同一賃金の違反はもうざらにあるのだけれども、監督は余り行われていませんね。きのう監督事例をお願いしたけれども、なかなか資料を出していただけませんでした。裁判も一件あるんですね。これは秋田相互銀行の、男女差別賃金体系に関する訴訟を起こして、五十年四月十日、秋田地裁で原告が勝訴しておりますけれども、非常に同一賃金の問題は、さっきの雇用を平等にするという問題と連動している問題ですね。 それで、この国内行動計画で、男女同一労働に対する同一賃金の原則をさらに徹底させると、同一労働同一賃金の原則というふうになっているけれども、これは同一賃金の解釈ですね、これはどういう解釈ですか。
