戦争権限法第五条(c)項について、その内容及び意味するところを大体次の三つぐらいに分けて聞きます。 この同意決議ですが、並行決議のことですが、定足数は過半数でいいと、そして可決はそのまた過半数でいいと、いわゆる最低四分の一強でこの同意決議が成立するということに条文を読んでいきますとなっていますが、それでよろしゅうございますね。
戦争権限法第五条(c)項について、その内容及び意味するところを大体次の三つぐらいに分けて聞きます。 この同意決議ですが、並行決議のことですが、定足数は過半数でいいと、そして可決はそのまた過半数でいいと、いわゆる最低四分の一強でこの同意決議が成立するということに条文を読んでいきますとなっていますが、それでよろしゅうございますね。
大統領の拒否権の認められる法律、決議と異なって、米大統領を強く拘束するというようにこれを私は理解しますが、そのとおりですか。
特に重要なのは、いかなるときでも第五条(b)項に規定された六十日または九十日の軍隊使用継続期間内であっても、同意決議による撤退命令ができるというふうにこう解釈しますが、どうですか。
これで宮脇さんにお聞きすることは最後になりますが、第七条によれば、その同意決議の手続に要する最長の日数は四十八日間であると、こうなっていますね。この間に撤退か否かの結論を出さねばならないと、ただし、これは最長で、敵対行為いわゆる戦闘行為ですが、開始後、翌日でも二日後でも決議があれば撤退を命じ得ると、こういうふうに私たちは理解をするんですが、いかがでございますか。
これで結構でございます。
防衛庁長官ね、外務省もそうですが、私は去年アメリカに行ったときにこの話を聞いた。この二月四日、ことしの二月四日に宗教政治家の九十五カ国の集まりがあったときに、カーターさんに招待されて行って、やっぱりこの話を私の友人の国会議員の連中から聞かされて、しっかりしてもらわにゃ日本だめだよということで、ぼくはこれずっとやり出した。それだけにね、いままでのたてまえだけの日米安保とは違うのです、これは。やっぱり本音を出し合わないと、とてもじゃないが日本の安全保障はだめなんです。 このほかに、きょうはもう時間がないからやりませんが、戦争権限法と大体同類の条項が三十カ所あるのです。その証拠に、政府の方が議会の方に対して、その三十条項についてひとつ
その有権的解釈云々というのは、それはあなた、アメリカが決めることなんですよ。アメリカの国内で決めることなんで、アメリカの国内での解釈を十分検討しておらぬでこれ有効に働くはずがないじゃないですか。外務省というのは、条約を結んだって、相手国のいろんな国内のそういう有権的な解釈について知らぬのですか、こういうことを。関心を持たないのですか。 私は、大統領の判断の障害になる戦争権限法、特に軍隊投入権限の制限、これはもう日本の安全保障に重大な影響を持つと思うのですよ。だから、有権的解釈を日本でするのはけしかるとかけしからぬということよりも、実態的にはやらなきやならぬのじゃないですか。それはどうですか。やっておかないといかぬじゃないですか。
局長、重ねて聞きますけれども、軍隊投入後、アメリカ議会によって同意決議に基づく撤退命令の可能性は否定はできませんね。
そこで、あなたもう間もなく出かけなきゃいかぬからお願いしておきますが、アメリカは私は世論の国だと、国民世論というものを非常に大切にし、世論に従うことが国益だと思っておる。それだけにこの議会の動向というものはアメリカの進むか退くかを決定する。そのアメリカの議会の動向把握に積極的に働きかけていただきたい。まあ局長知っているように、私たちは上院、下院に多くの友人を持っておる。その友人たちが日本のことを考えるたびにこの話が出るんです。もっとしっかりしてもらわなきゃ困るということなんですね。 それから、外務省がアメリカ議会に働きかけて日本の安全保障について特別決議をしてくれる、いまソ連の極東軍に取り囲まれて、そうして大変な危機状態に陥って
