのは、つまり、大臣がきょうの冒頭でも答弁なさっていらっしゃいました、それぞれの省庁がばらばらで、統一規格がない、だからこの法律をつくって、その法律にのっとってやるんだということをおっしゃっていましたので、今現在でそんなものがないのかということを聞いてみたんです。そうしたら、きちんとできているんですね。法的な根拠がないというのだったら、各省の法律の中できちんと法的な根拠を定めていけばいいということになるわけです。 ですから、それを考えると、私は、ずっとこの間、本当にこの国のカウンターインテリジェンス機能というものが果たされていないのか、本当にスパイ天国が放置されたままになっているのかというふうなこ
時間になりましたので、質問を終わりますが、なるほど、であれば、もっとさらに細かくいろいろなところを審議していかなければならないということがわかりました。 ありがとうございました。ニフェーデービタン。 ————◇—————
生活の党の玉城デニーでございます。 それでは、きょうは、特に、特定秘密の保護に関する法律案について、行政機関の情報共有体制と連携について質問をさせていただきたいと思います。 本法案第三条では、特定秘密に関して、行政機関の長が指定する要件、これは別表に定める事項、第一号から四号に関する情報ということになっておりまして、その要件で、公になっていないもののうち、漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため特に秘匿することが必要であるものを指定すること、及び、第十条では、提供できる対象を厳しく限定しています。 この特定秘密の保護に関する法律案は、特に情報漏えい、秘密の漏えいに対して厳しくそれを取り締まるといいます
この法案では、別表の一号から四号は、防衛に関する事項、外交に関する事項、特定有害活動の防止、いわゆるスパイ活動等に関する事項、そしてテロリズムの防止に関する事項、一号から四号まで挙げられております。 防衛省では、この地方自治体との連携あるいはその対処に係る状況について、どのように考えているでしょうか。
平時におけるさまざまな情報提供に関しては、確かに、そのような、今の答弁の形で相互の連携というものは行われているということは、これは疑う余地はないと思います。 平成二十五年七月、基地対策に関する要望書が、渉外関係主要都道県知事連絡協議会、通称渉外知事会から出されております。これは要望書ですが、構成は、十四都道県、北海道、青森、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、静岡、広島、山口、福岡、長崎及び沖縄県です。 この渉外知事会の要望書の中に、周辺事態安全確保法、自衛隊法の運用に係る要望の中に、内閣官房、総務省、外務省、防衛省にこのような要望があります。「(1)協力要請の際の適時・的確な情報提供等」「周辺事態安全確保法第九条に基づく
では、法律の解釈の適用について。これは本法案の第十九条から二十二条にかけての条文に係ることですが、平時においては今説明があったとおりだと思います。 しかし、やはり情報が提供されるかどうかというのは、緊急事態においてさまざまな、この別表についても、テロが起こった場合はどうするのかとか、そのための情報をしっかりと持っておこう、それを漏えいしてはいけないということがあるんですが、緊急事態発生時において、まず地域住民の生命、身体、財産を保護するための対応行動として体系的に可能となるのは、自治体の職員や消防隊員や所轄の警察官などが真っ先に行動することが考えられます。避難のための誘導、交通規制、救急搬送、消火活動などを迅速かつ正確を期して行
では、考え方を広げていただきたいと思います。 特定秘密の取り扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときには、第二十二条で罰則があります。 例えば、防衛省の職員が、テロの、次に起こり得る可能性があるという事態の情報があり、それがある特定の市町村で行われるということが濃厚になった場合、その職員が市町村の長に対してその情報を漏らした場合には、それは罰則に抵触するということになりますか。
ありがとうございます。 その場合には、やはり都道府県知事あるいは市町村長に対しても明確にその指定を解除して通知をする、情報を提供するということが担保されていますか、本法案の中で。
特定秘密の要件を欠いた場合というのは、いつ、どのように、誰が判断されるのでしょうか。
行政機関の長が判断をする場合だからこそ、ふだん、こういう法案が出てきたときには、都道府県や市町村がどういう行動を想定して、起こり得る事態に対処できて、どの情報が都道府県や市町村の行政の長にもたらされるかということがはっきりしていないわけですね。 つまり、あれだけ国民保護法や緊急事態法ではしっかり明記されているんですが、この法律ではその内容が明らかになっていないということが、実は都道府県のさまざまな、緊急事態に対して我々がどのような行動をとり得るのかということの、その基本方針が定められていない。つまり、その中で読み取ることができないというふうになっているわけですね。 通常の業務の中で、その特定秘密に関する情報を都道府県知事ある
国土の〇・六%に七四%の米軍基地が集中している沖縄からすると、ふだんからそういうことが担保されていないと、いざというときに国を守ることができないんですね。自衛隊と米軍が共同で行動しようとするときには、真っ先に住民を守るのは市町村長、県知事の責務なんです。 それが与えられない、それを考えてから与えますということになると、しかも、特定機密はそういうことには関係ありませんというふうになると、では、基地が所在している理由、あるいはそれが抑止力と言われている理由そのものを根本否定しているという答弁ではないですか。
まだまだ審議が足りませんが、時間が来ましたので質問を終わります。ニフェーデービタン。
生活の党の玉城デニーと申します。 私で最後の質問になりますので、二十分間、どうぞよろしくお願いいたします。 さて、十月十五日に今臨時国会が開会し、NSC法案は十月の二十五日から審議に入り、十一月七日までの九日間、そして、本特定秘密保護法案は十一月八日から審議入りして、きょうで七日目です。二回目の参考人質疑ということで、きょうはいろいろな御意見をお伺いしておりますが、まず最初に、西村参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。 きょうは、参考人の皆さんの御意見を拝聴しながら、私がここは聞いてみたいなということを少し書き取ったんですが、この資料の中から、やはりこの法案の内容を国民に対して十分説明することなんだ、その時間が足