ただいまの修正案につきましては、政府としましては反対であります。
ただいまの修正案につきましては、政府としましては反対であります。
ただいまは法案を可決いただき、ありがとうございました。 附帯決議につきましては、その趣旨を尊重し、今後、最善の努力をいたしてまいります。
去る三月二十七日、農林水産省の職員が収賄容疑で逮捕されたことにつきましては、公務員の倫理が厳しく問われている中で、まことに遺憾であり、不信を招くような事態に至ったことに対しまして、国民の皆様に大変申しわけないと考えております。 本件につきましては、現在、捜査当局の手にゆだねられておりますので、その推移を見守り、捜査の結果が明らかになった時点で、処分すべきは処分し、改善すべきところは改善するなど、厳正に対処してまいりたいと考えているところであります。
昨年の一月に大臣訓令に基づく調査委員会を設置いたしましたが、これは農業構造改善事業等をめぐる問題等につきましての調査委員会であります。そうした中におきまして、いろいろな制限のある中、幅広く、また自己申告に基づき、かなりの調査や相当数の処分等を行い、厳正に対処したところでありますが、本件につきましては、当該職員が、過去におきまして農業構造改善事業等の所管部局には在籍していなかったことから、今回の調査委員会の調査の対象となっていなかったものであります。 いずれにいたしましても、捜査の結果が明らかになった時点で、事実関係を把握した上、調査委員会のあり方を含め、全体の調査体制について検討してまいりたいと考えております。
御趣旨のお話でございますけれども、現在捜査中の案件でございますので、こうした点は、事実関係がすべて明らかになった上で対処してまいりたいと考えているところでございます。
本年度から、従来の農業構造改善事業に変えまして、食料・農業・農村基本法に基づきまして、我が国農業を担う経営体の育成に施策を集中させることにいたしまして、経営構造対策を開始することといたしております。 この新たな対策では、従来の農業構造改善事業におきましては、便利な施設整備の点が強く強調される点があったことを踏まえまして、事業内容を担い手となる経営体育成に直結するものに限定した上で、数値目標を掲げまして、進行管理と評価を実施するとともに、過剰と見られるような施設の整備を防止するため、費用対効果のチェックや施設別の上限コストの設定を行うことといたしております。 また、従来の農業構造改善事業におきまして、担当者の裁量の範囲が広かっ
今言われました林野弘済会、林業土木コンサルタンツについてでありますけれども、これは、指導監督基準上の所管する官庁の出身者、すなわち本省庁課長相当職以上を経験した者、こうなっておるわけでありますが、林野弘済会につきましては、総理事数二十四人のうち六人、林業土木コンサルタンツについては、総理事数二十二人のうち四人でありまして、指導監督基準の三分の一以下そのものには合致していると考えているところであります。 しかしながら、農水省のOBの理事数につきましては、林野弘済会につきましては二十四人中十八人、林業土木コンサルタンツにつきましては二十二人中十五人と、全理事の過半数を占めております。 指導監督基準の趣旨は、公益法人が所管官庁と一
公益法人の株式保有につきましては、平成八年に閣議決定されました公益法人の設立許可及び指導監督基準に基づき、解消すべく努力を行っております。 その結果、財団法人林野弘済会につきましては、平成九年に四十三社の株式を保有していたものが現在三十六社に、財団法人林業土木コンサルタンツについては、平成九年に二社の株式を保有していましたが、現在は一社のみとなっております。また、社団法人日本林業技術協会につきましては、平成九年に二社の株式を保有しており、現在も引き続き保有しております。 しかしながら、林野弘済会がいまだ三十六社にも上る株式を保有しているという事実につきましては、厳しく受けとめているところであります。 したがいまして、市場
私といたしましては、国民の御批判に対し、徹底的に事実関係をただすべきはただし、改善すべきは改善するなど厳正に対処してまいる考えであります。 さらに、去る三月三十一日に、農林水産省全体の仕事のやり方を見直し、事業実施の適正化を図るとともに、職員一人一人に公務員としての自覚を促すよう事務次官を通じ指示したところであります。 今後とも、全身全霊を傾けて、国民の皆様の信頼回復に取り組んでまいりたいと考えております。
今回の事案につきましては、農水省が家宅捜査を受ける、こういうことになりまして、国民の皆さんに対しましても大変不信を抱かせたこと、申しわけないと思っている次第でございます。 調査の点におきましては、事実が明らかになった点におきまして、より徹底して調査を行い、しかるべき処分を明確にしていく、そういう点で厳しく処断していくのが私の責任のとり方である、こう考えております。
調査委員会におきましては、自己申告に基づくものと、また幅広く調査する、こういう観点からやったものでありますが、強制的な権限がない中でやったことでもございまして、十分ではなかったかという点は認めるところであります。
