局長、ちょっとお聞きしますけれどもね、機関銃三つ、自動小銃七つ、十人押しかけてきたら一体どうするんだよ。どうにもしようがないじゃない。
局長、ちょっとお聞きしますけれどもね、機関銃三つ、自動小銃七つ、十人押しかけてきたら一体どうするんだよ。どうにもしようがないじゃない。
総理、対応策、ないんです、これ。公安委員長、どうですか。
参考になりません。そんなことではだめ。だからこんなものは本当に総理、閣僚全体としてこれは考えるべきですよ。大変なことです。たったこの一かんで東京都内の一千百万人が全部肺がんになってしまうという高い毒性を持っている。しかし、わが国のエネルギーというものを考えたならばやらなきゃならない。私は、やっぱり原子力発電というのはやらなきゃならないという考え方に立っているんですが、こういった問題の解明がきちっとできて、そうして国民が安心のできるような体制をいち早くつくるというのが政府与党の責任ですよ。野党はいろいろなことを言ったってどっちかというと、責任はないと言いませんが、楽なものです。しかし、われわれ政府与党の者はそういうわけにいかない。
総理実は三木先生か議員連盟の会長で私が専務理事をやった。豪州のこのウラン問題というのは早くから私たち検討してきた。そこで、いまイギリスとフランスで再処理の問題で三千億よこせと言っている。私はそんなものは出すべきでない。しかも、それは三年間分の四千トンしか処理できないんですよ、二年間分、十年先の。しかもそれをいま三千億出して、やってくれるのは九年先です。朝日新聞を読んでもわかるとおり。それよりも、日本が主導権をとれる豪州に三千億を持っていって再処理もやろう、そして探鉱と採鉱と濃縮ウランと、それから最後の再処理もやる。いわゆる核エネルギーの全サイクルを日豪協力のもとでやろう。そしてノーハウの足らないところは英国なりアメリカなりフランスな
総理、ぼくはいま日本の国のいろいろな実情を考えてみて不幸なことは、これは常に二つの国民が存在するということなんです、二つの国民が。それはどういうことかと言いますと、働く人は階級だというふうに規定をして、そして階級闘争理論というものを振り回しておる。それが経済の面におきましては労使の対決となる。それが政治の場に入ってきては、外交におきましても、教育におきましても、防衛論議におきましても、常に二つの国民という形で分かれて対決姿勢をとっていくというこの中に日本の混迷があると、こう思うんですね。それの象徴的なのが今度のスト権ストですよ。 私は、ここでちょっと私自身が新宿の街頭でやったことを御披露申し上げますが、私の宣伝カーを持っていって
いや、問題はね運輸大臣、あれが政治目的を持ったストであるかないかという判断なんですよ。国務大臣として、あんたは単に運輸大臣だけでなしに、その以前に国務大臣です。国務大臣としてあなたの所見を伺いたいということを言っておるんですよ。
これは明らかに政治ストであるということ、それは四十一年のまた四十四年の最高裁の判決に基づきましても、三つ挙がっておりますが、その第一に政治目的を持ったストというのはこれはいかぬということ、これははっきりしております。 そこで、私はもう一つ聞きたいんですけれども、あなた革マルというのを知っていますか、どうですか。
労働大臣、革マルというのは大体どういう性格を持つもんですか。
そうでしょう。 そうすると、あの判決の第二番目にある暴力の行使ということはこれは違法であると、これは何人といえども左右の暴力はいずれもこれは民主主義の破壊者です。それだけに暴力の行使ということになってくると、こういうものに所属をする者が動労の幹部であるということになれば一体どうなりますか。——どっちでもいいや、労働大臣、あんたの方がいいな。
承知してないと言うんだったら、あんた予算委員会で、衆議院で眠っておったということなんだ。そういうこっちゃいけません、国務大臣はもっと目をあけてよく耳澄まして聞いておらにゃいかぬ、それが国務大臣の責務です。ちゃんとわが党の代表質問で奥野代議士が、ゲバ事犯で抗争を続けておる革マルの副議長の松崎明という人が動労の東京地方本部の執行委員長であるということは、これは国会会議録にはっきり出ておるじゃないですか。あんた聞いておったでしょう、どうですか。
はっきりしたでしょう、あなた眠ってないということもはっきりした、これで、そうなのにこういう人が動労という非常に国民生活に影響を与える、東京のしかも本部長、執行委員長であるということ、この事態をどう考えますか。
運輸大臣、あなたはいま労働大臣が答えましたように、暴力を常に行使をして、そうして警察でも、いわゆる司法関係でも常に注目をしている、国民がもう非常にこわがっておるこういう革マルの副議長をやっておる人が、あなたが所管するところの動労の、いわゆる動脈を握っておる動労のこれが東京地方の本部長である、執行委員長であるということについては、監督大臣としてそれがいいことか悪いことかはっきりしてください。
