適当でないんです。確かに、うちの弟もそうなんですが、獣医師免許を持っているんですが、やっていないんですよね。そういう人も入れて本当の需給ということをきちんと調べてやるのが、農水省の役割だったんじゃないんですか。 今、まさに答えがありましたよ。そんなことで計算しちゃだめだということで計算して、百六十名の定員で今この特区の学校が申請されているんですよ。 では、なぜ百六十名で適当なんですか。今、農水省はおかしいと言いました。この計算で正しいと判断したのは誰ですか。
適当でないんです。確かに、うちの弟もそうなんですが、獣医師免許を持っているんですが、やっていないんですよね。そういう人も入れて本当の需給ということをきちんと調べてやるのが、農水省の役割だったんじゃないんですか。 今、まさに答えがありましたよ。そんなことで計算しちゃだめだということで計算して、百六十名の定員で今この特区の学校が申請されているんですよ。 では、なぜ百六十名で適当なんですか。今、農水省はおかしいと言いました。この計算で正しいと判断したのは誰ですか。
確認したというのは、今の計算だと、既存の獣医が足りないからといって、不足があるからふやしましょうと言っているんでしょう。そうではなくて、新規分野で、既存の需給には影響を与えないということが確認されたから認めたんじゃないんですか。そのことをどこでどうやって確認されたか。 今私が持っている、既存の獣医が足りないから引き算してというのだと、特区を認める根拠にならないんですね。
はい。次の平野先生から多少、うちの会派内の枠でいただくことになっていますので。 もう一度答えていただけますか、それだけ。
概略的確認とは何ですか。閣議決定で四条件をきちんと決めて、石破大臣のときもこれをしっかり守るということを明言しているのに、その確認もせずに、どんどんどんどん手続だけ進めているんじゃないですか。 もう時間がないからきょうはやめますが、大臣確認事項に対する内閣府の回答の三つ目なんかは、平成三十年四月の開学に向け、十一月上下旬には本件を諮問会議にかける必要がありと、もう全部逆算でやろうとしているんですね。しかも、官邸から、内閣としてやろうとしていることを党の部会で議論するなと怒られたと、自民党内での議論に対しても口を出しているんですよ。内閣でやることを党で四の五の文句を言うなと。これは、大臣御確認事項に対する内閣府の回答の中に書いてい
玉木雄一郎です。 農業外国人の就労解禁についてまず伺います。 政令事項が多いので、法案を読んだだけでは、どういう外国人がどういう農業分野に入ってくるかが皆目わからないので、与党の先生方の審議の中にもありましたけれども、もう一回、ちょっと整理して教えてください。 在留期間はどれぐらいを考えていて、帰国も可能なのか、家族帯同が可能なのか、そして、どのような農作業、つまり、全ての農作業に従事可能なのか。そういった基本的な、入ってくるであろう農業者の性質、性格について、今、政令事項として考えていることを教えてください。
移民との関係の整理をきちんとしておく必要があると思うんですね。 私、例えば、長野県で農業を営んでいる方から、外国人研修制度で、結局、冬場は働けないので、一年間ずっと雇っておくとコストもかかるので、夏場だけ雇って冬は帰ってもらって、また同じ人に来てもらってやってくれないかというのが、外国人技能研修制度の中でそういう要望があったので、かつて農水委員会で質問したことがあります。これはできないということなんですが、今回の制度だとできそうなんですね。 私が聞きたいのは、一号、二号と外国人技能実習制度で来ますよね。今度またこれを延ばして五年までいきますけれども、そういう経験を積んだ人が、そこからさらに、今回できる制度を使って、例えば、在
それは、もともとの提案がそうなっているからそうなんですが、これはちゃんと答えてもらいたいのは、経営者の側からしたら、実習制度で雇った、非常に日本語もしゃべれるようになったり、ノウハウを持っている人を、そのままこの新しい制度に使いたいと思うのは当然だと思います。 しかし、今おっしゃったように、一旦帰国してもらうということが条件だということになれば、どれぐらいの期間、帰国してもらうんですか。多分、農業経営をやっている人だと、すぐ使いたいでしょう、それは。ただ、今、これは建前の論理と実態がいつも乖離するんですが、建前からすると、帰ってもらって本国で農業経営とかしてもらうわけですよね。でも、そんなこと、たっていたら、すぐ即戦力として使え
では、即、一カ月でも構いませんか。
いや、これは重大ですよ。だって、一カ月はちょっと短過ぎるような趣旨でしたけれども、それもケース・バイ・ケースということですが、技能実習制度からそのままつながっていったら、技能実習制度とは一体何なのかということになっていきますよ。 これは、法案審議の中でちゃんとやはり制度設計して示すべきですよ。これもなく、単に、全て、全権委任で法案を通してくれと立法府に言うのは、私は、これはさすがにすかすか過ぎますよ。もうちょっとやはりちゃんと示さないと、ここが一番の問題にこれからなっていきますから。それがない中で、この法案に対して賛否を判断できません、これは。 ですから、技能実習制度を経験された人をその対象にするのはわかります、そういうニー
十分適合しているということなんですが、では、伺います。 先ほどもありましたけれども、定員百六十名の獣医を養成するということですね。百六十名全て、この第一要件の、石破大臣がおっしゃる既存の獣医師養成ではないということで養成される獣医師さんになるんでしょうか。また、その百六十名全員が従来の獣医師養成ではないということを何をもって担保されているのか、教えてください。
