ありがとうございます。 本協定の締約国、二〇一七年二月一日現在で四十一カ国及び欧州連合、EUとありますね。ここには、アジアで、インドネシア、韓国、スリランカ、ミャンマー、タイとありますが、中国が入っておりません。 協定が、第三条関連で、全世界を適用範囲とし、全ての港に適用し、全ての主体に対して、協定規格に合致する措置を適用するよう奨励するとありますが、他方、締約国にならなくても、協定の規定に則して行動する約束を表明することができると置いてあります。このように置いている意義とは何でしょうか。御説明ください。
