関連して一言伺います。今のような法律によつて規制されることになり、しかも七月以降自由に入手できないということになりますと、一面において第三国人が、従来もやつておつたが、今後もやみでもつてこれの売買を行うことが一層これによつて助長せられるやに考えられますが、こうした第三国人に対する措置をどういうふうに考えておるか、その対策いかんについて伺います。
関連して一言伺います。今のような法律によつて規制されることになり、しかも七月以降自由に入手できないということになりますと、一面において第三国人が、従来もやつておつたが、今後もやみでもつてこれの売買を行うことが一層これによつて助長せられるやに考えられますが、こうした第三国人に対する措置をどういうふうに考えておるか、その対策いかんについて伺います。
私は先ほどの滿尾委員の御質問に対する政府の御答弁に関連いたしまして、ただ一点だけ政府委員にお伺いしておきたいと思います。 乘用自動車の国産助長の点におきましては、先ほど滿尾委員から申されましたごとく、政府並びに私どもが自由経済を基本としての経済政策をとつておる建前から、もつとも自由経済と申しましても、手放しの自由経済ではありませんが、少なからざる疑問を持つておるものであります。 〔委員長退席、黒澤委員長代理着席〕 しかしこれに関しましては通産大臣なり政務次官にお伺いをいたすことといたしまして、ただ一つ、クーポンの問題について、私はまだ納得できがたい点があるのでお伺いをするのであります。供給源の点につきましては、お答え
しからば三十万ドル出したことに対しては、どういうような見解をとつておられるか。
私もただいま滿尾委員の申されたようなことで注意を喚起しようと思つておりましたが、本日は質問を留保いたしまして、これで打切つておきます。
関連して……。ただいまの法務府当局の御答弁でありますが、これは平和條約第十一條によつて、講和がとりきめられた相手国との間には、独立国家としての現在の日本からの交渉によつては、こうした戰犯は一応解除されるんじやないか、同時にまた交戰状態にある国といえども、その過半数が同意をすれば、これまた減刑、恩赦、釈放の恩典を得せしめるような措置が講ぜられ得るやに私は聞いておるのでありますが、この二つの問題について、法務府並びに外務政務次官の御答弁をお願いいたしたい。
私はこの前岡崎国務大臣にも申し上げたのですが、一応そうした戰争犯罪者を取調べる規定が、これは勝者であるアメリカを中心とした連合国がとりきめた裁判立法でありまして、負けた国は何も承諾しておる筋合いのものではないので、従つて嚴密に申しますと、これはアメリカの国内でも今日非常な輿論となつて論議をされておるのでありますが、勝つた国が負けた国を裁くということは、非常な不公平である。中立国において裁判するならば、これは納得できるがというようなことで、アメリカ国内においてもそうした議論が立つておる際でありますので、私は、平和がここにはつきり成り立ち、独立国家として日本が再発足いたしました以上、この平和條約の規定にいかに基本的なとりきめがありましよ
この戰犯釈放の問題は、当の戰犯者並びに留守家族の方々の問題ばかりでなく、これは将来独立日本として発展をして行く上において、すなわち文化国家として立つて行く上におきまして、そこには治安の確立等いろいろな関係が出て来るわけであります。従つて国民感情の上に重大な影響を及ぼすと思いますので、特に私は重ねて——実は法務総裁がおればいいのですが、法務総裁がおりませんのでやむを得ませんが、との軍事裁判によつて処罰され、目下服役をいたしておる方々は、せんだつても岡崎国務大臣に申し上げたように、A級でなく、B、C級の方々ばかりであります。これらの方々は上長の命令によつてやつた、上長の命令を忠実に守つて遂行したことがたまたま戰犯に問われておるということ
これらの抑留されておる戰犯者のうち、まず国内に拘留されておる人たちは、政府の手続によつて、一体いつごろ恩赦、釈放される見通しであるか。次はフィリピンにおりまする死刑宣告を受けておる気の毒な戰犯者の助命懇請に対しては、政府はどういうようにこれらに手を打つておられますか、これをまず伺いたい。
きようの朝日新聞に報道されておるところによりますと一フィリピンの戰犯代表から、切々として援護長官に訴えて来た手紙の内容が載つております。ごく短かいですから申し上げますが、「天皇、皇后両陛下が国民に「過去の過ちを繰り返さぬよう要望する」と御言葉されたことを聞き、深く反省して一同は暗い廊下で戰後初めて君が代を合唱しました。独立と同時に内地では数十万人が恩赦に浴した由ですが、当地の戰争犠牲者は今なお抑留され、なんの恩典もなく暗い生活を続けています。しかし、いつか来るべき喜びの日を確信しています。」こういうことが報道されておるのでありますが、まことに胸をえぐられるような気持に打たれるわけでございます。こういう書面に対しまして、外務政務次官並
私はこの死刑宣告をされた方々を初め、国内、国外に抑留されております同胞の釈放につきましては、政府のみにこの対策を要求いたして、責めを負わせるというような考えは持つておりません。申すまでもなく、これは国の犠牲になつたことてございまして、思わざる敗戰の結果がこうした犠牲を出しておるのであります。この前岡崎国務大臣にも申し上げた通り、政府並びに国会、あるいは国民全体がこの運動を展開すべきであるという考えを持つておるのでありますが、しかし何と申しましても、相手国との間に法律上のとりきめがあります以上、その法律に基いての打つ手は、政府に強力に打つていただかなければ相ならぬことは、申すまでもないのであります。それ以外のことにつきましては、輿論の
ただいまの御答弁で、各般の措置を講じたいということでありますが、その措置を講ずる博期等の見通しは一体いつであるか。私はいろいろ申し上げたいのでありますが、——ここへ巣鴨からの六通の手紙が参つておりますが、他の委員諸君も御質問することがあると思いますので、私はこれをもつて一応質問を打切つておきます。
