過去二十年間の法律でございまして、いまから十年間の延長をお願いしているわけでございますが、六条指定、二条、十条指定とかいろいろございまして、社会的経済的疲弊が著しいという判定を下しているわけです。石の上にも三年と言いますけれども、これは三十年にわたる法律になるわけでございまして、過去のいろいろないきさつはございましても、今回の十年間というのは最後にしなければならない。したがって、過去二十年間のこの振興法の反省をやはりしなければならぬ。しかもその反省は、非常に微に入り細に入り分析した結果を踏まえてのことでなければならないと考えております。 〔委員長退席、岡田(利)委員長代理着席〕 したがって、それは私ども、中央の各省の連
