米軍が自国の戦略に基づいて、そうしてスイングしていくという、これはぼくはあたりまえのことだと思うんです。それを日本では法律論をとって、ああでないこうでないと言っていますけれども、そういうふうな法律論的なことばっかりやっておって、実態論に触れない。そういうことで、アメリカの人たちは、一体日本の国というのは法律論をやっておったら安全なのかという素朴な疑問を投げつけてくることについて、防衛長官、どうですか。
米軍が自国の戦略に基づいて、そうしてスイングしていくという、これはぼくはあたりまえのことだと思うんです。それを日本では法律論をとって、ああでないこうでないと言っていますけれども、そういうふうな法律論的なことばっかりやっておって、実態論に触れない。そういうことで、アメリカの人たちは、一体日本の国というのは法律論をやっておったら安全なのかという素朴な疑問を投げつけてくることについて、防衛長官、どうですか。
防衛長官、この前にここでやりましたように、北海道の道東、道北、そういう限定した地域に対象国の攻撃があったということを想定します。そして、それに自衛隊が対応する。なかなかしかし、火力の差が三・五倍もあるということなんで対応がしにくい。そこで東京なり九州なりの自衛隊が急遽応援に行く。そういうふうな費用、予算、それは五十五年度予算の中にあるのですか。
いま大蔵大臣、ここへは本当は呼んだらいかぬのだそうですね。
私いま聞いたんですが、そうですか。 防衛庁の予算の中で、部隊が大変なときに移動していくと、そうして救援に行くという予算はなかなか組まれてない。いま防衛局長がああいう答弁をしましたが、私とすり合わせするあの段階までには大蔵省におきましてもいろいろと御苦心をなさったと思います。そうしてこういう緊急の場合のいわゆる防衛出動の、出られた後の部隊の使う費用、要る費用について大蔵省でいろいろ御検討になったということでございますが、どういうふうに御決定になっておられますか。
項、防衛本庁予算というのから目を立てて、そうしてそこに落として、それでとりあえず使うと、あとは予備費と。それからまた、国会承認事項でありますが、補正予算で補正していくというふうに、防衛出動について予算措置は十分できるというふうに検討されたということでございますが、これは法制局の方も了解されたと聞いていますが、そうでございますか。
大臣、ありがとうございます。もうそれだけ聞いたらいいんで、きょうの一般質疑に立てたいのは、ここと戦争権限法だけなんですよ。そのためにお願いしたんで、どうぞお帰りください。 そこで、日米安保体制のもとで、防衛長官、軍事的な面で、これは全く日米安保体制というのは不動のものかどうか、その辺の見解をお聞きします。
防衛長官ね、たてまえ論をいつまでもやっておったら私いかぬと思うからこれ言っておるんで……。 兵器の進歩、それから日米共通の対象国——対象国というのは、これは対象国と言わんならぬそうですが、まあソ連だ。それの戦略の変化、それから米ソの軍事上のバランスの変化、世界情勢の変化、こういうもので当然私は実態論としての日米安保体制というものは微妙に変質しつつあるという認識、これは私は当然だと思うんです。その上に立たないと真の日米協力はできないのじゃないかというふうに思いますが、どうですか。
これはやっぱり率直に実態論としてお互いここで言い合った方がいいと思うんですよ。そうでないと、アメリカの国力の総体的な力の低下、それだけに、この安保があればもう絶対なんだという認識は、私はやっぱりこの辺で真剣に考えていかなきゃならぬのじゃないかと、後でこの戦争権限法の問題もやりますが、それともう一つそれに加えて、こういった問題に自衛隊のユニホームのトップが実態論に基づいて本当にいまのようなことで大丈夫なのかというふうなことを言っておる。それに対して政府、まあ主に国会答弁ですね。国会答弁では、政府にしろ内局にしろ外務省にしろ、白米安保があるんだから大丈夫だ、大丈夫だ、国民はいまそんなこと思っていませんよ。ほとんどの国民はそういう政府の、
いまの防衛庁長官のお話を私は素直に受けますと、たてまえ論で終始せざるを得ないのだという御認識と、そしてあとやっぱり本当のことを言うなら、実態論を少し国会でやってもらったらどうだ、そのために安保委員会なんかもつくられるようだから、そういうところで思い切りやってもらったらどうだというふうに、たてまえと本音というものの使い分けというか、そういうこと。それなら国会はたてまえだけで通って、本音が出ないところなのかという疑問ですね、私は率直に言ってそう思うんですよ。どうなんです。