先日の当連合審査会における質疑応答の中で、本間政務次官から、本航空機製造法に基いて製造した航空機はもちろん、部分品等をつくつて外国に輸出するのであるというきわめて将来性に富んだ御答弁があつたわけであります。私はこれに対して非常に明るい見通しですこぶる意を強うするものであるということを申し上げたのであります。そこで通産省としては、この製造法が通過を見、公布されたあかつきにおきましては、法にうたつてありますように、九月一日とか十一月何日でありましたか、この効力発生に伴い、ただちに製造業者の届出によつて、航空機並びに部分品の製造をどんどんやらせる御意思であるかどうかお伺いいたしたいと思います。
先日私は運輸政務次官並びに大庭航空庁長官に対して、航空法第三十七條の一点だけを取上げて、航空路の指定を一体いつごろするかという質問をいたしたのに対しての御答弁はきわめて不明確でありまして、いつごろ指定されるかという見通しはほど遠いように思つてお聞きしたのでありますが、これは航空法と一連の関係において発足すべきものではないかと思うのであります。通産省といたしましては、この製造法が効力を発すると同時に、航空法の三十七條その他関連のある法律は、極言すれば度外視して、製造法のみによつて進行する、こういうことになるのでありますかお伺いします。
ただいまの政務次官のお答えによりますと、すでに業者は部分品その他の製造の気構えで待機いたしておる。そこで航空機製造は航空事業発展のために、そうした基本方針で進めるべきである。また同時に航空法をにらみ合してやるというお話でありましたが、先ほど来の質疑の中にもありましたし、また先般来たびたび繰返されておりましたが、この製造法あるいは航空法のどこを見ましても、航空事業に対して助成、育成をはかる何ものもうたつていないのであります、枠内委員からも相当つつ込んで指摘されておつたのでありますが、繰返して申しますと、この法案のみによつて見ますれば、単なる修理、維持にのみ力が入つておられて、育成、助長という方面に対しては何ら考慮を拂われていないようで
ただいま政務次官のお説を聞いておりますと、私も同感の節はたくさんございますが、そうした航空事業というものが一体どういう内容を持ち、どういうケースでこれをやつて行くかということについては、始めてみなければわからないことであろうと思いまするが、そういう点を考慮いたしますと、この航空事業に対して民間のそれぞれの権威者たちはいろいろな見解をとつておるのではないか。もちろん日本の航空事業振興発展の目標については異論がないでありましようが、航空事業を始めようとする際でありますので、私はむしろこうした民間の学識あるいは経験者等を当委員会に呼んで、本事業をして全からしめるためにその意見を聞く、すなわち参考人として招致をいたし、さらに検討を加える必要
ただいまの本間政務次官の御答弁によりますと、私の意見として要望申し上げた点については国会の自由意思でやつてよいというような御答弁でありましたので、私は、本法案を通すにいたしましても、法案の実体、内容等をもう少し検討する必要もあると考えますし、進んで航空事業の発達を真に助長、育成する面から考えまして万全を期したいと思いますので、この点を委員長においておとりはからいを願いたいということを要望いたしておきます。 次に質問に入りますが、先だつて私の質問いたしました際に——私は工業標準化法というものができておることを実はうかつにして知らなかつたので、常識的に考えて、こういうものを用意すべきであるが、準備しておるなら御説明願いたいという質問
そういたしますと、この工業標準化法には何もとらわれないで、航空機製造法に基いて通産省が省令によつてこうした素材その他の検査をやる、こういうことになりますか。
ただいまの本間政務次官の御答弁によりますと、検査はするのである。強制力がないから。言葉をかえて申しますと、強制的な検査をしなければならぬ、こういうふうな御答弁のように解されたわけでございますが、この工業標準化法の第二條の第四項に「鉱工業品に関する試験、分析、鑑定、検査、検定又は測定の方法」こういうのがうたつてあるわけでございます。そうなりますと、私はせんだつての加藤委員の質問応答等から考えてみましても、何もこの製造法に基いての検査を新たにやらなくとも、これによつてやれるのではないか。こういうものがある。局長のお話のように、活用するという程度のものならば別でありますが、しかし一面において、航空部分品をつくる素材等に関しては、航空機製造
お話の通り、安全性確保の面からしますと、一定の規格を嚴重にきめるということは、必要であることは当然であり、同感であります。るが、そうなると、私は方向をかえまして、大庭航空長官にお尋ねいたしまするが、航空法からする安全検査の一環として、通産省の製造法に基く規格検査をしたものに対しては、それで事足れりとして、それを、細部にわたる検査はしなくてもやり得るのであるかどうか。簡単でありまするが、この点をお伺いしておきます。
どうも、いつお開きになる委員会においても、航空法と製造法との実施面における二元的な面において、複雑を一層助長するように私は見られてならないのであります。ほかの委員からの御質問もありましようから簡単にいたしますが、そこで私率直に申し上げて、おだてでも何でもないのですが、本間政務次官は、政治面においても卓越せる識見を持たれ、政務次官として堂々たる答弁をなされておるわけでありますし、また行政面においても、従来しばしば質疑応答の内容等を検討いたしまして、私は非常に行政手腕のある点について敬服をいたしておる一人であります。従いまして、ここで重ねて本間政務次官の信念をお尋ねするのですが、一応通産政務次官という立場を離れまして、わが党の重要なるメ