その都度の対応、特例法というお考えがありますが、憲法では、天皇陛下の地位は、第一条において、「この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」とあります。 では、この法案が、その国民の総意に寄り添うもの、陛下と国民の願うものになっているというふうにお考えでしょうか。
その都度の対応、特例法というお考えがありますが、憲法では、天皇陛下の地位は、第一条において、「この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」とあります。 では、この法案が、その国民の総意に寄り添うもの、陛下と国民の願うものになっているというふうにお考えでしょうか。
では、女性宮家について伺います。 自由党はこれまでも、天皇制の安定のためには、女性宮家の創設などの議論が早急に必要と考えを述べさせていただきました。 女性宮家について、政府はどう考えていらっしゃるのか。必要と考えるのであれば、本特措法にも、そのための取り組みについても書き込むべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
では、最後の質問ですが、衆参両院議会でも当然、これからは、女性宮家創設も含めた皇室典範本則の改正の議論が喫緊の課題として必要と考えます。きょうの各委員からの発言にもその旨ありました。 では、政府内において、今後の検討について、この法案は退位の法案なのでここには盛り込んでいないとおっしゃっていますが、今後の検討についてどのように進めるお考えか、お聞かせください。
ありがとうございました。 質問を終わります。ニフェーデービタン。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に関する自由党の意見を表明させていただきます。 私たち自由党は、今般の天皇の公務並びに退位等に関する考え方として、天皇の生前退位については、明治維新以降、先人たちが日本国の安定のために一世一元の制を導入した経緯を見ても慎重にあるべきで、本来、昭和天皇も御活用された摂政を置かれることが望ましい、しかしながら、昨年の陛下のお言葉を踏まえると、立法府は国民的な合意を得る努力ができればと考える、ただし、将来の天皇制の安定のためには皇室典範の改正で対処すべきであり、また同時に、女性宮家の創設など、基本的な議論を深めるべきであると主張してまいりました。 立法府は、日本国と日本国民のためにも、天皇制の安
自由党の玉城デニーです。 きょうは、廃掃法、バーゼル法の法案審議ですが、それに関連して、いわゆる廃棄物の問題について、少し委員の皆さんと認識を共有しておきたいと思います。 今、冒頭資料を配らせておりますのは、これは、渉外関係主要都道府県知事連絡協議会、略称を渉外知事会と申します。私は、このパンフレット、A4の各ページで、見開きでこうありますけれども、きょうは、その中から簡単に、表表紙と裏表紙、「米軍基地問題の解決に向けて取り組んでいます」という、その十五都道府県の渉外知事会の会員一覧と、そして全国にある米軍基地の状況、それから全国の米軍施設・区域一覧のみをプリントアウトして資料として出させていただいております。 今回、こ
この日本環境管理基準、JEGSは、より保護的な、日本、アメリカでより重たい方の適用を厳格に当てるということが言われております。 その中には、さまざまありますけれども、チャプター1、第一章が概要、それから、ごみの問題に関しては、例えば、第七章、チャプター7が廃棄物、それから、その前のチャプター6が有害廃棄物、チャプター8が医療廃棄物管理、チャプター9が石油、油脂、潤滑油等々、それから、実はそれ以外にも、チャプター12、十二章では歴史的、文化的遺産、十三章では自然資源と絶滅危惧種など、非常により制度として厳格に守らなければならないというところが当てられているわけですね。 では、続いてお伺いいたします。 廃棄物処理に関するアメ
沖縄の二〇一六年二月の報道資料によりますと、米軍は二〇一一年を最後に米軍人軍属、家族の人数を公表しておりません、ですから推量で当てるしかないんですが、一一年六月末の統計では、米軍人軍属、家族は計約四万七千三百人が沖縄にいる。年度が違うため単純比較できないんですが、仮にこの人数で一四年度の一般廃棄物の一人一日当たり排出量を計算すると千三百三十五グラム、県民の二〇一三年度相当だと八百三十グラムの一・六倍になっているそうです。 ですから、県外の米軍基地周辺自治体も同じ状況を抱えていることから、渉外知事会はこれまでも基地内処理を申し入れてきたということなんですが、さらに沖縄県側は、今後も策定していく廃棄物処理計画にも廃棄物の基地内処理を
ありがとうございます。 しっかり協議を申し入れるということ、積極的な姿勢をぜひ米側にはお示しをいただければというふうに思います。 では、ここからは、自然環境に関する件について、少しまた政府側の考えを確認したいと思います。 普天間基地の代替施設とする辺野古新基地建設に係る環境の問題について、幾つか質問させてください。 先ほど紹介いたしましたJEGSの中のチャプター13、十三章では、自然資源及び絶滅危惧種についてもしっかり記されております。 適用範囲、「本章は、自然資源及び、米国またはしかるべき日本政府当局により絶滅の恐れがあると宣言された動植物種の適切な保護、拡充及び管理を保証するために必要な計画やプログラムに対す
では、まだ採取先が詳しく決定はしていないということなんですが、採取先と持ち込み場所の生態系に関する外来種対策等についてはどのように対応する計画でしょうか。
