改正案の一番問題になっているポイントを要約して言っていただきたいと申し上げたんですけれどもね。それおっしゃっていただいていないんですが、私の方から言ってもいいけれども、ちょっと説明してください。
改正案の一番問題になっているポイントを要約して言っていただきたいと申し上げたんですけれどもね。それおっしゃっていただいていないんですが、私の方から言ってもいいけれども、ちょっと説明してください。
問題点は、いま問題になっていて、そして私どもが問題にしておりますところは、五十七条の二を設ける、第一項のところですね、化学物質の「有害性の調査」というところですね。いまおっしゃいましたように、新規物質を導入する場合にその調査を業者がやる。そして、やったその調査は届け出しなければならないといまおっしゃいました。そして、私はここで疑問を一つ感じますのは、果たして次々と新しい化学物質を導入する場合に、全部業者がそれをちゃんと調査するかどうかをどこでチェックするのか。調査をした場合に、それを「届け出なければならない。」となっているけれども、一体そういうことをどこでやるのかということ。それから、これまで認めてきた有害物質でも、たくさん問題を起
大変時間が少ないものですから、私も一つ一つ言いたいこといっぱいですけれども言えません。それで、まず勧告、つまりさっき二十五条を引き合いに出されました。私もそうおっしゃるんじゃないかと思ったのだけれども、労働災害が発生して逃げ出したんじゃもう間に合わないんですよ、実は。やっぱり長い間そういう有害物質にさらされていたからがんが発生したわけでしょう。塩化ビニールだってそうだし、六価クロムだってそうだと思うんですね。ですから、そういうものの調査というものを一体業者に任していて業者がちゃんとやるだろうかという、私ども非常にその点が不安です。だから、そういう点をもっときちっと要求しなければいけないし、それからそういう有害性がわかったら、途中でも
何かはっきりしたお言葉でないんでわかりませんが、ほかの方ではないんです、公害規制法とか化学物質規制法なんかで学識経験者に対する守秘義務は課していません。なぜ労働安全衛生法の場合だけ企業の方を守るような立場をとるのかということ、非常に私は疑問に思うんですが、どういうわけですか。
いつまでも公表しないわけじゃなくて、なるべく早く公表するというふうにおっしゃったけれど、それは一つもこれ法文にはなっていないわけなんです。そして、さっきおっしゃったように、途中経過では動物実験などをしなければならないとおっしゃるけど、動物実験でラットやマウスでやったって、それからあるいはサルや犬でやったって、人間の体と同じかどうかわからないわけなんですね。だからこそ、有害な物質に関しては前もってこれを使わないようにさせる、労働者の生命を守るということが必要だから、私は労働者も参加して調査に当たらなければならないと思うし、その調査を委託された学識経験者がやっぱり警告を発する必要があると思う。全く反対の立場です、労働省と。一体労働省はそ
だけど、業者が自分で調査するんでしょう。業者の機関でやるか、あるいはそういう調査機関を持っていないところはどこでやるのか知らないけれども、業者がやるものを出してもらって、それを労働省が判断するときに学識経験者の意見を聞くわけですね。だから業者待ちじゃありませんか。
その業者に求めてやらなかったから六価クロムの事件が起こるし、それからタールによる肺がんの事件が起こっているわけでしょう。だから、業者任せのやり方で、そして業者がたまたま届け出をしなかった場合には三十万円の罰金で済ませる。三十万円ぐらい業者にとってはもう何ともないことですよ。それは払ってしまう方が得だということになる。それに比べて労働者の命を守るために、そういう危険有害であることについての調査の委託を受ける人、あるいは指示を発する際に意見を聞かれるところの学識経験者の方は、なぜ守秘義務を課し刑事罰を科さなければならないのか、そこのところをもう一遍労働省の姿勢をはっきりおっしゃってください。大臣、これは本当ですよ、大事なことで、さっき言
どこまで行っても同じことの繰り返しですから、私は労働省の姿勢はその点で非常に問題があるということ。それからさっきからもう一つの百八条の二の方にありますところの疫学的調査ですね、これなんかも、これに従事した人にも守秘義務を与えるわけですね、そして刑罰に処すわけなんです。その疫学的調査に従事する専門的知識を有する人、それからそれに従事した人、一体それをどんどん広げていくともう非常にたくさんの人が含まれてくるわけです。労働者もあるだろうし、それから退職してしまった人もある、あるいは自治体の公務員もある、あるいはそれらに関係したお医者さんもある、戸籍を取り扱う自治体の公務員、どんどん広がっていくわけなんです。そうした人たちにみんな守秘義務を
だから、その公害とか有害食品なんかに対応する態度というのは労働省が一番おくれているということですよ。公害立法でもそういうことについてはもういまや常識として疑わしきものは使用せずという方向でいくわけ。そして有害性がわかってくる場合に、これをさっきから途中で聞いていると無用な混乱を起こすとか何とかいうような労働省の説明だけれども、もうそれを全く私は企業の方をかばう立場であるということについて非常に不満を述べて、時間がもうないんで、最後にもう一つだけ、今度の改正法案に関して中央労働基準審議会にかけられて諮問されて、それで全会一致で通してきたんだと労働省は言っておられる。この基準審議会にかけるときに、守秘義務というようなものはかかっていたん
