例があるとすれば、その例をお示し願いたいのでありますか、私は普通の営利会社の場合において、その運営の衝に当る代表取締役、専務取締役、常務取締役、これらの方方が会社における支配力を持つのでありまして、他に非常勤名目取締役というものは、決して支配力を持たないのであります。従つて前段に申し上げましたように経済行為以外の、さして社会的に悪影響を及ぼさない、間違つた行為による違反に問われて刑に処せられた者が、こうした非常勤の名目重役になつておる場合に、これによつて拒否するということは、あまりにも実態に沿わないものではないか、あまりにも過酷なきめ方であると解するのでありますが、重ねて政府当局の御所見を聞いておきたいと思います。