二〇一六年八月、国際自然保護連盟、IUCNがハワイでの第六回世界自然保護会議において辺野古埋め立てに言及した、島嶼生態系への外来種の侵入経路管理の強化決議が採択されています。四項目にわたって採択されていますが、冒頭のaの項目だけ紹介します。 「土砂が沖縄島の辺野古に運ばれる前に、混入する外来種を早期に発見する方法を確立すること、そして沖縄の地域の専門家や生物多様性保全活動に関するステークホルダーが勧める方法を取り入れること」というふうに、以下、合計四項目の決議が採択されています。 伺います。 採取先における環境への影響について、当然、持ってくれば持ってくる場所も環境の攪乱が行われますが、それを運ぶ先に、そこから運んでくる
岩ズリや土、砂などの採取の件に関しては、また後刻、委員会でもただしていきたいと思います。 さて、最後に一つ大臣にお聞かせいただきたいと思いますが、沖縄防衛局の調査で確認されたこの辺野古、大浦湾の自然環境については、約五千八百種見つかっているうち、一千三百種は分類がされておらず、種が同定されると多くは新種や希少種の可能性が高いという報告が辺野古新基地建設問題対策課から出されています。 そして、十八日、きのう木曜日、これは沖縄県の新聞で報道されたんですが、県自然保護課は十二年ぶりに「レッドデータおきなわ」を改訂し、沖縄で絶滅のおそれがあるか絶滅した野生生物九百九十一種を選定しています。今回の選定は、魚類や甲殻類、貝類を中心に一九
ありがとうございます。ぜひ鋭意取り組んでください。 質問を終わります。ニフェーデービタン。ありがとうございました。
自由党の玉城デニーです。 本日は、日・ケニア投資協定、日・イスラエル投資協定、それから日・スロバキア社会保障協定、日・チェコ社会保障協定の改正議定書の質疑ですが、協定の質疑ですので質問も重複する点もあるかと思いますが、どうぞ御答弁の方をよろしくお願いしたいと思います。 さて、早速質問に入らせていただきます。 まず、投資協定についての質問をさせていただきます。 これは少し前の資料なんですが、経産省が平成十九年四月に産業構造審議会第五回通商政策部会用の資料として提出した「投資協定の進め方」というところを少し私は拾ってみました。 投資協定の基本的枠組みは、伝統的投資保護協定とNAFTA型の投資自由化協定ということが挙げ
今御説明にありましたとおり、イスラエルはこれまでは三十カ国以上と投資協定を締結済みなんですが、我が国以外との投資協定は全て保護型、自由化型は今回が初ということで、いわゆるこの自由化型の締結をこれからも日本としては目指していきたいという方向での第一歩かなというふうに思います。 さて、平成二十八年五月、外務省を含む七省庁間で策定した投資関連協定の締結促進等投資環境整備に向けたアクションプラン、先ほどから各委員の質問にも上がっておりますこのアクションプランにおいて、背景、意義や、それから現状や今後の指針等々がここで記されておりますが、そのアクションプランにおいて、現状把握という点について、投資関連協定について、OECDやWTOにおいて
この二国間の交渉の戦略的な活用ということで、外務省の「二国間投資協定(BIT)の戦略的活用について ニーズに応えた積極的推進のために」ということで、二〇〇八年六月に、抜粋の資料があります。 この中にも、今後、BIT、二国間の協定をこれまで以上に戦略的に活用し積極的に推進していくために、実際のニーズを踏まえつつ、BIT締結相手国・地域をより戦略的な優先順位をもって検討していくと記されていますので、まさにこのような形で進められているのだろうというふうに思料いたします。 さて、外務省提出の資料で、先ほども委員から質問がありました、現在の交渉状況では、発効済み三十八本、未発効だが署名済み四本、交渉中十六本のものを含めると八十二の国、
投資関連協定の現状という外務省からの資料に、色塗りの、発効済み、それから署名済み・未発効、それから交渉中そのほかということで実質・大筋合意等を含むということで、色分けがされています。北米は確かに、アメリカ、カナダを含め、未発効のところが懸念をされるものの、一方で、アジア全体からすると、非常に広い範囲で交渉も進められているというふうに思います。 そこで、今回の日・ケニアの投資協定は、アフリカにおけるこれからの将来に向けての投資協定ということで、非常に期待するものというふうに思われます。 さて、この日・ケニア、日・イスラエル両投資協定とも、投資家と国との投資紛争解決手続としてISDS条項が盛り込まれています。先ほどの紹介しました
ありがとうございます。 それから、アクションプランの日本政府としての投資関連協定締結促進のための体制強化については、先ほど来ありますように、政府横断的な交渉体制の整備、強化、交渉官数の増加、それから民間出身の人材の交渉チームへの参加の一層の促進など体制の強化と、それからもう一点は、投資関連協定の締結の意義や成果は我が国企業による評価が必要不可欠、政府は我が国企業との意見交換を継続的に行い、投資関連協定の締結や活用のあり方について不断の見直しを行っていくというふうにあります。 そこで、お伺いいたします。 この日・ケニア、日・イスラエルの投資協定、両協定に関しては、一方の締約当事国が他方の締約国の投資家の投資財産及び投資活動
では、少し更問いをさせていただきますが、その場合の、条項が盛り込まれなかったということについての投資家の不安というものについては、どのように対応される考えでしょうか。
ありがとうございます。 いわゆる公正衡平待遇が適用されるということで、従来のこの協定のように、しっかりと投資に対するインセンティブを持たせることができるというふうに考える次第です。ありがとうございます。 では、続いて社会保障協定について伺います。 日・チェコの社会保障協定改正議定書では、保険料の二重払いの解消強化のため、一時派遣被用者の範囲を明確化して、チェコの法令の適用が免除される規定を置くとしています。 協定締結当初、つまり、この改正の、今回ではなく当初の、協定締結当初からこのような課題があったことの背景についての御説明をお願いしたいと思います。