佐藤好夫君のごときは、ほかにもたくさん類似のことがあるそうでありまするが、九州海運局の福岡支局で保管証までも実は出しておるわけであります。かような明確なものであるので、私はこうした問題を法律のわく内に入るか入らないかということで目下検討されておるということについては、私としても実は異論があるわけであります。法律のきめ方を一体どこを基準としてやつたかということになるわけでありますが、政務次官の御答弁によりますと、法律ではつきり明示されていないので、取扱い方に御苦心をされておるようにお伺いするのでありますが、法律をたてにして、この問題を処理するつもりでありますか、もし立法措置が誤つて、実態を見たときに看過すべからざるものであるということ