いや、水際対策とか鳥インフルエンザとか、いわゆる人獣共通病というのが非常に今、獣医師界での大きな課題であります、世界的にも。これについては、世界じゅうで対応しようということで、いわゆるワンヘルスという概念の中で、動物と人間共通のものに対してしっかり取り組んでいこう、日本獣医師会も、日本医師会と共同して、そういった取り組みをしていこうということを進めておられて、十六ある現在の国公立、私立の獣医大学にも、こういった対応は既になされています。 では、これは農水省に聞きましょうか。文科省か。いませんか。 今の十六の大学で、こうしたワンヘルスという考えに基づく人獣共通病に対する対策がとられていませんか。
いや、既存の大学でできていますよ。既存の大学でできています、これは。 今おっしゃった、認める際に多分チェックされたと思うんですね、現在の十六大学のカリキュラムとかを。具体的にどこが欠けていましたか。
ちょっと話がずれているんですが。 前段私が聞いたのは人獣共通病、ライフサイエンスの話はちょっとおきましょう、水際対策をしっかりやっていかなければいけないというようなこともこの新しい獣医学部を設ける一つの理由だということでまず説明があったわけでありますが、これは確実になされています。 国際獣疫事務局、OIEというのがありますが、ここがコアカリキュラムということをつくって、このコアカリキュラムを、平成二十三年度に、既存の十六の大学が協力して、これを策定、公表して、国際水準を満たした獣医学教育の達成に向けて、改革に既に着手をしています。平成十七年とか十九年とか、そのころには確かになかったかもしれませんが、ここ数年はそういったものが
今のは大変失礼な発言です。 我が国の獣医学部の教育が国際的に比べて、端的に言えば低いということは、実はずっと認識されていて、これは文科省もずっと、一緒になって、日本における獣医学部の教育レベルをどう高めていくのかというのは、これはまさにこれまで取り組んできた、政府も取り組んできた課題ですよ。 そこに対して、この大学の学部を新たに設けるから、ということは、では、十六大学については低いままで、加計学園のところが百六十名、国際的な水準を維持するため、あるいはそこに追いつくために、そのためにつくったんですか。そうじゃないですよね。全く新しい、従来の獣医学養成とは違うものをするというのが、冒頭、石破大臣も言った四要件の一番最初の要件で
はい、最後に。 大臣、今の十六大学の定員はどれぐらいか御存じですか。
九百三十名ある中で、文科省も農水省も言っているのは、偏在とか分野別の偏りはあるけれども、獣医の数自体は足りているというのが九百三十名ですよ。そこに百六十名乗せていくというのは、二割強が加わるというのは相当なインパクトですので、その理由がいかなるものなのかというのは、これまで閣議決定等々経てきた、政府自身が決定したこととの整合性は、より高い説明責任で、これがなぜ百六十も必要なのかということは、高い説明責任が求められると思いますので、これはまた引き続きやりたいと思いますけれども、しっかりと御説明をいただきたいなと思います。 終わります。
玉木雄一郎です。 まず冒頭、地元案件を一件、質問したいと思います。 二日前に坂出市長が三選をいたしまして、それで、今月中にも坂出北インターチェンジのフル化の申請を国に上げるということであります。これは、太田前大臣にも大変御尽力をいただきまして、法律改正も伴いながら、フル化の予算にスマートインターチェンジの予算が使えるようにするなど、いろいろ工夫をしながらこの間進めてきた案件であります。 以前、この委員会でも何度も質問させていただきましたが、ただ、早くても五年ぐらいかかるということなんですが、何とか、市長の新たな任期の四年ぐらいではぜひ供用開始できないかなと。地域経済の発展、あるいは防災の観点からも大事だと思いますので、ぜ
ぜひ国としても最大限のサポートをお願いしたいと思います。 それでは、きょうも森友学園の件について伺いたいと思います。 会計検査院が検査をしているということでありますが、立法府としても、行政監視の観点から、一体、特に国有地の売却について適正な対価で行われたのかどうか、財政法九条を何度も出していますが、適正な対価をもって国の財産は処分または貸し付けなければならないという規定がございます、これがきちんと果たされていたのかどうか、このことを確認させていただきたいと思います。 きのう、予算委員会の集中審議がありました。その際に、実は、ずっと提出を求めていた資料が一つ出てまいりました。それは何かというと、国が八億円の値引きをした際の
ありがとうございます。明確にお答えをいただきました。 改めて、五条一項に書いてあるような報告書等、それ以外にはないということであります。 この六条には、これらが実は有益費を計算する上での、ここに列記する埋設物が対象物だということが出てくるわけであります。 では、伺いたいんですけれども、この五条一項に、今、局長も四つ読み上げられましたけれども、私、これを全部読んでみました、この四つの報告書を。 どういう地下埋設物あるいは土壌汚染がここに出てくるかということなんですが、土壌汚染に関しては二つです。砒素と鉛ですね。問題は地下埋設物でありますけれども、後に、先ほども申し上げました、想定し得ないレベルの生活ごみということなんで
いや、私、九・九メートルの話はあえて除外すると言いました。これは、あえて、右と左で、三メートルまでの話と九・九メートルまでの話を分けています。九・九メートル、仮にそれが新しいごみとしたら、では、それはおいておきましょう。 ただ、私が聞いているのは、三メートルまでについては、既に知られたごみではないんですか。今、航空局長は、財務局が言っているので知らないと言いましたけれども、この調書の二ページ目、5.の(1)には何と書いているかというと、これは私、ちょっと驚いたんですが、「今回の鑑定評価に当たっては、」つまり土地の値段の鑑定に当たっては、「大阪航空局から、地下埋設物撤去概算額等を反映願いたいとする依頼文書「不動産鑑定評価について(