最後に。局長、もうあなたこれから出ていっていいと思いますが、私は、いまの百何十人おる大使の中で一番こういう安全保障問題にしっかりしたのは大河原君だと思っておる。前にも総括でここで言ったのです。いい人をアメリカ大使に得たと思っておる。前任者はどうのこうのなどと言いません。合格しておるのか不合格か、そんなことは言いませんが、とにかく大河原君ならやってくれるだろうという期待を持っていますので、どうか私たちのこの気持ちを大河原君にも伝えて——大来さんも答弁聞いておったらしっかりしておらぬが、せめてアメリカへ行ったときくらいはしっかりして、この雰囲気を受けて交渉してくるということを伝えていただきたい。それを約束できるかどうか、最後に答えてから
公取委員長にお聞きをしたいと思いますが、現在、公取委は医師会に対して独禁法の適用があると考えておるのか。医師会に対する調査状況はどうなっているのか。医師会についての独禁法の申告はあるのか、これについてお聞きをします。
次に、医師会以外の自由業の団体に対しても独禁法の適用があると考えているのか。あるとするならば自由業の団体のどのような行為に対して独禁法を適用しようと考えているのか、その点について。
その中で、いまお話のあった弁護士だとか、公認会計士だとか、建築士だとか、不動産鑑定士だとか、そういうものの中で、どうもやっぱり目に余るものがあるということを考えておられる業種、それを特に二、三。——これはここでは言えないですか。
弁護士、どうですか。
私は、税理士の諸君がああいうことをやっておる。それはいいとか悪いとかということについては避けますが。あれだけのことをやるんだから、税理士の諸君あるいは公認会計士の諸君、こういううさん臭いことをやるんじゃないかなという危倶を持っていますが、それについてはどうですか。
次に、委員長、鉄鋼の値上げですけど、ぼくはどうもこのやり方がいかぬと思って、きょう総務会でも発言を許していただきまして、自由民主党としては鉄鋼値上げについては非常に厳しい態度でいこうということを決めていただきました。この鉄鋼業界は三月期の決算は史上空前だと、こう言われております。それで、いままでの値上げは赤字が出るから値上げをさしてくれと言ったんですが、今度はコスト上昇を見込んで予防的な値上げをするということです。ことに昨年十月ごろから新日鉄の社長が一〇%値上げを必要ということを言う、それで、これが新聞に出る。そうすると、今度ほかの高炉メーカーの社長がそれに引き続いてまた値上げの必要性を説く、いつの間にか高炉メーカーの全部が同じよう
いまの答弁ではっきりしてきたと思いますが、値上げが行われた場合は公取の方で年次報告による記載、これは独禁法の四十四条第一項でございますが、これだけではなしに速やかに値上げ理由を国会に報告すべきであると、こう考えていますが、いかがでございますか。
委員長、公取の活動というもの、これをよくよく調べてみますと物価抑制に私は非常に効果を果たしておるんじゃないかと、こう思っております。それは改正独禁法の運用ですが、やみカルテルで課徴金制度をやって適切な運営をやっている。また、同調値上げについてはさっきからお話のあったように、理由報告制度、こういう運用が比較的うまくいっておるんじゃないかなという評価を私は素直にしておるんです。 また、医師会のようにだれも手をつけられなかった医師会に手をつけたのは、衆議院の渡辺美智雄と、そしてこの公取です。ああいう強力な団体にこの法を適用する。また、最近特にやかましく言われております業界と官界、既得権限の保護、いわゆる政府規制の分野に大きく割って入っ
私は恐らく公取委員長は、自由民主党の行財政調査会の三人委員会のメンバーであるというのを、定員のあれは三人委員会でやるその一人だということを意識して発言されたと思います。しかし、要るものは要る、要らぬものは要らぬ。たとえば、こちらの方の方が反対されるいろんな問題についても、切るものは切る、そうして要る役所はやっぱりふやすということはあたりまえのことなんで、そういう意味で、私はこれだけの賛嘆をした限りにおきましては、政治家玉置としてそのことはしっかり受けてやりたいと思います。 最後に、大蔵大臣、私は非常に公取とのやりとりを聞いていただいて大事だと思うんですね。物価抑制においても非常に大事だ。それだけに大臣としてどう考えられるか、それ
どうもありがとうございました。