そこがいま大事なところなんですね、私それをおっしゃるんじゃないかと思って。現行法八十六条、八十九条に守秘義務があるからそのまま事務的に移したんだというのは、労働省計画課の松本課長補佐が抗議に行った人たちに言われたようですけれども、そしてそんなものは一応基準審議会にかけるような筋合いのものじゃない、事務的にやればいいんだと。だから、そこの重要性についての感度が違うと思うんですよね。八十六条、八十九条にある守秘義務というのは、八十六条はコンサルタントに関してですね。コンサルタントというのは企業が雇っている人ですよ。それに対する守秘義務。八十九条の方は「高度の技術的検討を要するものについて」の審査ですね。で、「技術的検討を要するもの」とい
もうやめますけれども、有害であるということがわかればって、これは水俣病だっていまだに会社当局は因果関係を認めていないでしょう。業者の方は認めっこない。そうすると、その業者がするところの調査にのっとって労働省が判断する。これもうとてもおぼつかない、とても信頼できないものだと思います。それに対して意見を聞かれた学識経験者あるいは疫学調査にタッチしたところの作業員までが守秘義務を課せられ、そしてそれのために刑事罰に処せられるというような法律を労働省が率先してつくっていくというようなことをしないようにしていただきたいということを最後に申し上げ、私まだいっぱいあるけれども時間を制限されておりますので、後の問題はまた別の方にお譲りしたいと思いま
私は、きょうは、一つは国際婦人年国内行動計画のうちの婦人の雇用及び労働の問題に関して、もう一つは、林業政策と林業労働者の待遇並びに国有林財政の問題について、二つのことをお尋ねしたいと思っております。 最初に、国際婦人年の国内行動計画のうち、婦人の雇用、労働問題にしぼってお尋ねいたしたいと思いますが、総務長官、昨日市川先生が、婦人問題企画推進本部の機能、権限などについてはもうすでに質疑なさいましたので、私は時間の節約上それをいたしません。ただ、なぜ労働団体、これは同盟も中立も総評も含め、あるいは一般の地婦連、地域婦人団体なども含め、いろいろなところから不満が出ているのかおわかりでしょうか、その理由を。
少しお答えが前進したと思いますね。私ども婦人議員が、総務長官に申し入れに行きましたときは、何かの誤解でしょうというようなお答えでしたか、みんなに十分相談しなかった、具体性がなかった、それはいいと思いますが、十年間の展望に立ってということを何回も前文にはうたわれている。その展望がないことが一つ重大なことなんですが、それはいかがですか。
いまおっしゃったことが具体性を欠くということじゃないでしょうか。ですから、まだ反省が十分でないと思います。 それでは、メキシコ大会で採択された世界行動計画とか、あるいは同じ国際婦人年の年にILO六十回総会で採択、決議された行動計画などの中に、これは労働にしぼりますが、労働に関してはどういうことが決議されておりますか。これは労働大臣並びに総務長官。
労働大臣、きょう私は国内行動計画で、しかも労働問題にしぼってというので、ちょっとその辺のことは大臣は大変なベテランなんですね、何回も何回も労働大臣なすって、年少労働者の福祉なんかは先鞭つけられた方ですから、婦人労働者の権利を守るためにもっと勉強していただきたいし、なぜ婦人がそんなに騒いでいるかということについて、いまのポイントぐらいつかんでいただきたいんです。婦人少年局長はべたに説明なさいましたけれども、一番重要なポイントは、つまり労働ですからILOの総会の決議が優先するわけですね。その基準に沿ってメキシコ会議の方も決議をしている。で、男女の雇用の機会及び待遇の均等のために苦情処理、調停、提訴、法廷への請求のための手続を含む効果的な
それでは労働大臣、いまのような三者構成から成り、婦人を含む雇用の機会を平等にするための政府機関をつくる意思がおありでしょうか。
婦人少年問題審議会でそんな決議したんですか、婦人少年局長。 〔理事中山太郎君退席、委員長着席〕
労働大臣、もっと展望を持っていただきたいんです。いまのようなことでしたら、来年度予算の作成のときの作文でもいいわけです。わざわざ国内行動計画を立てる以上は、十年後までにはそのような機関をつくろうというような展望を持っていただかないと、私は各種の労働省の機関が、行政の強化だとか指導体制とかいうことは書いているけれども、そういうふうなILOの決議に沿ったような展望を出していないということに対して不満を述べているわけなんです。
実行計画を立てるというときにやっぱり目標が必要だと、ちょうど反対に考えているわけです。積み重ね、積み重ねだったら、何も十年を展望した国内行動計画がなくても済む。当分の間やれることをお互いに各省が話し合うというようなことなら、わざわざ企画推進本部をつくったような意義も——私たちはあれをつくるのについて大変促進したものですから、それで失望しているわけで、もっと労働大臣長い展望を持っていただきたい。時間が制約されているからあれですけれども、私どもは、いまアメリカ、イギリスあるいはカナダ、スウェーデンなどで持っている法律や制度、男女の雇用の平等を保障するための、そういうようなもので、日本に適用すべきものは、いま社会党で、実は私の手元で男女雇
私の問いに答えていただいていないんですが、雇用における差別的な待遇、差別制度というのはどういうものを具体的に指して言うのでしょうか。