四月一日に閣議決定されました防衛装備移転三原則、及びその運用指針も国家安全保障会議で決定されていますね。時期的に非常にこの条約の提案とかぶっていることについて、やや懸念を抱いている国民もいらっしゃるのではないかと思いますが、この防衛装備移転三原則及びその運用指針において、本条約と関連する点について、その点があれば御説明をお願いします。
四月一日に閣議決定されました防衛装備移転三原則、及びその運用指針も国家安全保障会議で決定されていますね。時期的に非常にこの条約の提案とかぶっていることについて、やや懸念を抱いている国民もいらっしゃるのではないかと思いますが、この防衛装備移転三原則及びその運用指針において、本条約と関連する点について、その点があれば御説明をお願いします。
ありがとうございました。 武器貿易条約については幾つかほかにも質問の事前通告をさせていただきましたが、時間の関係で割愛させていただきますことをお許しください。 以上で質問を終わります。ニフェーデービタン。
生活の党の玉城デニーでございます。 きょうは、防衛省設置法の一部を改正する法律案、法案審議から、まず質問をさせていただきたいと思います。 今回、自衛隊の円滑な任務遂行を図るため、自衛官定数等の変更その他、改定、整備を行うものとなっておりますが、まず伺います。 部隊の新編、改編に伴い、自衛官定数を五百八十六人削減し、二十四万七千百六十人へ変更するものとなっております。今回の陸海空及び幕僚等を含めた自衛官の現員数、定数との充足率、幹部及び准曹、士などの全体に見る構成の割合について、まず御説明をお願いしたいと思います。
今の答弁について、一点確認をさせていただきたいと思います。 この構成の割合を見ますと、本来であれば裾野型の人員構成が最も求められているということもありますけれども、充足率は九〇・八%ということで、定数にも足りていないという現状もあります。 しかし、その一方で、現在やや、恐らくはつり鐘型の、そういうふうな割合になっているということを考えると、今後のいわゆる計画については、さらに若い世代の人たちを自衛隊の方へ積極的に任用していくというふうなことが必要だというふうに思われますが、その点についての見解をお聞かせください。
現場の専門官であります各自衛官の処遇等々については、さらに、まあ省内でも行われているとは思いますが、適宜適切なしっかりとした配分そして構成を求めることについては、しっかりと私どもも協力をしていくという方向で一致をしているものというふうに思います。ありがとうございます。 さて、日米同盟の深化、諸外国との防衛協力及び交流等の推進、それから政務三役の補佐体制の強化に資するということを目的に、今般、防衛審議官を新設する提案が行われております。 この件に関しては防衛大臣にぜひ伺いたいと思いますが、過去の国会における新設提案の際の説明には、地方協力局次長一名、防衛監察本部副監察監一名、大臣官房参事官二名の廃止を挙げ、さらに、二〇一四年度
では、大臣、一点お伺いいたします。 この防衛審議官は、外部からの登用になりますか、それとも内部からの常任ということになりますか。
ありがとうございます。 では、次の質問に移ります。 この今回の防衛省設置法の改正案によりますと、先ほどは自衛隊の部隊の新編、改編に伴う現員数をお伺いいたしましたけれども、即応予備自衛官についても、ここで上がっておりますので、質問させていただきます。 この改正案によりますと、陸上自衛隊組織の新設及び改編等に伴って、即応予備自衛官の数を二百九十二人削減し八千百七十五人とするとなっております。この即応予備自衛官の確保に関しては、防衛省の招集のほか、災害、国民保護等に対応するための緊急対処とする上で十分な体制をとるべきものである、私はそのように考えておりますが、即応予備自衛官の養成や確保等についてどのように取り組むのか、その見解
やはり、東日本大震災を含め、専門的な即応態勢がとれる人員を常に確保しておくということは、あらゆる意味で、即応予備自衛官の任務を啓発と申しますか、しっかりと広く広報していくということも、国民にとってその理解を進める上で欠かせないものだというふうに思いますので、引き続き、この確保に関してはしっかり取り組んでいただきたいということをあわせて要望させていただきたいと思います。 では次に、我が国における安全保障に関する件について、幾つか質問をさせていただきたいと思います。 まず、昨年まとめられました安全保障戦略において、その中から幾つか質問させていただきたいと思います。 まず、その中で、サイバーセキュリティーの強化、カウンターイン
まさに、サイバー攻撃に対しては、見えないところから見えないものがやってくるという感覚でいった方がいいのではないかと思う。ある日突然そこが侵略されていくというふうな、重要な機密が漏れ、さらにそれが侵食といいますか、侵されていくということを考えますと、常に二十四時間、きちっとした体制で取り組むということが、まさに今大臣から答弁があったとおりであります。 そのような総合的なサイバー攻撃への対処をとっている中における組織改編で、先ほど大臣から、平成二十五年度、サイバー防衛隊の設置がうたわれている件に関して、少し質問をさせていただきたいと思います。 防衛白書によりますと、サイバー防衛隊のイメージとしては、自衛隊の指揮通信システム隊のも
ありがとうございます。 今答弁の中にありましたとおり、やはりそれぞれの情報を共有する、そしてさらに統合的に運用していく、それが、ある意味でいいますと網の目を細かくしていくというふうなことは、常に、日進月歩という言葉そのものすらもう陳腐化されているような現代のサイバー環境の中にあっては、しっかりと取り組んでいくということについて、今答弁にありましたとおり、日々の活動強化に取り組んでいただきたいというふうに思います。 続いて、安全保障戦略から、今度は情報機能の強化について、カウンターインテリジェンスの強化について伺いたいと思います。 国家安全保障に関する政策判断を的確に支えるということで、人的情報や公開情報、電波情報、画像情
