この雑則の二十九条の「訴願することができる。」ということでありますが、これは民法上に基く訴願でありますか、訴願すべき相手方はどの機関に属するものでありますか。
この雑則の二十九条の「訴願することができる。」ということでありますが、これは民法上に基く訴願でありますか、訴願すべき相手方はどの機関に属するものでありますか。
行政官庁に訴願するものと、民法上の訴願とは分離して考えているわけでございますか。
第二条の「この法律で「港湾運送業」とは、営利を目的とするとしないとを問わず港湾運送を行う事業をいう。」とありますが、営利を目的としない部類の事業ということになりますと、どれをさしておるのでありますか、それをお伺いしたい。
ただいま提案者の御答弁では、詳しく存じないということでありますから、あまり深く立ち入つてお伺いいたしませんが、かりに、公共事業団体等が行うような場合には、どういうことが想像されましようか、その点をお伺いいたします。
この法案は本日卒然として委員会に付託されたのでありますが、私も遅れて参りまして説明の内容を詳しくは存じておりませんが、しかし先ほどの御説明を聞くところによりますと、きよう中にでも通してもらいたいような御意向があつたように拝承いたします。またそのように法案の通過を急ぐ理由の一つとして、一、二こうした業者に見返り資金融資の点について考慮されるものがあるからだというように聞いたのでありますが、それはその通りでありますか。
こういうことを委員会で申し上げていいか悪いかは存じませんが、実は私今日まで法案審議を担当して来ましたうちの一つの例として、港湾特例法というものを本国会において通したものでありまするが、この法案審議にあたりましては、実は第八国会以来連続的にやりまして、最近ようやく法案が通るというようなことになつた過程におきまして、参議院の委員会等にも連絡いたしまして、事前に審議をしやすいように相当の期間を置いてあつたわけであります。最後のオーケーが来て通過を見る場合におきましても、私提案者の一人として参議院に行つて提案の説明をした一人でありますが、その提案説明の後におきましても、たしか三日か四日の日にちを置いて、参議院の委員各位が十分審議し得るような
先ほど提案者の御説明の中に、横浜でしたか、例をとりまして、労働者も困つておるし、荷役の点においても非常に進捗しないというお話を承りまして、ごもつともと存じておりますが、荷役の能率の点におきましては、資金に関連して施設が十分できないことに基因するとも想像されますが、労働者の点においてお困りになるということは、具体的に申すとどういうことでありましようか。
議事進行について……。先ほど江崎議員の発言された前提の言葉は、すこぶるわれわれ議員を侮辱している点があると思つております。私、日ごろ江崎議員は、無産党の議員としてはまれに見る穏健な人だと思つておつき合いを実はしております。昨年も何箇月かずつと旅行を一緒にいたしましても、その感を深くした、のであります。しかるにかかわらず、妙なことを申されたことは、江崎氏のためにも惜しむべきだと思いますから、円満に議事を進行するために、このことだけはひとつお取消しを願つた方がよいだろうと思います。
私の質問せんとする大部分は、前田委員から御質問があつたので省略いたしますが、先ほども前田委員からお話のあつたように、大臣の監督権が非常に弱体化されており、またなぜそういうようなことを見込まれていたかと疑問を持つ点が、帝都高速度交通営団定款に現われておると思うのです。それは第五十八條「本営団ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ政府ノ出資ニ対シ利益金ノ配当ヲ減額シ又ハ之ヲ為サザルコトヲ得ルモノトス」という一項を削除してあるのですが、これはどういう関係、どういう意味において削除されたものか、まずこれをお伺いしたいと思います。
今の御説明によると、民間出資と政府出資との出資の取扱いを差別的にせず、平等に取扱う趣旨からこれを削除したと言われるのでありますが、そうすると交通営団というものは、将来の運営の面において——減額の反対を言えば増資になるのですが、こういうことは政府の何らの相談を受けずに、交通営団がかつてになし得る、こういうようにも解釈できるのですが、そういう点を明確にしていただきたい。
出資以外の利益配当等については、どういうことになるのですか。
時間を要しますので、施行令の要点を、しからばこれに関連して、どういうようになつているか、ちよつと御説明願います。
ただいまの御説明によりまして、配当限度を施行令できめてあるということでありますから、主務大臣といろか、政府の監督の問題は大体わかりました。しかし私も、この管理委員会設置につきましては、前田委員が詳細に質疑を行われておるように、実際において理解しがたい点がありますが、しかし大体質疑応答で繰返されておりますので、ここで重ねて質問することをやめまして、先ほど前田委員のお話になりましたように、いずれ御相談があるようでありまするから、その機会に譲るといたします。 ここでちよつとお伺いしておきたいことは、この高速度営団の役員が、総裁以下六名ございまするが、この役員の方々の経歴を一応お知らせ願いたいと思います。
総裁だけでも……。
どうも言葉は悪いのですが、今日いわれるごとくいわゆる官僚出身のうちの、最も旧官僚型に属した人でないかという印象を、実はせんだつてから参考人として、いろいろ質疑する場合の態度等によつて私は直感いたした。おそらくこれは私一人でなく、他の委員各位においても感ぜられた人があるだろうと思うのですが、もしそういうような立場の人ばかりを、交通営団の重要なポストに置いて経営されるということになりますと、次の管理委員会に選ばれる、総裁の推薦する管理委員というものも、また推して知るべきでないかというように私考えられるのであります。そこで私は政府の強い監督に対する発言権が必要であろう、かように考えておるわけであります。従いましてこの管理委員会というものが
私はただいま各委員から御質問のありましたように、文京区の現地視察をいたした一人でありますが、戦前においては国が公益上必要ありと認めた場合においては、法に基いて一定の補償をなして、土地、家庭を接収することができたのでありますが、終戦後のこうした法律についでは、私はまだ調べておりませんので、よくわかりませんけれども、こうした措置を講ずることのできる法律上の根拠が今日あるかどうか。それから現価を見ましたところが、鈴木総裁の御答弁された中に、技術上の路面変更の困難な点をあげまして、水が非常に出て排水ができないということと、勾配が三十分の一とかでありまして、この二つの技術的の面から、絶対的といつていいくらいの変更不可能の旨の答弁があつたのであ
ただいまの提案者の御説明によりますと、首都建設法に基いて、よく話合いをつけてやる、従つてスムースに行くだろうというような御答弁でありましたが、万一首都建設法に基いて、あくまでも路線は地元区民の要望するように変更すべしというようなことが出た場合は、私は容易ならざる事業上の蹉跌を来し、大きな問題となりはせぬかとおそれておるのでありますが、この点につましては、ただいま岡田さんの御答弁にありましたように、あらかじめ連絡等もつけて、円満に行くという見通しがついておりますかどうか、重ねてお尋ねをいたします。
復興計画によつてこの計画が進められておるというお話、ごもつともでありますが、首都建設法というものは最近実施されることになつたものでありますので、私その点を非常に心配いたすのでお伺いしたのでありますが、その点は間違いないのでございましようか、念のために重ねてお伺いしておきます。
先般の本委員会において、四国地区より在外公館借入れ等に関する債権者側の代表が参りまして、預貯金の問題についてもいろいろ説明を聽取したのでありまするが、これに対しまして政府当局のはつきりした御説明を私承つておりませんので、この機会に政府委員より所見を承りたいと思います。
両面からひとつお答え願います。 〔委員長退席、池見委員長代理著席〕