その交渉のいかんによって、今後、恐らく、相手国の法令関係の準備等が整うと、そのような規定が織り込まれていくという協議に進んでいくということだと思います。 では、続いて、今回の条約及び改正議定書の中で、特に配当に関する免税についてお伺いいたします。 持ち株要件の軽減に関して、日・スウェーデン改正で、親子会社間での二五%が一〇%以上へ、日・英国の改正では五〇%以上等が一〇%以上に、それぞれ軽減されるということになります。 軽減されることによって免税対象へ移行するそれぞれの対象企業はどのような数を見込まれているんでしょうか、説明をお願いいたします。