このカウンターインテリジェンスは、特に、ヒューミントといいますか、さまざまな情報を収集、分析する能力を統合的に高めていくことが必要ですが、最後に、それらに含めて、今度は宇宙空間利用について質問させていただきます。 安全保障戦略でも、「宇宙空間の安定的利用を図ることは、国民生活や経済にとって必要不可欠であるのみならず、国家安全保障においても重要である。」としっかり位置づけられています。情報収集衛星の機能の拡充強化、自衛隊の部隊の運用、情報の収集、分析、海洋の監視、情報通信、測位といった分野においても、宇宙空間の監視体制の確立を図るというふうにあります。 しかし、宇宙空間の利用については、防衛省、内閣府、文科省と、所管するその運
ありがとうございます。 まだ答弁が残っているところではありますが、時間ですので終わらせていただきます。 ぜひ、この問題に関しては、引き続き、全体の統合でNSCとの関係がどういうふうになっていくのかについてさらにただしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。ニフェーデービタン。
生活の党の玉城デニーです。 きょうは、外務委員会、国際情勢に関する件、特にハーグ条約を中心に、しっかりと御説明をしていただきたいという気持ちで、ぜひ質問をさせていただきたいと思います。 私も委員会で幾たびか質問させていただいておりますが、一九八三年に発効したハーグ条約、先行加盟している欧米諸国と我が国が三十年余りを経てやっと肩を並べたのが、条約を承認した昨年の五月のことであります。そして、本年四月一日よりその効力が発せられ、子供の利益を最優先とする国際間における子の連れ去りの問題の解決に向けて、しっかり取り組んでいくこととなりました。 まず、大臣に伺いたいと思います。 この条約の発効に向けて行われた国内法整備の内容に
まさに、国際社会の中で、こういうふうに国際間の人権問題、特に十六歳未満の子供を最優先に考えるこのハーグ条約について、我が国がきちんと、子供や、家庭における人として、その尊厳も守るということに一歩ずつ踏み出しているということについては、本当に期待と、そしてその重たい責任ということについても、これからしっかりただしていきたいなというふうに思うわけでございます。 では、もう一点、大臣に伺いたいと思います。 このハーグ条約が我が国でも発効して、これから発生する事案への対処について、どのように取り組まれるか、お願いいたします。
その判断をする、もとの居住国への返還の是非は、東京か大阪の家庭裁判所で行うということになっているんですが、実は、大臣、私も外務省のホームページから、「ハーグ条約ってなんだろう?」という、PDFでプリントアウトさせていただきまして、大変わかりやすい、漫画で書いてあるパンフレット、今お手元にありますけれども、こういうパンフレットをぜひこれからはさまざまな窓口でまた置いていただいて、いろいろな方々が目にする機会をつくっていただきたいと思います。その件については、後ほどまた質問させていただきます。 さて、このハーグ条約、弁護士などの専門家が当事者の間に入って、訴訟によらない、仲裁などによる、トラブルを解決するための裁判外紛争解決手続、頭
さまざまな形で厚く対策をとっていただくということは本当にありがたいことですが、私も、外務省のホームページをのぞいて、では、自分でまずその申請書などなど書けるかなと思ってのぞいてみたんですが、やはり少し専門的なところがあります。ですから、そういう意味でいいますと、このADRの制度を活用させていただくということは非常に効果があるのではないかと思います。 では、このADR以外の、地域の相談支援について、例えば相談窓口の開設などの取り組みがあるとしたら、どのようになっていますか、お伺いいたします。
気兼ねなく相談させていただくために、例えば、大臣、各市町村にそこと直結する担当窓口を一つ置くですとか、そういうふうな、ふだんからどこからでもアクセスできる、そういうシステムをぜひつくっていただきたいなということもあわせて私はお願いしたいところであります。 さて、スムーズな問題解決のために、弁護士へ依頼する場合の経済的な支援も含めた法テラスの活用について今度はお伺いいたしますが、この法テラスに関する、特に支援などについて法務省に伺います。
まず第一に、保護されるべき、法律によって守られる者、それからさらには、日本の現在ある各省、各法によって利用され、それがまた、かつ国民の幸福につながるということであれば、法テラスもぜひ積極的にその支援体制を、啓蒙、啓発活動を積極的にやっていただきたいというふうに思う次第です。 さて、このハーグ条約、四月一日以降の問題について取り組むことになるんですが、実は、四月一日以前の子の連れ去りの問題、特に面会交流など、今後は面会交流相談が一気にふえてくるのではないかと思料いたします。 相談合意後の面会交流の実施に伴う政府、中央省庁からの支援についてお聞かせください。
そういう情報もぜひしっかりと伝えていただいて、多くの皆さんの面会の実現にこぎつけられたらありがたいなというふうに思う次第であります。 さて、実は、日本とアメリカのそれぞれの国によっては、親権と監護権というものが、それぞれその国内法によってあり方が異なっております。 この親権と監護権について、ハーグ条約との関連性はどのようになっているのか、お聞かせください。
やはりこういう問題は、一緒に住んでいる良好な関係のときには起こらない問題だと思います。離婚する双方の親が離れ離れになるときに子供をどうするのかということを考えると、やはり国内法のそういうサポートは、もし欠けている部分があれば、早く満たすべきであるというふうに思うわけなんですね。 実は、潜在的ではあるんですが、当事者にとって大きな問題になっているのが国内における子の連れ去りの問題です。日本人同士が離婚した場合、あるいは一方的に連れ去ってしまった場合という問題があります。 法務省に伺います。 その問題についてはどのような認識を持っていらっしゃいますでしょうか。