日米安保体制があるから日本が大丈夫だと、日米の間のそういうきずなというものはちっとも変わっていないんだというふうな答弁が随所でやられましたが、ならば、北方四島にソ連の軍事力というものが急速に増加してきた。それで、これは日本国の脅威である、また樺太のソ連軍もそう、あるいは沿海州のソ連軍の増強もそう。特に北方四島の軍事力の展開、これについて私は一つの危機感を持っていますが、アメリカ合衆国は、日米安保を踏まえてソ連に対してこれに厳重抗議をしたことがあるのか、ないのか。これはアメリカ局長。
それなら、アメリカ局長ね、アフガンであれだけの強い姿勢をとっておるこのソ連、そして日本の固有領土の北方四島に軍事力を展開しておるソ連に対して、あなたの方からもらったこの何では、米国の抗議した事実関係、米国が本件に関し、ソ連に対し抗議したという事実はないと承知しているという、いまあなたの答弁のとおりですが、そんなに差があるのですか、どうなんですか。
きょうも国会で決議した、北方四島のいろいろな問題で。前にも、ソ連に対して国会が決議をして、ソ連のやり方に対して非難をしておる。そういうことなのに友邦国家であるアメリカが——むしろ、私は日米安保というのは軍事的に見たら日本はアメリカの保護国のような立場になっていると思います。それで経済だとか、それから文化だとか、そういう総体的なものでパートナーシップということになっておる。だから、純軍事的な面から見れば、私は、アメリカの保護国的な立場をとっておる、片務的な協定である、こう思っておりますが、そういう日本に対して、アメリカが最近大きな脅威になってきておる北方四島のソ連軍の展開に対し何にも言わないというのは、一体どういうことなのですか。もう
アメリカは、北方四島は日本の固有の領土だということを言ってくれていますね。その上に、軍事力が急速にふえてきて、日本国民がそれを脅威と感じて国会決議までしてある。それなのにアメリカが何も言わないというのはやっぱりどうも不思議だ。そこで、日本国民が安保に対して不安感を持つ一つの理由はこういうところにあるのです、防衛庁長官。これに対して、日本国政府、日本外務省は、アメリカに対してそういう、あなたも、ひとつ日米安保の精神を踏まえて協力をしてほしいと言ったことがあるのかないのか。
局長、あなた、きょう夕方から大来さんとアメリカへ行くのだろうが、こういう問題についてアメリカの当局者と話し合ってみるという、そういうことは考えているのか考えていないのか。考えていなかったら今度やるのかやらないのか、こういう議論を踏まえてあなたの見解を聞いておきたい。
局長も間もなく出ていかなければいかぬから、戦争権限法の問題を聞くだけ聞いて、それで帰ってもらったらいいと思うのですが、大蔵大臣、どうぞお帰りください。
そうですか。 日米安保条約の幻想に対して、国民の間で本当に大丈夫だろうかというような素朴な疑問のあることは、いままでのやりとりでおわかりだと思います。結局、それはつまるところ、国家有事の際にアメリカがどの程度日本を守ってくれるのか、本当に守れるのかということであろうと思うのです。 そこで、安保条約第五条によれば、アメリカは日本に対する武力攻撃がアメリカの平和及び安全を危うくするものであることを認め、アメリカの憲法の規定及び手続に従って日米共通の危険に対処するよう行動する義務を負うことになっている。しかし、この第五条は何ら具体的戦闘行動を意味する規定ではない。たとえば、北大西条約第五条は、同じ状況下において「北大西洋地域の安全
あとね、うちの理事が時間を気にしておるから私が聞きますから、それに簡単に答えてもらったらいいと思うんです。 アメリカにおいてこうした条約、特に相互防衛条約ですが、それとこの戦争権限法との関係について、日本では条約が優先して国内法はそれに従うというようなことになっていますが、合衆国憲法第六条第二項、条約と法律は同等だという、これはだれが読んでみてもそう思うんですが、いかがですか。それはもうそうかそうでないかということだけ答えてもらいたい。
そうしますと、国際法に言うところの後法優位の原則というものをアメリカがとっておると。そうすると、一九六〇年に発効の安保条約よりも一九七三年に成立した戦争権限法の方が国内法的には明らかに優位であるという、こういう見解はできるわけですね。
これは私もこれまた非常に大事なことで、この安全保障条約に書かれている範囲内の義務、共通の危険に対処する、行動する義務は負い続けると、こういうことだと。これは非常に大事なところですから、これはわれわれ日本国民として見逃してはならぬというところだと思うんです。しかし、この戦争権限法第八条(a)項、条約自体は特別の法的授権に該当しないとあえて明確に否定していると、こういうところはどうですか。
ぼくは、この戦争権限法と安保の問題で非常に重要なところは、大統領の義務履行の仕方、程度、この戦争権限法によって大きく制約されてきておるという事実関係、これをやはりお互い認識しておかにゃいかぬと思うんですがね。これはどうですか。