まず項目別に言ってください、例じゃなくて。
まず項目別に言ってください、例じゃなくて。
私は事例を聞いているんじゃなくて、「国内行動計画」の中に、その差別として「若年定年制、結婚・妊娠・出産退職制等の差別的制度」というふうにちゃんと書いてあるわけです。だから、労働省としてはどういうことを差別と考えるのかということを聞いているんで、ちょっと大変巧みな答弁ですね、事例でごまかさないで、こういうこと、こういうこと、こういうことは差別ですというふうに挙げていただきたい。
じゃ、労働条件の内容を。
雇用に関してはどうですか、採用ですね。
その採用の中には募集の仕方も入りますか。
労働大臣、いまお聞きになっていました点、森山局長は事例でもって、ある会社は五十歳と五十五歳という定年制を設けている。これは女子であることを理由にしている場合で、それは差別とみなすというふうにおっしゃいました。労働大臣どうお思いになりますか。
四条は賃金です。定年……
ちょっと労働大臣よくお聞きになっていなかったと思います。
もう一度確認しますけれども、それでは男子五十五歳、女子五十歳というのも、これは差別であるというふうに労働大臣お思いになりますか。
労働大臣が、それ、はっきりおっしゃいましたね、五十歳と五十五歳という定年。それでは、私はいま労働大臣が五十歳、五十五歳という五年の定年の差もやはり差別であるというふうにお認めになったというふうに確認したいと思います。 で、この国内行動計画の中に「若年定年制、結婚・妊娠・出産退職制等の差別的制度」というふうに例示してあるわけです。ここで言う若年定年制とはどういうことですか。
労働省の調査によって、若年定年制を持っている企業と、それから五十歳、五十五歳という接近した定年制の差を持っている企業と、どっちがどのくらい多いか、それおわかりでしょう。
それで、若年定年というのはどこから言いますか、はっきり言って。
労働大臣、いまさっき五十歳と五十五歳もこれは差別であるというふうにお考えになった。いまお聞きになりましたように、いま特に中高年の女性の労働の問題を一生懸命に労働大臣やっていらっしゃいますでしょう。五十歳のところで定年の差別くっつけられているものが圧倒的に多いわけですね、三二・四%、若年で三十五歳定年なんというのは五・四%ぐらいしかない。だから、特に中高年で働かなければならない者にとってその五年間というものは非常に重大な問題になるわけなんです。ところが、「国内行動計画」では、「若年定年制」と書いてあるんですね、これはどういうわけか。つまり春に出された国内行動計画の概案では、「差別定年」となっているわけです、「男女差別定年」。それから推
十年の展望というのに、この若年定年制はことしでもやめさせる命令出したらいいでしょう、行政指導したらいいでしょう。ですから、こんなものを、若年定年制とわざわざ前と変えたことはどういうわけか。
実施計画でやるわけですか。
労働大臣おかしいですよ。若年定年制は、もういますぐにでも、ことしでもやめさせるように指導しなければいけない、差別定年ということで最初来ているものをわざわざしたところに、私はちょっと何か意図的なものがあるような気がいたします。ですから、だから十年の展望がない。ことし、来年にできることだけここに挙げるんだったらこんなものつくらなくたっていいわけですね。ですから、わざわざこれまで男女差別定年制であったものを若年定年制にしたということに私はこだわっております。 ですけれども、いま森山局長がその「等」というところ、これはもう政府の文書、みんなそれなんですがね、「出産退職制等の差別的制度」と言うから、すべての男女定年の差別はみんなこれに含ま
それだけの、労働大臣がはっきりおっしゃいましたので、私はそれで了解いたしますけれども、差別定年というのは何歳であったって差別定年であるというふうに理解したいと思います。 これは、定年制の問題でたくさん訴訟を起こしております、婦人が。そうしてその若年定年制はもう間違いなく全部原告が勝つんですね。ところが、五歳とか二歳とかというところがいまひっかかっているケースがあるもんですから、非常に重大なんで、私は特にここで確認したかったわけです。 時間がありませんから、そのケースのお話をするのはやめますけれども、労働大臣、それは間違いなくそういうふうに指導していただきたいと思います。 次に、同一労働同一賃金の問題についてなんですけれど
ちょっとお答えが——現在どんなふうに徹底しておりますか。
それは勧告権あるでしょう。 基準局長はどうですか。労働基準法四条違反の監督した事例は。
いいえ、数も。