それは運輸大臣、ちょっとおかしい。少なくとも革マルですよ。革マルという暴力集団は、何人ともこれは否定しない。みずからも暴力をもって革命をすると言っておる、その副議長である者が国民の生活に非常な影響を与えている動労の東京の地方の本部長であるということ自身は、これは重大なことですよ。あんたみたいに、組合の幹部は思想、信条については言わないというふうな、私はそれはいいですよ、いいですが、現実に革マル自身が一体何をやっておるかということわかっておるでしょう。これは総理どう思いますか、——総理、むずかしい顔せぬで、あんたはっきり答えなさい。
運輸大臣、いま聞かれたとおりですよ。少なくとも革マルという集団のしかも副議長であるという人が、この革マルという常に暴力を振るって国民に大変な迷惑をかけておる、そういう者がおるということ自身がおかしいんですよ。それに対しておざなりの答弁で国民は納得するはずがない。これに対してはっきりあなたが答弁をしてもらわなかったら、それこそ野党が常にやる休憩を私は言わざるを得ないですよ。これはいまのような答弁じゃ承知しない、はっきりしてください。
私はね、その言葉をはっきりやっぱり国民の前に示したかった。それであなたがまたやっぱり国鉄の総裁に対して、そういう人物が依然として動労の中におるということは、これは動労の性格を私は国民がまた大変危険なものだというふうに認識をするから、ひとつ国鉄の総裁に対してあなたがそういう考え方をはっきり示すこと、それで善処さすこと。——私は実はね、これは余談になりますが、目黒君、ここに来るまで、このやろう一回来たらどっかでぶったたいてやろうと思った、これは暴力の行使いけませんけどね。とにかくしかし、つき合ってみたら、これほどまたいい男はないです。しかし、頭に動労というシャッポをかぶったらとたんにこれおかしゅうなる。人間的には実に愛すべき人だし、りっ
いや、その数字ですよ。数字わかりませんか。わからなかったら私自分で言うんですが、これね、私言います。これ、総理ね、大体国会というのはわかっておってわからぬようなふりして聞くんです。これ、間違っとるんです。国会議員というのは、あんたたちを呼んで、それであんたたちに質問するのはこれ間違っとるんだ、こんなことを。しかしみんなやれやれ言うから仕方なしにこれやっとるんです。国会議員というのは国権の最高機関であって、常に国家の最高意思を創造するのが国会議員であって、行政府をしばりつけて、そこに座らして、そしてぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう言わしてよがっておるのが国会議員じゃ間違っとるんです。やっぱりこんな問題は常に国会議員同士が政党の立場でもって、論
問題は、運輸大臣長々説明いただいたんですが、これですよ。職員の服務規程の中にあるんですよ。職員服務規程の中の勤務休暇規程の第六条第十三項にあるんです。これは十三項読みますと、「交通機関の事故等不可抗力の原因による、所属長において必要と認める時間の欠勤」、いわゆる「交通機関の事故等」というのは、自分たちが一割それやったんですよ。それやったら「所属長において必要と認める時間の欠勤」扱いして、これがやっぱり必要と認めた場合にこれは出勤扱いになる、これは。これですよ、問題は。これをうまく利用してやられておるんですよ。だから、こういうふうな勤務休暇規程というふうなものもこの際見直しをするということにはっきりここで約束してください。あなたがやっ
総理、あなたに最後聞きます。私は国会に、ここへ持ってきたわけです。これが正常な姿だと思うんです。だから、ここまで来たら議論のために共通の場をつくるべきだと思うんです。その前提になるのは、まず第一に、法を守るということですよ、法を守る。あなたがよく言っている法を守る。二番目には、やっぱり民主主義とは一体何かということなんですよ。民主主義とは一体何か。それはもう他人に迷惑をかけないという、これはもう原則なんです。三番目には、あくまでもやはりわれわれは、公務員というものは、国民生活を守るということなんです。この三つを前提にしていくならば、あなたが言っているように公労法の改正もしましょう。関係諸法規の見直しもやりましょうということなんです。
総理、終わりですけれども、問題はね、スト権をやるというときの話ですよ、それは。いまどきらはそんなスト権投票なんというのはあるものか……。
関連。 いまの黒住君のことに関連をして、まず国鉄総裁にお伺いを申し上げて、その後にごく簡単に運輸大臣と総理の見解を聞きたいと思います。 国鉄総裁、私が聞く三つの問題の前提になるのは、私は、自民党内の数少ないスト権の理解者です。総務会においても私は発言をした。これは労働大臣も知っておるはずです。しかし、私は最近重大なことを発見した。それは、四十一年の十月二十六日、四十四年の四月二日の最高裁の判決。これは、三公社五現業は、一、政治目的を持つ場合、二、暴力の行使、三、社会通念――これは国民生活に重大な障害となる場合のことを言うんです。こういった場合の争議行為の禁止は違憲でないと最高裁が判決をしておることは、あなた御承知のとおりだと