まず、事実が明らかになるといいますことは、起訴をされた時点で、本人がその罪を認める、こういうことになった場合におきまして処分を行う、こういうことになると思います。
公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針におきましては、理事の構成におきましては「本省庁課長相当職以上」ということになっておるわけでございまして、委員が挙げられました三団体におきましては、その点については、厳密に言えば基準に適合していると思います。しかしながら、公益法人の理事に農水省のOBが多数含まれていることは、国民の皆様の誤解を招きかねないものと考えております。 したがいまして、指導監督基準には合致しているものの、理事に農水省のOBが多数いる林野弘済会及び林業土木コンサルタンツにつきましては、早急に改善を図るため、十二年度中に農水省のOBの割合が全理事の半数以下となるようにするとともに、将来さらに減らす方向で指導してまい
火山活動による家畜等への被害を最小限に食いとめるために、現地の畜産農家の意向を踏まえまして、移動を希望する畜産農家の家畜の移動を行っているところであります。 四月二日現在で、移動を希望する農家十二戸中十戸の農家の家畜百三十六頭の移動を完了いたしているところであります。なお移動を希望する二戸の養豚農家につきまして、現在その対応について検討をしているところであります。 残された家畜の飼料の給与等につきましては時間を区切って行っておりまして、生乳についても出荷されていると聞いております。 今後とも、被害を最小限に食いとめるため、現地と連絡を密接にとりつつ適切に対応してまいりたいと考えております。
本庄工区の利用のあり方につきましては、約一年間にわたりまして検討委員会で御検討いただいてきたところでありますけれども、本日、委員長から中国四国農政局長が報告書をいただくこととなっております。 委員会におきましては、本庄工区を、全面的に干陸して農業に利用する案、干陸しないで水産に利用する案、さらに、部分的に干陸する案について、技術的、経済的視点及び環境への影響の視点から詳細かつ真摯な検討が行われ、議論が尽くされたものと考えております。 その結果としまして、客観的な評価の視点からは、三案のいずれかに絞り込むことは困難との結論に達し、三案それぞれについて評価した報告書が取りまとめられたものと理解をしておるところであります。
報告書は、三案並立ではありますけれども、それぞれの案を評価しておりまして、追加投資をすればどのような効果が行われるかということが詳細に書かれておるわけでございます。そうした点をよく見ながら、島根県とともどもに相談をして今後の方向を決定していきたい、こう考えております。
確かに、一つの結論には達しておらない。しかしながら、全面干陸案におきましては、例えば、追加費用は五百二十億円で、年間の粗生産額においては約百五億円、こういうふうに見ております。干陸しない案におきましては、追加費用が八十億円で、漁業生産高が年間六億円から九億円としております。部分干陸案におきましては、追加費用が五百十億円で、農業粗生産額が年間約七十四億円、こういうふうにあらあらなっておるわけでございます。 ですから、それをどう評価してやっていくか。これはやはり地域の皆さんともよくお話し合いをしながらやるということが大事ではないか、こう思います。
専門家の方々にもかなり長い間御論議をいただきまして、可能である、こういう結論をいただいておるわけでございますので、それを高く評価していきたいと思います。
委員がおっしゃられますように、消極的に評価すればそういうような評価もあるかもしれません。しかし、どのような産業であっても困難性の伴わないものはないわけでありまして、農業においてもいろいろな困難性はあると思うわけでございます。 一般的に申し上げますと、我が国は、自給率を向上せしめなければならない、こういう基本計画の目標があるわけでございます。そういう観点からいいますならば、外国から今輸入している農産物をすべて土地に換算すれば、千二百万町歩に相当する農産物を輸入している、そういう中において我が国の自給率を向上せしめようと思ったならば、まず農地を造成する、そして意欲を持った農家が農業を営める、こういうふうにやっていくということが最も大
大臣になる前も大臣になってからも考えは全く変わっておりません。私は、当委員会でも申し上げておりますように、自給率を向上せしめる上におきましては、土地利用型農業の自給率は、特に農地が確保されなければその自給率の向上はなかなか難しいということを再三にわたって述べておるところでございます。 しかし、今回の基本計画の中におきましては、そういう観点に立ちまして自然に例えば農地転用をせざるを得ないような形で行われておる農地の壊廃、これは年間三万ヘクタールぐらいが現実に出ておるわけです。これが例えば十年間たちますと三十万町歩になるわけです。しかしながら、土地改良等におきまして、国が行っているのもありますけれども、県が行っているのもありますし、